公正証書遺言を作っても遺留分侵害額請求

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③遺言書の形式で効力にちがいはない

公正証書遺言は、安心確実です。

公証人が関与するから、無効になりにくいからです。

有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。

例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。

公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。

2遺留分は相続人の最低限の権利

①配偶者・子ども・親などの直系尊属に遺留分が認められる

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

配偶者・子ども・親などの直系尊属に、遺留分が認めらます。

②兄弟姉妹に遺留分は認められない

遺留分が認められるのは、被相続人と近い関係の相続人のみです。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。

遺留分権利者とは、遺留分が認められる人です。

・兄弟姉妹は関係が遠いから

・兄弟姉妹は代襲相続ができるから

・兄弟姉妹は生計が別だから

上記の理由によって、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

③相続人廃除で遺留分は奪われる

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人廃除は、次の理由があるときに認められます。

・相続人が重大な侮辱をした

・暴力を振るうなどの虐待をした

・重大な非行があった

家庭裁判所に申立てをしたうえで、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

相続人廃除で、遺留分が奪われます。

④遺留分権利者と遺留分割合

事例(1) 相続人が配偶者、子どもが2人の場合

法定相続分は、配偶者2分の1、子どもはそれぞれ4分の1です。

遺留分は、配偶者4分の1、子どもはそれぞれ8分の1です。

事例(2)相続人が配偶者、実親2人の場合

法定相続分は、配偶者3分の2、実親それぞれ6分の1です。

遺留分は、配偶者3分の1、実親それぞれ12分の1です。

事例(3) 相続人が配偶者、兄弟姉妹2人の場合

法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹それぞれ8分の1です。

遺留分は、配偶者2分の1、兄弟姉妹なしです。

3公正証書遺言を作っても遺留分侵害額請求

①遺留分を侵害しても遺言書は有効

遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。

さまざまな家族の事情から、大きく偏った内容であるかもしれません。

一部の相続人の遺留分を侵害するような内容であっても、遺言書は無効になりません。

遺留分は、相続人の権利だからです。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得すれば、何もしません。

遺言書の内容に納得できなければ、遺留分侵害額請求を行使することができます。

遺留分権利者は権利を行使することも行使しないことも、選択することができます。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得できるなら、遺言書を無効にする必要はありません。

遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。

②遺言書作成だけで遺留分は奪えない

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

相続人の遺留分を奪う手続は、相続人廃除です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

③持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求

一部の相続人だけが被相続人から特別に利益を受けていることがあります。

一部の相続人だけが特別に利益を受けているのに、相続財産をそのまま分けるのは不公平です。

特別に受けた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。

持戻しとは、特別に受けた利益を相続財産に算入して遺産分割をすることです。

被相続人の意思で、持戻しの免除をすることができます。

持戻しの免除があると、特別に受けた利益を相続財産に算入せずに遺産分割をします。

遺留分を計算するとき、持戻しの免除をしても特別に受けた利益を相続財産に算入します。

持戻しの免除で、相続人の遺留分を一方的に奪うことになるからです。

持戻しの免除をしても、遺留分侵害額請求をすることができます。

④公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

⑤遺留分侵害額請求は金銭で請求する

遺留分が侵害されたら、遺留分侵害額請求をすることができます。

請求するときは、遺留分に相当する金銭を請求します。

不動産などの現物を請求することはできません。

⑥遺留分侵害額請求の手順

手順(1)遺留分権利者であることの確認

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、相続人を確定します。

自分が相続人であることと遺留分権利者であることを確認します。

手順1つ目は、遺留分権利者であることの確認です。

手順(2)遺留分侵害額の計算

相続財産全体の内容や一部の相続人が受けた特別な利益を整理して、遺留分を計算します。

配分された財産と遺留分を確認して、遺留分侵害額を計算します。

手順2つ目は、遺留分侵害額の計算です。

手順(3)遺留分侵害額請求の意思表示

遺留分を侵害した人に対して、遺留分侵害額請求をします。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者にも通知します。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅するからです。

例えば、令和7年4月1日に相続があったことを知った場合、令和8年3月31日までに請求する必要があります。

配達証明付き内容証明郵便を利用すると、請求の事実と日付を郵便局が証明してくれます。

手順3つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。

手順(4)相手方と交渉

財産の評価方法は、複数あります。

相手方と意見が異なることが多いでしょう。

財産の評価方法や支払の方法について、相手方と協議します。

合意ができた場合、合意内容は書面に取りまとめます。

手順4つ目は、相手方と交渉です。

手順(5)家庭裁判所で手続

当事者間で話し合いができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺留分侵害額請求調停を申立てることができます。

調停は、家庭裁判所の調停委員のアドバイスを受けてする話し合いです。

調停で合意ができない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

手順5つ目は、家庭裁判所で手続です。

4公正証書遺言が無効になるケース

①形式不備は極めて稀

公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

手続不備で無効になることは、考えられません。

1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。

公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。

②遺言能力がないと無効

遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。

・遺言者が15歳以上であること

・遺言者に遺言能力があること

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。

多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。

大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。

遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。

③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回

遺言書が複数見つかることがあります。

複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。

複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。

④公正証書遺言があっても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。

相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

⑤成年後見人に利益になる遺言

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。

成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。

・配偶者

・直系血族

・兄弟姉妹

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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