遺留分の計算方法

1遺留分は最低限の権利

①遺言書があっても遺留分は保障される

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は、被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、法定相続分に総体的遺留分をかけて計算します。

遺言書があっても、遺留分は保障されます。

②遺留分が認められる相続人

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人のうち、遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。

相続人でない人は、遺留分権利者になることはありません。

遺留分権利者は、被相続人に近い関係の相続人です。

具体的には、次の人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

兄弟姉妹は相続人になりますが、遺留分権利者ではありません。

③遺留分放棄をすると遺留分は認められない

遺留分権利者には、相続財産に対して最低限の権利が認められます。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分放棄とは、相続人自身の意思で遺留分を放棄することです。

遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。

遺留分放棄をすると、相続人は最低限の権利を失います。

相続が発生する前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可の審判が必要です。

家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、遺留分はなくなります。

遺留分放棄をしても、相続人です。

相続人だから、相続財産を相続することができます。

遺留分放棄をすると、遺留分は認められません。

④廃除された相続人に遺留分は認められない

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。

遺言書を書くだけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うとは、実質的には遺留分を奪うことです。

兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。

兄弟姉妹を廃除する必要はありません。

兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を作成するだけで実現できるからです。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもや孫が相続します。

廃除された相続人に、遺留分は認められません。

⑤欠格の相続人に遺留分は認められない

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

同時に、民法では相続人になれない人も決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われます。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所などで手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格になると、遺留分も奪われます。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

欠格の相続人の子どもや孫が相続します。

欠格の相続人に、遺留分は認められません。

⑥相続放棄した人の子どもは相続人ではない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続することはできません。

相続放棄が認められたら、遺留分を失います。

遺留分が認められるのは、相続人だけだからです。

相続放棄をしたら、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもや孫は、相続しません。

2相続分と遺留分の割合

①相続人が配偶者のみ

相続人が配偶者のみの場合、遺留分は相続財産の2分の1です。

例えば、相続財産が6000万円なら、遺留分は3000万円です。

②相続人が配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 2分の1

・子どもの相続分 2分の1

子どもが複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と子どもの場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

相続人全員の遺留分の合計を総体的遺留分と言います。

各相続人の遺留分を個別的遺留分と言います。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 4分の1

・子どもの遺留分 4分の1

子どもが複数いる場合、遺留分を平等に分け合います。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と長男、長女の場合

・配偶者の遺留分 1500万円

・長男の遺留分 750万円

・長女の遺留分 750万円

長男と長女の遺留分は、それぞれ8分の1です。

③相続人が配偶者と親などの直系尊属

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 3分の2

・親などの直系尊属の相続分 3分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 3分の1

・親などの直系尊属の遺留分 6分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、遺留分を平等に分け合います。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と父、母の場合

・配偶者の遺留分 2000万円

・父の遺留分 500万円

・母の遺留分 500万円

父と母の遺留分は、それぞれ12分の1です。

④相続人が親などの直系尊属のみ

親などの直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の3分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が父と母の場合

・父の遺留分 1000万円

・母の遺留分 1000万円

父と母の遺留分は、それぞれ6分の1です。

⑤相続人が配偶者と兄弟姉妹

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 4分の3

・兄弟姉妹の相続分 4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 2分の1

・兄弟姉妹の遺留分 なし

兄弟姉妹に、遺留分は認められません。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と兄、姉の場合

・配偶者の遺留分 3000万円

・兄の遺留分 なし

・姉の遺留分 なし

兄弟姉妹は、相続人になることができます。

兄弟姉妹者、遺留分権利者ではありません。

3遺留分の計算方法

①プラスの財産とマイナスの財産

遺留分を計算する場合、遺留分を計算する財産を確認します。

相続財産というと、プラスの財産だけに注目しがちです。

相続財産には、マイナスの財産も含まれます。

遺留分を計算する場合、プラスの財産からマイナスの財産を差引して計算します。

②生前贈与した財産を加算する

被相続人が元気なうちに、相続人に財産を分け与えることがあります。

受け取った財産について何も考慮しないと、財産を受け取っていない相続人は不満に思うでしょう。

一部の相続人だけ特別に得ていた利益を特別受益と言います。

特別受益がある場合、相続財産に持ち戻して遺産分割をすることができます。

特別受益の持ち戻しは、相続人間の公平のための制度です。

遺留分を計算する場合、次の贈与は遺留分を計算する財産に算入します。

(1)特別受益

(2)特別受益以外で、相続開始1年以内にされた贈与

(3)特別受益以外で、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

③遺留分の割合をかけて計算する

遺留分を計算する財産は、プラスの財産とマイナスの財産と生前贈与等から求めることができます。

遺留分を計算する財産に個別的遺留分をかけて、計算します。

4遺留分を侵害されたら遺留分侵害額請求ができる

①遺留分には期限がある

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分侵害額請求には、時効があるからです。

遺留分侵害額請求の時効は、次のとおりです。

(1)侵害の事実を知ってから1年

(2)侵害されたときから10年

遺留分侵害額請求は、最短1年で時効消滅します。

②遺留分侵害額請求の順序

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与があるでしょう。

遺留分侵害額請求には、順序があります。

遺留分侵害額請求の順序は、遺言→死因贈与→生前贈与の順です。

生前贈与が複数ある場合、日付が新しい生前贈与に遺留分侵害額請求をします。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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