ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方

1ペットに相続させることはできない

①相続人になるのは人間だけ

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるのは、人間だけです。

ペットは、相続人になれません。

②ペットはモノ扱い

相続人になるのは、人間だけだけです。

ペットは「家族」として、一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。

法律上は、モノ扱いです。

ペットが財産を引き継ぐことはできません。

ペットは、モノ扱いです。

③財産をペットのために使ってもらう

ペットは、大切なパートナーです。

ペットに、相続させることはできません。

ペットに相続させたい人は、自分の財産をペットのために使って欲しいと考えていると言えるでしょう。

ペットのために財産を使ってもらえれば、ペットに相続させるのと同じ効果を得ることができます。

自分の財産をペットのために使ってもらうことができます。

2ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方

①遺言書を作成してペットを遺贈

受け入れがたいかもしれませんが、ペットは法律上モノ扱いです。

ペットは、被相続人の財産の一部です。

飼育してくれる人を指定して、ペットを遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

飼育してくれる人は、家族や友人、知人などが多いでしょう。

信頼できる人を指名して、あらかじめ同意を受けておくのがおすすめです。

ボランティア団体などに対して、引き継ぐことができます。

遺言書を作成して、ペットを遺贈することができます。

②遺贈に負担を付けることができる

大切にしているペットを引き継ぐのだから、大切に飼育してもらいたいでしょう。

例えば、遺贈に次のような負担を付けることができます。

・受遺者は、遺言者のペット〇〇に1日2回の散歩と適切な食事を提供する

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の年1回の健康診断と必要な予防接種を行うこと

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の持病に必要な投薬を獣医の指示に従って継続すること

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の生涯にわたり、適切な居住環境を提供すること

具体的な負担を示すことで、遺言者の意思と期待を伝えることができます。

遺贈する際に、負担を付けることができます。

③ペットと財産を一緒に遺贈

遺言書を作成して遺贈する場合、ペットと金銭などの財産を一緒に遺贈することができます。

遺贈する金銭は、ペットの飼育のために使うように負担を付けることができます。

受遺者は遺贈された財産の範囲で、負担を履行する義務があります。

遺贈された財産が不相当に少ない場合、大切に飼育してくれないでしょう。

ペットを大切に飼育してもらいたい場合、相応の財産を引き継ぐことが必要です。

ペットに直接相続させることはできないけど、ペットのために使ってもらうことができます。

実質的に相続させることと、同様の効果を得ることができます。

ペットと財産を一緒に、遺贈することができます。

④遺言執行者を選任してチェックしてもらえる

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、受遺者が負担を履行しているかチェックしてくれます。

遺贈を受けた後に受遺者が死亡した場合、受遺者の相続人が負担を履行する必要があります。

負担を適切に履行していない場合、家庭裁判所を通して履行請求をすることができます。

負担を適切に履行しない場合、遺贈の取消を家庭裁判所に請求することができます。

ペットを大切に飼育しているかチェックしてくれるから、安心です。

遺言執行者を選任して、大切に飼育しているかチェックしてもらえます。

⑤公正証書遺言作成がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者が、法律に詳しいことはあまりないでしょう。

ひとりで作ると、書き方ルールの違反で遺言書が無効になるでしょう。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

相続人らが変造や改ざんすることはできません。

公正証書遺言は時間と手間がかかるけど、安心確実な遺言書です。

公正証書遺言作成がおすすめです。

⑥公正証書遺言を作成する手順

手順①相続財産の一覧表を作成

相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。

大まかに言って、次の財産が多いでしょう。

・預貯金

・不動産

・株式

公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成することです。

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。

公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。

手順③必要書類の準備

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。

例えば、次のような書類を提出します。

(1)遺言者の印鑑証明書

(2)相続人の戸籍謄本

(3)受遺者の住民票

(4)不動産の登記簿謄本

(5)不動産の固定資産税評価証明書

(6)預貯金の通帳の写し

(7)株式の預かり資産残高証明書

必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④公証人と打合せ

遺言書の作成について、公証人と打合せをします。

公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。

公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。

手順⑤証人2人に依頼

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。

手順⑥遺言書文案を確認

公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。

文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。

公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。

手順⑦公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。

3ペットのために負担付遺贈するときの注意点

注意①遺贈は放棄ができる

遺言書で財産の分け方について決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。

受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。

言わば、一方的に遺言書を作成することができます。

財産を受け取れると言っても、ありがた迷惑であることがあります。

遺言書に書いてあると言っても、相続人とトラブルになるのは避けたいでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、遺贈を放棄することができます。

遺贈が放棄されたら、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点1つ目は、遺贈は放棄ができる点です。

注意②飼育する人が先に死亡

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書に効力が発生する前に、受遺者が死亡することがあります。

受遺者が先に死亡した場合、死亡した人に関する条項は無効になります。

受遺者の子どもなどが代わりに、ペットや財産を受け取ることはできません。

遺言が無効になるから、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。

ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、飼育する人が先に死亡したら遺言が無効になります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点2つ目は、飼育する人が先に死亡すると遺言が無効になることです。

注意③ペットが先に死亡

遺言書に効力が発生する前に、ペットが死亡することがあります。

ペットが先に死亡した場合、ペットに関する条項は無効になります。

ペットと財産を遺贈する場合、財産はペットのために使ってもらうはずだったでしょう。

ペットが死亡した場合でも財産を引き継ぐのか、明確にしておく必要があるでしょう。

明確になっていないと、遺言書の解釈をめぐって相続人とトラブルになるおそれがあるからです。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点3つ目は、ペットが先に死亡したときの遺言を明確にすることです。

注意④遺言書があっても遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

ペットと一緒に引き継ぐ財産が高額である場合、相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

せっかく大切なペットの飼育を引き受けてくれるのだから、トラブルに巻き込まないように配慮する必要があります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点4つ目は、遺言書があっても遺留分侵害額請求ができることです。

注意⑤遺言が無効になると負担付遺贈も無効

遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。

遺言書が無効になると、負担付遺贈も無効になります。

遺言書なしで、遺贈はできないからです。

公正証書遺言は無効になりにくいから、おすすめです。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点5つ目は、遺言が無効になると負担付遺贈も無効になることです。

注意⑥ペットは自分で移動できない

大切なペットと自分が死ぬまで一緒にいたいと、考える人が多いでしょう。

自宅でだれにも気づかれずに死亡する人は、たくさんいます。

ペットは世話をする人を失うと、とても困ります。

ペットは、自分では何もできないからです。

自分が死亡した後に、ペットが自分で新しい飼い主のところへ移動することができません。

ペットは、自宅で飼っているでしょう。

自宅に立ち入ることができるのは、家族など限られた人だけです。

遺言書でペットを遺贈すると書くだけでなく、自宅に立ち入ってペットを引き取る必要があります。

だれかが適当にやってくれるだろうという考えは通用しません。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点6つ目は、ペットは自分で移動できないことです。

注意⑦相続税の対象になるおそれ

相続財産の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

ペットと一緒に引き継ぐ財産に対して、相続税が課されるおそれがあります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点7つ目は、相続税の対象になるおそれがあることです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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