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1配偶者は代襲相続とは無関係
①代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
②被代襲者になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子ども等と兄弟姉妹だけです。
配偶者と親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
配偶者は、代襲相続の被代襲者になることはありません。
③代襲相続人になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の代わりに相続人になる子どもや子どもの子どもを代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
代襲相続人になれるのは、被相続人の卑属でなければなりません。
被代襲者の直系卑属で、かつ、被相続人の卑属だけが代襲相続できます。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続人にはなりません。
2代襲相続ができる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
3被相続人の配偶者は被代襲者にならない
①配偶者が先に死亡しても配偶者の連れ子は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、直接の相続人になることもありません。
子どもがいる人と結婚した場合、連れ子と同居していても親子関係はありません。
親子関係を作りたい場合、養子縁組をする必要があります。
養子縁組をしたら、被相続人の子どもになります。
子どもとして直接の相続人になることができます。
②配偶者が先に死亡しても配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
配偶者の兄弟姉妹は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
4配偶者は代襲相続人にならない
①子どもが先に死亡しても子どもの配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は代襲相続人になることはできません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
配偶者は代襲相続人になることはできないからです。
子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。
子どもの配偶者は、直接の相続人になることもありません。
被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居していても結論は同じです。
被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居して介護などの貢献をしていた場合、理不尽に思えるでしょう。
②兄弟姉妹が先に死亡しても兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は代襲相続人になることはできません。
被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹の配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、兄弟姉妹の配偶者が代襲相続人になることはできません。
5特別寄与者は財産を受け取れる
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分の制度は、特別な貢献をした人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらうことで、相続人間の実質的な公平を図ろうとするものです。
寄与分を請求できるのは、相続人だけです。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子は、相続人ではありません。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子が被相続人に特別な貢献をしていた場合であっても、何も相続することはできません。
相続人ではない親族が特別な貢献をしていた場合、特別寄与者になることができます。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子は相続人ではありませんが、親族です。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子が被相続人に特別な貢献をしていた場合、特別寄与者として財産を取得することができます。
6トラブル防止には遺言書作成が有効
①遺言書で財産の行き先を決めておく
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続トラブルの多くは、相続人全員の合意が難しいために起きています。
相続人の関係性がうすい場合、トラブルに発展しがちです。
被相続人が遺言書を作成して、財産の行き先を決めてあげておくといいでしょう。
遺言書で財産を受け取る人が決めてある場合、そのとおり分ければいいのでトラブルになるリスクを減らすことができます。
②遺留分を侵害しないように配分を決める
遺留分は、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
遺留分侵害額請求がされる場合、大きなトラブルになります。
遺言書に遺留分侵害額請求をしないようにと書くことができますが、効力のない単なるお願いです。
遺留分に配慮した遺言書を作成する方がトラブル防止になるでしょう。
③遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書の多くは、公正証書遺言か自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。
専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。
遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
遺言書の書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。
専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。
遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。
作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
紛失するおそれがありません。
遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
④遺言執行者を指名しておく
遺言書を作成するだけでは、遺言書の内容は実現されません。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で遺言執行者を決めておくことができます。
相続が発生した後に遺言執行者からご辞退されないように、あらかじめ同意をもらっておくと安心です。
司法書士などの専門家に遺言書作成のサポートを依頼した場合、多くは遺言執行者になってもらうことができます。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。