連帯保証人の地位は相続される

1連帯保証人の地位は相続される

①連帯保証人は借金の肩代わりをする人

保証人とは、債務者が借金の返済を滞らせたときに肩代わりをする人です。

連帯保証人とは、肩代わりの責任があるものの債務者と同様の責任を負う人です。

現実には、保証人のほとんどは連帯保証人です。

債務者に返済してもらえなくなっても連帯保証人に肩代わりしてもらえるから、債権者は安心です。

連帯保証人には、肩代わりに義務があると言えます。

②相続で被相続人の権利義務を引き継ぐ

第三者が借金をするときに、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人の地位は、相続されます。

相続とは、被相続人の権利義務すべてを相続人に引き継ぐことだからです。

被相続人に債務や義務があれば、すべて相続人が引き継ぎます。

連帯保証人が有する肩代わりに義務は、財産的義務と考えられています。

たとえ相続人が知らなくても、連帯保証人の義務は相続されます。

連帯保証人が有する肩代わりに義務は、相続の対象です。

③死亡しても連帯保証人の義務は終了しない

連帯保証契約は、当事者が死亡しても終了しません。

連帯保証人に肩代わりしてもらえるから安心してお金を貸したのに、肩代わりをしてもらえなくなると債権者が困るからです。

連帯保証人の地位は、一身専属の権利義務ではないと考えられています。

一身専属の権利義務とは、その人の人格や身分が前提になっていて他人に引き継ぐことができない権利義務です。

肩代わりに義務は、単なる金銭を支払う義務です。

人格や身分が前提になることはありません。

相続人など他人に引き継ぐことができます

連帯保証人が死亡しても、連帯保証人の義務は終了しません。

④法定相続分で連帯保証人の義務を相続する

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分は、法律で決められています。

連帯保証人の義務は、相続人全員に法定相続分で相続されます。

例えば、配偶者と長男、長女が相続人である場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者 2分の1

・長男 4分の1

・長女 4分の1

連帯保証人として肩代わりの義務は、相続人全員が相続します。

1000万円の肩代わりの義務がある場合、次のとおり負担します。

・配偶者 500万円

・長男 250万円

・長女 250万円

債権者が法定相続分以上を請求しても、相続人は法定相続分のみ弁済すれば免責されます。

相続した義務は、連帯債務ではないからです。

⑤根保証契約は死亡時に確定する

根保証契約とは、継続的取引から発生する将来の債権を一定限度内で保証する契約です。

根保証人が死亡すると、元本が確定します。

根保証人が死亡後に発生する債権は、根保証契約の対象外です。

相続人は、相続発生時にすでに発生していた債務のみ法定相続分に応じて保証します。

2連帯保証人の義務は相続放棄ができる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

債権者などに相続放棄をすると宣言しても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

連帯保証人の肩代わりの義務も、相続しないで済みます。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

相続があったことを知ってからとは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月以内に何もしないと、単純承認したと見なされます。

相続放棄の期限3か月に区切ることで、相続関係を早期に安定させることができます。

③上申書を提出して事情説明

相続が発生後3か月以内に相続放棄の申立てを提出した場合、期限内であることは明らかです。

相続が発生してから長期間経過した後であっても、期限内であることがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

連帯保証人の義務は、債務者が借金の返済を滞らせたときに肩代わりをすることです。

債務者が順調に返済している間は、債権者は何も言うことがありません。

債務者が返済を滞らせた後、肩代わりをして欲しいと連絡してきます。

連帯保証人が死亡してから長期間経過した後に、債務者が返済を滞らせることがあります。

債権者が肩代わりをして欲しいと連絡してきたとき、相続財産を相続することを知ったと言えます。

相続財産を相続することを知ったときに、相続放棄の期限3か月がスタートします。

いつ相続放棄の期限3か月がスタートしたのか、家庭裁判所には分かりません。

死亡から長期間経過した後に相続放棄の申立てを提出したら、期限超過の申立てと誤解するでしょう。

相続放棄の申立てを提出するときに、上申書を添付します。

相続放棄の期限3か月のスタート時期について、上申書に詳しく書いて説得します。

債権者から文書が届いた場合、文書と封筒は重要です。

いつ相続財産を相続することを知ったのか、証拠になるからです。

債権者から届いた文書と封筒を上申書に添えて、一緒に提出します。

④次順位相続人に連絡がおすすめ

被相続人の子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、親などの直系尊属が相続人になります。

相続放棄が認められたら、相続放棄の申立てをした人には相続放棄申述受理通知書が届きます。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に連絡しません。

