亡くなった親の戸籍謄本の取り方

1相続で戸籍謄本が必要になる

①被相続人の出生~死亡の戸籍謄本が必要になる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

家族にとって、だれが相続人なのか当然のことと軽く考えているでしょう。

家族以外の相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、被相続人の戸籍謄本を集めることです。

被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

②被相続人の出生~死亡の戸籍謄本が必要になる理由

被相続人の最後の戸籍謄本を取得すると、出生事項と死亡事項を確認することができるでしょう。

出生事項と死亡事項を確認できても、出生から死亡までの連続した戸籍謄本とは言えません。

多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

生まれたときは、親の戸籍に入っているでしょう。

婚姻をすると、夫婦の戸籍に入ります。

転籍や戸籍の改製で、作り直しがされることがあります。

渡り歩いてきた戸籍をすべて集める必要があります。

戸籍は、その人の身分事項が記録されている帳簿です。

身分事項とは、出生や死亡、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。

結婚や離婚、養子縁組や離縁を家族に秘密にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

記録された後、転籍や戸籍の改製で戸籍が作り直されることがあります。

戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写される事項と書き写されない事項があります。

新しい戸籍謄本だけ見ると、書き写されない事項を見落としてしまいます。

書き写されない事項の代表例は、認知事項です。

被相続人に認知された子どもは、被相続人の子どもです。

認知された子どもは、相続人になります。

認知事項は、書き写されません。

新しい戸籍謄本だけ見ると、認知された子どもの存在に気づけないでしょう。

認知された子どもの存在を見落とさないため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

③相続人全員の戸籍謄本が必要になる

相続手続をする場合、相続人の戸籍謄本を準備する必要があります。

相続人の戸籍謄本は、現在の戸籍謄本のみで差し支えありません。

相続人の戸籍謄本は、相続が発生した時点で相続人が健在であったことを確認するためだからです。

相続発生前に発行された戸籍謄本を使うことはできません。

相続が発生した時点で相続人が健在であったか、客観的に分からないからです。

④戸籍の附票で住所が判明する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の財産は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が判明することがあります。

思いもよらない相続人が見つかっても、だれも連絡先を知らないかもしれません。

相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。

戸籍謄本を請求するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。

戸籍の附票には、住民票の異動が記録されています。

思いもよらない相続人が見つかっても、戸籍の附票で相続人の住所が判明します。

2亡くなった親の戸籍謄本の取り方

①親の戸籍謄本は広域交付の対象

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

親か亡くなった場合、死亡した親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。

親の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象だからです。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。

例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

本籍地が名古屋市の人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。

親の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。

親の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

②広域交付で代理請求はできない

広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。

市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。

代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。

代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

一般的に、赤ちゃんなどの未成年者が契約などをする場合、親などが代わりにするでしょう。

赤ちゃんなどの未成年者が相続人になる場合、親などが代わりに戸籍謄本を取得することができます。

親などが代わりに戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

親は、赤ちゃんなどの未成年者の代理人だからです。

代理人が任意代理人であっても法定代理人であっても、広域交付を利用することはできません。

広域交付で、代理請求はできません。

③広域交付で郵送請求ができない

広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。

仕事や家事で忙しい人にとって、仕事場や自宅を離れることができないでしょう。

戸籍謄本は、郵送で取得することができます。

郵送で戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

広域交付が利用できるのは、窓口請求のみだからです。

広域交付で郵送請求はできません。

④広域交付で戸籍の附票は対象外

思いもよらない相続人が見つかっても、戸籍の附票で相続人の住所が判明します。

戸籍の附票は、広域交付の対象外です。

戸籍の附票は、郵送で取得することができます。

請求人が窓口に出向いても、広域交付で請求することはできません。

広域交付で、戸籍の附票は対象外です。

⑤広域交付が利用できないときは本籍地の市区町村役場へ請求

戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。

広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。

本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。

多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

複数の本籍地があることが多いでしょう。

それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。

広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。

⑥郵送請求で定額小為替

戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。

窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。

現金は、普通郵便で送ることができません。

現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。

定額小為替は、普通郵便で送ることができます。

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

定額小為替の発行手数料は、1枚200円です。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。

⑦親の戸籍に入っている人はコンビニで取得できる

本籍地の市区町村役場によっては、戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応していることがあります。

地方公共団体情報システム機構のホームページで、本籍地の市区町村役場が戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応しているか調べることができます。

コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。

戸籍謄本のコンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードが必要です。

除籍謄本は、戸籍謄本のコンビニ交付の対象外です。

請求人が親と同じ戸籍に入っている場合、コンビニで自分の戸籍謄本を取得することができます。

自分の戸籍謄本を確認すると、親の戸籍を確認することができます。

親の戸籍に入っている人は、コンビニで親の戸籍謄本を取得することができます。

3法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。

相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように書きます。

相続人をずらっと書き並べることもできます。

連記式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで提出できないことがあります。

②法定相続情報一覧図は再交付をしてもらえる

法定相続情報一覧図は、最初の申出をするときに必要な通数を交付してもらうことができます。

相続手続をするにつれて、新たに財産が見つかることがあるでしょう。

法定相続情報一覧図が不足した場合、後日交付してもらうことができます。

最初の申出の後で、法定相続情報一覧図を交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは、最初の申出人のみです。

たとえ相続人であっても最初の申出人でない人は、再交付の申出をすることができません。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。

法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる法務局は、最初の申出をした法務局のみです。

遠方の法務局であれば、郵送で法定相続情報一覧図の再交付の申出書を提出することができます。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。

その後の相続手続がスムーズになります。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

相続財産調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。

戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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