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1長期間相続登記等がされていないことの通知が届く
①所有者が分からない土地は利活用ができない
所有者が分からない土地は、利活用ができません。
土地を買いたい人がいても、だれに売ってもらえばいいか分からないからです。
土地の利活用の内容が公共事業の場合があります。
土地を売ってもらうことができない場合、公共事業が中止したり中断することになります。
②長期間相続登記がされていないことの通知は法務局からのお願い
法務局の調査によって、土地の所有権登記名義人が死亡していることや相続人が判明するでしょう。
相続人あて「長期間相続登記がされていないことの通知」が届きます。
長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続手続をしてくださいという内容です。
「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた場合、自分が相続人になっている土地があります。
相続登記をしないまま、放置されています。
相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。
長期間相続登記がされていないことの通知は、法務局からのお願いです。
③長期間相続登記がされていないことの通知は一部の相続人に届く
法務局は、相続人全員に対して長期間相続登記等がされていないことの通知をしているわけではありません。
一部の相続人にのみ送付しています。
送付する人の順位は、次のとおりです。
(1)固定資産課税台帳上の所有者又は納税義務者
(2)当該土地の居住者
(3)当該土地の近郊(当該土地と同一都道府県内)の居住者
(4)その他の者
長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったの人以外の人は、通知のことを知らないかもしれません。
長期間相続登記がされていないことの通知は、一部の相続人にだけ届きます。
④相続放棄をしても長期間相続登記等がされていないことの通知
長期間相続登記等がされていない土地がある場合、所有権登記名義人の相続人を調査します。
法務局の調査は、戸籍謄本を確認する調査です。
相続が発生した場合、相続人は相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は自主的に市区町村役場などに通知しません。
相続放棄は、戸籍や住民票などに記載されません。
法務局は、相続放棄をしたことに気づかないでしょう。
相続人でなくなったはずなのに、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。
長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った場合、法務局に連絡しましょう。
法務局は、相続登記をしてもらうために通知をしています。
あらためて調査をして、本来の相続人に通知をする必要があるからです。
相続放棄をしても、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。
2長期相続登記等未了土地の登記がされる
①法務局職権で長期相続登記等未了土地の付記登記
長期相続登記等未了土地は、法務局の職権で付記登記がされます。
所有権の登記に、付記で「長期相続登記等未了土地」と登記されます。
付記登記とは、主登記に付け加える登記です。
具体的な相続人の名前は、登記されません。
長期相続登記等未了土地の登記は、相続登記の代わりではありません。
所有者の相続人は、あらためて相続登記をする必要があります。
②通知を無視しても相続登記をしてもらえない
長期間相続登記等がされていないことの通知を送るため、法務局は相続人調査をしています。
通知を無視し続けても、法務局が諦めて相続登記をしてくれることはありません。
相続登記は、相続人が申請するものだからです。
③法定相続人情報の作成番号が登記される
長期相続登記等未了土地は、「長期相続登記等未了土地」と登記がされます。
権利者その他の事項欄に、法定相続人情報の作成番号が登記されます。
法定相続人情報とは、法務局が相続人などを調査した内容です。
調査内容を法定相続人情報として取りまとめて、作成番号を付けて管理しています。
登記簿謄本を見ると、法定相続人情報の作成番号が分かります。
3法定相続人情報の提供を受けることができる
①法定相続人情報は法務局の調査内容
長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続登記をしてくださいというお願いです。
所有権の登記名義人に相続が発生していることは、法務局が確認しています。
通知を出すため、だれが相続人なのか戸籍謄本で調べています。
法定相続人情報とは、法務局が調査した内容を取りまとめた書類です。
②法定相続人情報で戸籍謄本集めは不要
相続手続をするとき、最初の難関が戸籍謄本の収集です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備するのがタイヘンで、途方に暮れる人は少なくありません。
長期間相続登記等がされていないことの通知が届いた場合、法務局が相続人調査をしています。
法務局が調査した内容は、法定相続人情報に取りまとめてあります。
相続人は、法定相続人情報の提供を受けることができます。
法定相続人情報を活用することができるから、相続人がたくさんの戸籍謄本を集める必要はありません。
法定相続人情報があるから不足する戸籍謄本だけ取り寄せれば、手続をすることができます。
③法定相続人情報の提供は郵送請求ができる
法定相続人情報の提供は、郵送で提出することができます。
返信用の封筒と郵便切手を一緒に提出します。
返信方法は、書留郵便など受取確認ができる方法に限られます。
④法定相続人情報の提供は司法書士に依頼できる
法定相続人情報の提供は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
相続登記は、一般的に言って、相続手続の中でも難しい手続です。
司法書士などの専門家に依頼する人が多いです。
相続登記と一緒に、法定相続人情報の提供を依頼することができます。
4令和6年4月1日から相続登記義務化
