遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

①相続人全員で合意できれば分け方は自由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

各相続人の相続分は、法律で決められています。

例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 2分の1

・子ども 2分の1

相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。

配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

②遺産分割協議書に金額は書かなくていい

相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。

どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。

〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。

家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。

不動産には、複数の評価方法があります。

不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

株式などの評価額は、日々大きな変動があります。

株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

不動産や株式について、金額は書けないでしょう。

相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。

相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。

遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。

③相続発生後の利息を含めて合意ができる

被相続人の財産は、相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。

ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。

長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。

遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。

利息は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。

法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。

わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。

相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。

相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。

④預貯金だけ銀行別の遺産分割協議書を作ることができる

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。

相続人で合意できた財産から、遺産分割協議書を作ることができます。

例えば、自宅の分け方について合意できないが、預貯金の分け方について合意ができたケースです。

預貯金の分け方について合意ができたら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。

すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはありません。

一部の財産について合意しても、有効な合意です。

合意ができた一部の財産だけ、遺産分割協議書を作ることができます。

預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。

⑤相続人全員が実印と印鑑証明書

遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。

内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。

2遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法

①銀行の記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  定期預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

②ゆうちょ銀行の記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 ゆうちょ銀行

通常貯金

記号   〇〇〇〇〇

番号   〇〇〇〇〇〇〇〇

金融機関名 ゆうちょ銀行

定額貯金

記号   〇〇〇〇〇

番号   〇〇〇〇〇〇〇〇

③信用金庫や農業協同組合は出資金に注意

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

出資金 会員番号〇〇〇〇〇〇〇

信用金庫や農業協同組合に口座がある場合、出資金の合意を忘れがちです。

口座の解約だけでなく出資金の払戻を受けるために、もれなく記載しましょう。

④複数の相続人が割合で分ける記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の1、相続人〇〇〇〇が3分の2の割合で相続する。

なお、相続人〇〇〇〇が代表して解約及び払戻しをして、相続人〇〇〇〇の取得分は指定する口座へ振込の方法によって引渡す。

このときの振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。

金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

3代償分割で預貯金を分ける

①代償分割で代表相続人が手続

代償分割とは、相続財産の分け方のひとつです。

相続財産の大部分が不動産などの分けにくい財産であるとき、代償分割は有効です。

代償分割では、一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は相続した人からその分のお金をもらいます。

預貯金のみであっても、代償分割をすることができます。

預貯金口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手間と時間がかかるでしょう。

預貯金を代償分割すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。

②代償分割で預貯金を分けるときの記載例

第〇条

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

第□条

相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。

振込手数料は、相続人□□□□が負担する。

③代償分割は遺産分割協議書に明記

代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。

一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。

代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。

代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。

代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。

遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。

4預貯金を分けるときの注意点

①口座の持ち主が死亡すると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金などの振込

・公共料金などの引落

上記は、口座の取引の例です。

口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。

口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。

口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。

②口座凍結に期限はない

口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。

口座の凍結に、期限はありません。

口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。

単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。

被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が独り占めすることは、許されません。

安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。

ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。

金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。

預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。

③口座凍結前に引出すと相続トラブル

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の持ち主が死亡しても、すぐに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことをすぐに方法がないからです。

相続が発生したら、相続人は預貯金口座の有無や相続手続について問合せをするでしょう。

相続人が問合せをするまで、金融機関は死亡を知ることができません。

口座凍結されるまでに、一部の相続人が引出しをすることがあります。

ほしいままに一部の相続人が預貯金を引出すことは、許されることではありません。

他の相続人が知らないうちに引き出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

法定相続分以内であっても、勝手に引き出したことでトラブルを引き起こします。

口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

④どうしても引出したいなら預貯金仮払い制度を利用

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

病院や施設などの費用を清算する必要があるでしょう。

葬儀費用や病院・施設費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。

金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったら、口座は凍結されます。

預貯金の分け方について相続人全員で合意できるまで、口座は凍結され続けます。

口座凍結中でも、預貯金の仮払い制度を利用することで引出しをすることができます。

預貯金の仮払い制度を利用する場合、銀行などで直接手続する方法がカンタンです。

銀行などで直接手続する方法では、払戻額は最高で150万円です。

預金額や法定相続分によっては、150万円未満になることがあります。

預貯金の仮払い制度を利用した場合、相続を単純承認したと判断されるおそれがあります。

相続財産の詳細が分からないうちは、慎重に判断する必要があります。

どうしても引出したいなら、預貯金仮払い制度を利用することができます。

5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類を揃えて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないケースも多々あります。

何度確認しても違う説明をされたり、やり直しになることがあります。

口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思うでしょう。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続きが難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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