親子共有名義で片方死亡したときの相続

1共有者でも優先されない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについて、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②共有者が自動的に相続するわけではない

被相続人が不動産を共有している場合、被相続人の共有持分は相続人に相続されます。

被相続人が相続人のひとりと不動産を共有していた場合、何となく共有者が相続すると思うかもしれません。

共有者のひとりが相続人である場合、自動的に被相続人の共有持分を相続できるといったことはありません。

共有者であっても、優先権はないからです。

共有者が相続人だから、自動的に相続するといったルールはありません。

③共有者が取得するのは相続人不存在のとき

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人が不動産を共有していた場合、被相続人は不動産の共有持分を持っています。

被相続人の共有持分は、相続人が相続します。

共有者の片方が死亡した場合、他の共有者が共有持分を取得することを聞いたことがあるかもしれません。

共有者の片方が死亡した場合に他の共有者が共有持分を取得するのは、相続人が不存在の場合です。

被相続人が天涯孤独の場合、法律で決められた相続人は存在しないでしょう。

法律で決められた相続人はいても、相続人全員が相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

法律で決められた相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在と言えます。

被相続人が払うべきお金を払わないまま、死亡することがあります。

相続人不存在であれば、相続人に払ってもらうことはできません。

被相続人の財産があれば、被相続人の財産から払ってもらいたいと望むでしょう。

被相続人が不動産を共有していた場合、共有持分は財産と言えます。

被相続人に特別縁故者がいることがあります。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

家庭裁判所に特別縁故者と認められた場合、財産が分与を受けることができます。

受け取る人がいない財産は、国庫に帰属します。

国庫に帰属すべき財産が共有持分である場合、他の共有者が取得します。

被相続人に相続人がいる場合、相続人不存在ではありません。

共有者のひとりが死亡しても、自動で他の共有者が被相続人の共有持分を取得することはできません。

2親子共有名義の建物で配偶者居住権

①配偶者短期居住権は親子共有名義の建物で認められる

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、相続発生後に配偶者が住み場所を失わないようにするために作られた権利です。

配偶者短期居住権が認められる要件は、次のとおりです。

(1)法律上の配偶者であること

(2)被相続人の所有していた建物であること

(3)相続開始時に居住していたこと

配偶者短期居住権は、要件が満たされれば自動で認められます。

配偶者短期居住権が認められるためには、被相続人単独所有の建物に限られません。

被相続人が第三者と共有している建物であっても、配偶者短期居住権は認められます。

被相続人が配偶者以外の人と共有している建物であっても、差し支えありません。

配偶者短期居住権は、親子共有名義の建物で認められます。

②配偶者居住権は親子共有名義の建物で認められない

配偶者居住権が認められる要件は、次のとおりです。

(1)法律上の配偶者であること

(2)被相続人の所有していた建物であること

(3)相続開始時に居住していたこと

(4)配偶者居住権を設定

配偶者居住権は、自動で発生しません。

配偶者居住権を設定する必要があります。

配偶者居住権が認められるためには、被相続人単独所有の建物に限られません。

被相続人と配偶者の共有建物について、配偶者居住権が認められます。

配偶者以外の第三者と共有する建物について、配偶者居住権が認められません。

配偶者居住権は、原則として配偶者が終身居住する権利です。

配偶者以外の第三者と共有する建物である場合、配偶者居住権は大きな負担になります。

他の共有者にとって過大な負担になるから、配偶者以外の第三者と共有する建物である場合配偶者居住権は認められません。

配偶者居住権は、親子共有名義の建物で認められません。

3相続で共有を解消する

①共有持分を取得して他の財産を取得しない

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

親子で不動産を共有していた場合、他の共有者は相続人のひとりでしょう。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

被相続人と不動産を共有していても、自動で共有持分を相続することはできません。

他の共有者である相続人が共有持分を取得して、他の財産を取得しない合意をするといいでしょう。

相続人全員で合意できれば、相続をきっかけにして共有を解消することができます。

他の相続人にとって公平と思えるだけの財産がない場合、分け方の合意はできないでしょう。

②共有持分を取得して代償金の支払い

相続財産は、分けやすい財産と分けにくい財産があるでしょう。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、そのまま分けるのは難しいでしょう。

一部の相続人が不動産を取得した場合、他の相続人は不公平を感じるからです。

法定相続分と較べて高価な財産を取得する場合、代償分割をすることで合意できることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が高価な財産を相続し、他の相続人は高価な財産を相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

