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1相続登記義務化は空き家も対象になる
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
相続登記にかかる手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②期限3年経過でペナルティーの対象
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。
過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
③空き家も相続登記が必要
不動産を相続したら、名義変更が必要です。
被相続人の自宅が空き家になることがあるでしょう。
空き家も、相続登記義務化の対象です。
空き家の相続登記を放置していると、ペナルティーの対象になります。
空き家も、相続登記が必要です。
④令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
⑤相続登記義務化の背景
不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。
登記がないと、権利主張ができないからです。
不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。
相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。
不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。
例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。
社会全体にとって、大きな損失でしょう。
相続登記義務化によって、所有者不明土地解消につなげる目的があります。
2空き家対策特別措置法改正で対応強化
①所有者の責任強化
空き家対策特別措置法は、空き家対策に関する法律です。
倒壊や著しく景観を損ねるなどの危険性が高い空き家対策のために制定された法律です。
危険が高くなってから対策するより、未然に問題がある空き家に対策した方がいいでしょう。
令和5年12月13日に空き家対策特別措置法が改正されました。
改正前、空き家の所有者は適切な管理義務を負っていました。
改正後、適切な管理義務に加えて、国や地方自治体の施策に協力する義務が追加されました。
相続登記義務化で、空き家の所有者が明確になるでしょう。
空き家の所有者が明確化され、責任強化が効果的に機能することが期待されています。
空き家対策特別措置法改正で、所有者の責任が強化されました。
②空き家の適切な管理活用
空き家対策特別措置法改正で、空家等活用促進区域が新設されました。
空家等活用促進区域とは、市区町村等が重点的に空き家との活用を図るエリアです。
市区町村等は、空き家を活用しやすくするために活用指針を策定することができます。
市区町村等は、活用指針に沿った活用ができるように所有者に要請することができます。
相続登記義務化で、空き家の所有者が明確になるでしょう。
空き家の所有者が明確化され、空き家の適切な管理活用が促進されると期待されています。
空き家対策特別措置法改正で、空き家の適切な管理活用が促進されます。
③行政の対応強化
倒壊や著しく景観を損ねるなどの危険性が高い空き家は、特定空き家に認定されます。
特定空き家は、市区町村等から勧告、命令、行政代執行の対象になるおそれがあります。
空き家対策特別措置法改正前、特定空き家が対象でした。
改正後、特定空き家の他に、管理不全空き家が対象になりました。
管理不全空き家とは、放置すれば特定空き家になるおそれが高い空き家です。
空き家対策特別措置法改正で、未然に問題がある空き家に対策することができます。
管理不全空き家に指定されると、空き家の所有者は勧告に応じて必要な措置を行う必要があります。
管理不全空き家に指定されると、固定資産税の住宅特例が解除される可能性があります。
固定資産税の住宅特例とは、固定資産税が6分の1になる特例です。
固定資産税の住宅特例が解除されると、固定資産税が更地並に課税されて6倍になります。
相続登記義務化で、空き家の所有者が明確になるでしょう。
空き家の所有者が明確化され、行政の勧告が効果的に機能すると期待されています。
空き家対策特別措置法改正で、行政の対応強化されます。
3空き家の相続登記を放置するデメリット
デメリット①ペナルティーの対象になる
相続登記の期限は、3年です。
空き家の相続登記を放置すると、ペナルティーの対象になります。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
前科は付かないけど、大きな負担と言えます。
空き家の相続登記を放置すると、ペナルティーの対象になります。
デメリット②固定資産税は連帯責任
不動産を保有していると、固定資産税が課されます。
遺産分割協議中でも、固定資産税は課されます。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いです。
遺産分割協議が続いていると、相続登記を放置しがちです。
遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。
管理不全空き家に指定されると、固定資産税が更地並に課税されて6倍になります。
固定資産税の負担が大きくなるでしょう。
ますます遺産分割協議がまとまらなくなります。
遺産分割協議が成立したら、相続登記をします。
相続登記をしないと、他の相続人に固定資産税の請求が届くおそれがあります。
遺産分割協議を成立させたのに、相続した空き家トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
空き家の相続登記を放置すると、定資産税は連帯責任です。
デメリット③相続人全員に管理義務
空き家は、管理不全になりがちです。
遺産分割協議中、相続人全員に空き家の管理義務があります。
空き家の管理状態が悪いと、空き家が崩れかかったり屋根などが壊れかかったりするでしょう。
通行人や近隣に損害を与えた場合、賠償する責任があります。
相続登記をしないと、相続人全員に管理義務があります。
デメリット④所有権を主張できない
不動産について権利主張をするためには、登記が必要です。
遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議で不動産を取得すると合意しても、相続人間の内部的合意です。
第三者に対して権利主張するためには、相続登記が必要です。
相続登記をしていないと、所有権が認められなくなるおそれがあります。
相続登記をしないと、所有権を主張することができません。
デメリット⑤相続した空き家を利活用ができない
相続した空き家を売却したり担保に差し出したいことがあるでしょう。
相続登記がされていないと、取引リスクがあると判断されるおそれがあります。
相続登記がされていないと、金融機関は担保価値がないと考えることが多いでしょう。
売却したり担保に差し出すことができないと、自分で住む以外利用できなくなるでしょう。
相続登記をしないと、利活用ができなくなります。
4相続登記をする方法
手順①管轄の法務局を確認
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
登記は、次の方法で申請します。
・窓口に出向いて申請書を提出
・郵送で申請書を提出
・オンラインで申請
オンラインで申請するためには、電子証明書を取得する必要があります。
相続登記1回のためにオンライン申請をするのは、手間がかかりすぎるでしょう。
オンライン申請以外の申請方法がおすすめです。
手順1は、管轄の法務局を確認です。
手順②必要書類を準備
遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)不動産の評価証明書
事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。
相続登記で使う書類は、他の相続手続でも必要になるでしょう。
登記申請書の添付書類は、希望すれば返却してもらうことができます。
返却して欲しい書類のコピーを添付して、「原本に相違ありません。」と書いて記名押印します。
手順2は、必要書類を準備です。
手順③登記申請書を作成
法務局のホームページを見ると、典型的な登記申請書のひな型が出ています。
登記申請書のひな型を参考にして、登記申請書を作成します。
パソコンなどで作っても手書きで作っても問題ありません。
手順3は、登記申請書を作成です。
手順④登録免許税を計算
相続登記をするときに、登録免許税が課されます。
納付する登録免許税は、不動産の固定資産財評価額の1000分の4です。
必要な収入印紙を購入して、印紙貼り付け台紙に貼付して納入します。
手順4は、登録免許税を計算です。
手順⑤管轄法務局へ提出
申請書と添付書類を取りまとめて、法務局に提出します。
提出は窓口まで出向いてもいいし、郵送でも差し支えありません。
何か審査で引っかかるようなことがあれば、電話で連絡が来ます。
手順5は、管轄法務局へ提出です。
手順⑥登記識別情報通知を受領
提出した書類に問題がなければ、登記が完了し登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報通知は、不動産の権利証です。
今後、不動産を売却するときや担保に差し出すときに、必要になる大切な書類です。
手順6は、登記識別情報通知を受領です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。