相続放棄をした人に連絡する義務はないけれど、連絡してあげると親切です。

債権者から肩代わりをして欲しいと急に連絡されると、びっくりするからです。

できることなら親族間で連絡を取り合って、相続放棄の準備をするのがおすすめです。

3遺産分割協議をしても連帯保証人の義務

①遺産分割協議は相続人間の内部的合意

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

肩代わりの義務は、相続財産です。

遺産分割協議で、肩代わりの義務をだれが引き継ぐのか決めることができます。

遺産分割協議で相続人全員が合意しても、相続人間の内部的合意です。

相続人以外の債権者などに対しては、意味がない合意です。

②債権者は法定相続分で相続人全員に請求できる

法定相続分で相続人全員が、肩代わりの義務を相続します。

たとえ遺産分割協議で合意しても、債権者は法定相続分で相続人全員に請求できます。

遺産分割協議は、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。

遺産分割協議で肩代わりの義務を引き継ぐ人を決めたから、弁済したくないと言うことはできません。

相続人以外の債権者などに対しては、遺産分割協議は意味がない合意だからです。

③法定相続分以上を弁済したら求償できる

相続人が相続する肩代わりの義務は、法定相続分のみです。

法定相続分以上を請求されても、法定相続分のみ弁済すれば責任を果たしたと言えます。

各相続人は、法定相続分以上の弁済を拒むことができます。

各相続人は弁済する義務はないけど、任意で法定相続分以上を弁済することができます。

任意で弁済した場合、求償することができます。

遺産分割協議は相続人間の内部的合意として、有効だからです。

④債権者と免責的債務引受

遺産分割協議だけでは、相続人間の内部的合意に過ぎません。

遺産分割協議成立後に、債権者と交渉をします。

債権者にとって複数の相続人に肩代わりを求めるのは、手間がかかる事務です。

充分な資力がある相続人が肩代わりをしてくれるなら、債権者にデメリットはありません。

他の相続人の肩代わりの義務を一部の相続人が引き受けることに、合意ができるでしょう。

債権者と免責的債務引受契約を締結します。

免責的債務引受とは、一部の相続人が全ての相続債務を引き受け他の相続人は債務を免れる契約です。

免責的債務引受契約は、債権者と引受人間で成立します。

債権者が他の相続人に通知した時点で、効力が発生します。

他の相続人は肩代わりの義務を免れることができます。

4連帯保証債務の探し方

①自宅などで連帯保証契約書を探す

保証契約は、文書や電磁的記録で締結する必要があります。

まず自宅などに、保証契約書がないか探します。

契約書が見つかったら、債権者に内容を確認します。

保証契約書が見当たらなくても、郵便物やメールなどを確認します。

債権者からの通知書などが保管されていることがあるからです。

PCやスマートフォンのメールやクラウドストレージなども、念入りに確認します。

②信用情報機関へ照会

銀行などの金融機関やクレジット会社から借り入れをすると、信用情報機関に登録されます。

信用情報機関に照会すると、連帯保証人の記録が判明することがあります。

一部の相続人から、信用情報機関に被相続人の信用情報を開示請求することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

信用情報機関へ照会する場合、500~1500円程度の手数料がかかります。

連帯保証人として記録があれば、契約日、債権者、残債額などが判明します。

③通帳の取引履歴を確認

被相続人の通帳が見つかったら、取引履歴を確認します。

高額の振込や引落記録がある場合、保証債務の可能性があります。

振込先を特定して、内容を照会します。

④親族や知人から聞き取り

被相続人の経済状況について、詳しい親族や知人から聞き取りをします。

被相続人が事業をしていた場合、事業関係者からの聞き取りは重要です。

事業融資の連帯保証人になることは、よくあることだからです。

信用情報機関に登録されない保証は、親族や知人から聞き取りで手掛かりを探します。

例えば、次の保証は、信用情報機関に登録されていません。

・奨学金

・自治体からの融資

・病院などの保証

5連帯保証人の地位の相続を司法書士に依頼するメリット

相続というと、プラスの財産だけに注目されがちです。

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産には、すでに発生している借金だけでなく、連帯保証人の地位など将来発生する借金も相続の対象となります。

莫大な債務を残された場合、まずは相続放棄を検討すべきでしょう。

被相続人が連帯保証人であった場合、借主が順調に借金を返済してる間は、貸主は何も言って来ません。

借金の返済が滞ってから、連絡してきます。

相続発生から3か月以上経過していることが多いでしょう。

被相続人の財産を処分していなければ、相続放棄は認められることもあります。

家庭裁判所に3か月以内に申立てができなかったのはやむを得ない事情があったと納得してもらう必要があります。

司法書士は、申立書に詳細な事情を書いて家庭裁判所を説得します。

3か月以上経過した相続放棄のサポートも司法書士におまかせください。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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