他の共有者である相続人が共有持分を取得して、他の相続人に代償を払う合意をするといいでしょう。

相続人全員で合意できれば、相続をきっかけにして共有を解消することができます。

共有持分を取得する相続人は、代償金を支払わなければなりません。

共有持分を取得する相続人が代償金を準備できない場合、分け方の合意はできないでしょう。

代償金を支払うと約束したのに、支払ってもらえないと相続人間でトラブルになります。

③不動産全体を売却してお金で分ける

代償分割では、不動産を相続する人が代償金を準備する必要があります。

不動産が高価である場合、代償金を準備することが難しいでしょう。

相続財産の大部分が高価な不動産である場合、換価分割をすることで合意ができることがあります。

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

換価分割は、実際に売れてからお金で分ける方法です。

相続人全員で不動産全体を売却して、お金で分ける合意をするといいでしょう。

相続人全員で合意できれば、相続をきっかけにして共有を解消することができます。

不動産の価値をいくらと考えるか、だれが実際に不動産を相続するのかで話し合いがまとまらないという心配はありません。

せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられるかもしれません。

売却しようとしたのに買い手がつかないと相続手続きが長引くおそれがあります。

④共有持分の細分化はデメリットが大きい

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続財産は、複数の分け方があります。

相続人にもさまざまな考えがあるでしょう。

相続人全員の話し合いがまとまらないことは、少なくありません。

被相続人の共有持分を相続人全員で共有する方法は、話し合いが不要です。

相続人全員で法定相続分で共有するから、一見して公平に見えます。

話し合いがまとまらないと、先延ばしをしたくなります。

被相続人の共有持分をさらに細分化することはおすすめできません。

先延ばししても、メリットはないからです。

先延ばしすると、共有者にさらに相続が発生するでしょう。

共有者の共有持分は、共有者の相続人が相続します。

さらに共有者が増えることになります。

適切に相続登記をしていないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

共有物を処分する場合、共有者全員の合意が必要になります。

共有者が増えると、単純に話し合いが難しくなります。

気心が知れた兄弟で共有している場合、話し合いは比較的容易です。

相続で疎遠な親族と共有している場合、話し合いは難しくなるでしょう。

見知らぬ親族と共有している場合、話し合いはできなくなって先延ばしになるでしょう。

事実上、不動産の利活用ができなくなります。

共有持分の細分化はデメリットが大きいので、おすすめできません。

4相続前にできること

①遺言書作成

被相続人は生前に、自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は死亡後に、自分の財産をだれに引き継いでもらうか遺言書で自由に決めることができます。

遺言書で財産の行き先が決めてある場合、遺言書のとおりに分けることができます。

相続人全員で分け方の話し合いをする必要はありません。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な権限があります。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書を作成すると、家族がラクになります。

②共有持分を生前贈与

被相続人は生前に、自分の財産を自由に処分することができます。

自分の持っている共有持分を生前贈与することができます。

共有持分全部を一度に贈与することもできるし、共有持分を分割して複数回に分けて贈与することもできます。

贈与する財産によっては、贈与税が課せられるかもしれません。

一般的に言って、贈与税は想像以上に高額になりがちです。

高額な贈与をする場合、税務署や税理士に相談するといいでしょう。

③子どもには遺留分がある

被相続人は生前に、自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は死亡後に、自分の財産をだれに引き継いでもらうか遺言書で自由に決めることができます。

財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

配偶者は、必ず相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

配偶者と子どもは、遺留分が認められています。

遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。

遺留分を侵害するような遺言書であっても、作成することはできます。

公正証書遺言であっても、遺言書作成だけで遺留分を奪うことはできません。

遺留分を侵害するような生前贈与であっても、することはできます。

遺留分を侵害した場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をするでしょう。

相続人間の大きなトラブルに発展します。

遺言書作成や生前贈与をする場合、遺留分に注意しましょう。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

不動産を共有している場合、共有者は親子や兄弟などの近い関係の人が多いでしょう。

共有者の片方に相続が発生した場合、他の共有者が相続人であることが多いでしょう。

遺産分割協議が必要なのに、共有者だから当然に相続できると誤解しているかもしれません。

相続人でもないのに、一方的に相続すると言われても困惑するでしょう。

相続人間のトラブルに発展しがちです。

相続手続は、タイヘンです。

単なる相続人の誤解や無理解で、トラブルに発展するからです。

不動産の共有は、デメリットが大きいのでおすすめできません。

事前の対策で、防げるトラブルと言えます。

司法書士は、相続対策をサポートすることができます。

相続対策をするために、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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