祖父母など直系尊属が相続人

1祖父母は直系尊属

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②直系尊属とは

直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。

本人から見て、父母や祖父母は親子関係によって繋がっています。

本人から見て、子どもや孫は親子関係によって繋がっています。

父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。

養子縁組は、血縁関係がなくても親子関係を作る制度です。

養子縁組によって、親子関係が作られます。

養子縁組であっても、親子関係によってつながっている関係は直系です。

同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっている人を傍系と言います。

本人から見て、伯叔父、伯叔母、甥姪は同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっています。

伯叔父、伯叔母、甥姪は、直系ではありません。

尊属とは、前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は尊属です。

後の世代の血族は、卑属と言います。

本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。

本人から見て、子どもや孫は卑属です。

血族には、自然血族と法定血族がいます。

自然血族は、通常の血縁関係がある人です。

法定血族は、養子縁組をして血縁関係がある人と同様の扱いを受ける人です。

2祖父母など直系尊属が相続人になる

①父母や祖父母は直系尊属

本人から見て、父母や祖父母は親子関係によって繋がっています。

父母や祖父母は、直系です。

本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。

父母や祖父母は、尊属です。

父母や祖父母だけでなく、曽祖父母、高祖父母などもみな直系、かつ、尊属です。

父母や祖父母などは、直系尊属です。

②祖父母など直系尊属が相続人になる条件

祖父母など直系尊属が相続人になる条件は、次の2つです。

(1)被相続人の子どもがいないこと

(2)被相続人の親がいないこと

親などの直系尊属が相続人になるのは、被相続人に子どもがいない場合です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続人になるはずだった人の子どもなど子孫がいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

直系尊属に該当するのは、被相続人の親だけではありません。

父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母などもみな直系尊属です。

被相続人の直系尊属のうち、複数の世代の人が健在であることがあります。

複数の世代の直系尊属が健在の場合、被相続人と最も近い世代の人が相続人になります。

相続が発生したときに父母と祖父母が健在である場合、父母が相続人になります。

祖父母は、直系尊属ではあっても相続人になりません。

父母と祖父母では、父母の方が近い世代の人だからです。

③親が相続放棄をすると祖父母など直系尊属が相続人になる

祖父母など直系尊属が相続人になる条件の2つ目は、被相続人の親がいないことです。

被相続人の親がいないとは、被相続人の親が被相続人より先に死亡した場合や相続放棄をした場合です。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

被相続人の親が相続放棄した場合、相続人でなくなるから祖父母が相続人になります。

祖父母が相続するのは、代襲相続ではありません。

親の次に世代が近い人だから相続人になります。

相続放棄をした場合、代襲相続はできません。

子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続人にはなりません。

④被相続人の親が養子であっても祖父母が相続人

被相続人の親が養子になる養子縁組をしていることがあります。

被相続人の親が養子縁組をして養子になった後に被相続人が誕生した場合、養親は被相続人の直系尊属になります。

養親は、被相続人の祖父母になります。

祖父母など直系尊属として、相続人になります。

⑤被相続人が養子の連れ子のときは相続人にならない

被相続人の親が養子縁組をして養子になる前に被相続人が誕生していることがあります。

養子縁組は、血縁関係がなくても親子関係を作る制度です。

養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。

すでに誕生している被相続人との間には、親族関係が作られません。

養親は、被相続人の祖父母ではありません。

養親は直系尊属ではないから、相続人にはなりません。

⑥養親の親は祖父母ではない

被相続人が養子になる養子縁組をしていることがあります。

養子縁組は、血縁関係がなくても親子関係を作る制度です。

養親と養子の間に親子関係が作られます。

養親の父母と養子の間に親族関係は作られません。

養親の父母は養子の祖父母ではありませんから、相続人にはなりません。

3祖父母など直系尊属が相続人になるときの注意点

①祖父母など直系尊属に遺留分がある

遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

祖父母など直系尊属が相続人になる場合、遺留分が認められます。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

配偶者と祖父母が相続人になる場合、あまり親しい関係でないことがあります。

相続人の関係性が薄い場合、相続財産の分け方の話し合いがまとまりにくい傾向があります。

祖父母が相続人になる場合、被相続人は若いことが多いでしょう。

相続財産は、自宅不動産だけの場合があります。

住宅ローンは団体信用生命保険で返済しなくて済むかもしれません。

祖父母など直系尊属が遺留分を請求した場合、資金が用意できないかもしれません。

自宅を担保にして借金をするか、自宅を売却することを検討する必要があります。

②認知症など判断能力がないと遺産分割協議ができない

被相続人の祖父母など直系尊属が相続人になる場合、相続人は相当高齢でしょう。

相続人が高齢である場合、認知症になっている可能性が高くなります。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続人全員の話し合いによる合意をして相続財産の分け方を決めなければなりません。

相続人のひとりが認知症になっている場合、自分で話し合いができなくなります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなるからです。

遺産分割協議書に印鑑さえ押せばいいものではありません。

相続人が自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、家庭裁判所に代わりの人を決めてもらわなければなりません。

認知症の人の代わりに判断する人を成年後見人と言います。

家庭裁判所に成年後見人を選んでもらった場合、本人が死亡するまで成年後見をやめることはできません。

遺産分割協議をするために成年後見人を選任してもらったのに、遺産分割協議後も成年後見は続きます。

成年後見は、認知症の人をサポートするための制度だからです。

4配偶者と祖父母など直系尊属が相続人になるときの法定相続分

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者 3分の2

・親などの直系尊属 3分の1

相続が発生したときに、親などの直系尊属が複数健在の場合があります。

複数の直系尊属が健在の場合、世代が近い人が相続人になります。

祖父母と曽祖父母が健在の場合、祖父母が相続人になり曽祖父母は相続人になりません。

祖父母が複数いる場合、法定相続分を平等に分け合います。

祖父母が2人健在の場合、1人あたり6分の1です。

5祖父母など直系尊属が相続人になる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した場合、配偶者や子どもなどの家族が相続人になることは多くの人が知っています。

子どもの次の順位の相続人は、親などの直系尊属です。

多くの人にとって相続というと、高齢者の相続だけがイメージされます。

親などの直系尊属が相続人になるケースはイメージしにくいものでしょう。

インターネットな書籍などを調べても、あまり詳しい情報は得られないかもしれません。

だれが相続人になるのかを間違えると、相続手続が難航します。

親などの直系尊属が相続人になる場合、相続人が認知症などになっていると自分で手続をすることができません。

認知症になっていなくても、体が不自由であることがあります。

通常の相続手続よりも難易度が上がると言えます。

司法書士などの専門家のサポートを受けながら、相続手続を進めるといいでしょう。

スムーズな相続手続のため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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