①相続登記は3年以内に申請
相続が発生した場合、相続登記の申請義務が課せられました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。
②令和6年4月1日以降に発生した相続が対象になる
相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
③令和6年4月1日以前に発生した相続が対象になる
ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
④相続登記の義務を怠ると10万円以下のペナルティー
相続があったことを知ってから、3年以内に相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を怠ると、10万円以下のペナルティーが課されます。
長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったら、相続があったことを知ったと言えるでしょう。
3年以内に相続登記をしないと、10万円以下のペナルティーが課されます。
5相続登記を放置するとデメリットが大きい
デメリット①相続人が死亡して遺産分割協議が難しくなる
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いです。
相続登記を放置すると、元気だった相続人が死亡することがあります。
遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が参加します。
遺産分割協議の参加者が増えると、合意が難しくなるでしょう。
死亡した相続人の相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。
連絡が取りにくくなったり、話し合いによる合意が難しくなるでしょう。
相続登記を放置すると、相続人が死亡して遺産分割協議が難しくなります。
デメリット②相続人が認知症などで遺産分割協議が自分でできなくなる
相続登記を放置すると、元気だった相続人が認知症になることがあります。
認知症の人は、自分で遺産分割協議に参加することができません。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができないからです。
認知症の人に代わって、成年後見人が遺産分割協議を行います。
成年後見人が付くと、家族の事情に応じた柔軟な遺産分割協議はできなくなります。
相続登記を放置すると、相続人が認知症などで遺産分割協議が自分でできなくなります。
デメリット③相続人が行方不明などで連絡が取れなくなる
相続登記を放置すると、相続人が行方不明になることがあります。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人が遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人が付くと、家族の事情に応じた柔軟な遺産分割協議はできなくなります。
相続登記を放置すると、相続人が行方不明などで連絡が取れなくなるおそれがあります。
デメリット④不動産の売却ができなくなる
どの相続人も使う予定がない不動産は、売却した方がいいことがあります。
不動産を売却して買主に登記名義を移す場合、前提として相続登記が必要です。
相続登記を放置すると、不動産の売却ができなくなります。
デメリット⑤一部の相続人が自分の持分を売ってしまう
法定相続分で登記するのであれば、相続人は単独で登記ができます。
法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。
経済的に困った相続人がいると、見知らぬ不動産業者と不動産を共有することになります。
不動産業者はビジネスで、買取をしています。
遠慮なく、共有物分割請求をするでしょう。
共有物分割請求とは、共有持分の買取などで不動産を単独所有にすることを求めることです。
相続登記を放置すると、一部の相続人が自分の持分を売ってしまうおそれがあります。
デメリット⑥借金のある相続人の持分が差し押さえられる
債権者は債権の保全のため、債務者の財産を差し押さえることができます。
差押など強制執行の準備のため、相続登記を申請することができます。
差押などの強制執行をするためには、相続人名義である必要があるからです。
相続登記を放置すると、借金のある相続人の持分が差し押さえられるおそれがあります。
デメリット⑦相続登記の手続費用が高くなる
元気だった相続人が死亡すると、死亡した相続人の相続人が相続手続をします。
単純に、集める戸籍謄本が増えます。
保管期限経過などで必要な書類が取得できなくなると、別の書類を準備する必要があります。
通常の相続より、難易度が高くなります。
相続登記を放置すると、相続登記の手続費用が高くなります。
デメリット⑧固定資産税は相続人全員の連帯債務になる
不動産を持っていると、固定資産税が課されます。
遺産分割協議中でも、固定資産税は課されます。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産にかかる固定資産税は、相続人全員の連帯債務です。
遺産分割協議が長引くと、固定資産税がかさむでしょう。
不動産が特定空き家に指定された場合、固定資産税は6倍になります。
特定空き家とは、次のような空き家です。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
相続登記を放置すると、固定資産税が相続人全体の連帯債務になります。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の人にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は、一般の人から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
日常の仕事や家事をこなしたうえに相続手続があると、疲労困憊になってしまうでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの人はへとへとになってしまうものです。
相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。