分譲マンションがあるときの相続放棄

1相続放棄で相続財産を引き継がない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

2相続放棄が認められても無効になるリスクがある

被相続人が分譲マンションを所有して住んでいることがあります。

相続人が就職や進学で実家を離れた後、そのまま実家のマンションに住んでいないこともあるでしょう。

相続人が実家を離れて遠方に住んでいる場合、実家を使う人がいないかもしれません。

リゾート地の開発を見込んで、リゾートマンションを所有していることもあります。

開発されないまま、不便な立地でリゾートマンションが老朽化しているかもしれません。

マンションに高い資産価値がある場合、相続して売却するのが選択肢のひとつでしょう。

マンションが老朽化しているなど資産価値が低い場合、売却することが難しいかもしれません。

ある程度の資産価値があっても、不便な立地の場合、売却できるまでに長期間かかるかもしれません。

マンションを売却できるまで、固定資産税などの費用がかかり続けます。

遠方に住んでいるのにマンションの管理組合の役員などをしなければならなくなる可能性があります。

マンション以外にめぼしい財産がなく、マンション自体にも価値が感じられない場合、相続放棄をすることが考えられます。

家庭裁判所で相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継いでいませんから、マンションの中のものは勝手に処分することはできません。

相続財産を処分した場合、相続を単純承認したとみなされます。

家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めると決定しても、相続放棄は無効になります。

マンションの中のものを処分した場合、相続放棄が無効になるおそれがあります。

だれの目にも明らかにゴミであるようなものや腐りやすいものを処分した場合、相続放棄が無効になることはありません。

家財道具とは言っても財産的価値がない日用品や着古した衣類などを形見分けとして持ち帰った場合、相続放棄が無効になるリスクはないでしょう。

経済的価値があるような美術品や宝飾品などを持ち帰った場合、相続財産の処分と判断されるでしょう。

相続財産を処分したと判断された場合、相続を単純承認したとみなされます。

3相続放棄をした後も遺産の管理義務がある

相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。

相続人でないから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

固定資産税などの費用やマンションの管理組合の役員なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

4相続放棄をしても管理費や修繕積立金を払う義務がある

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

分譲マンションの場合、管理はお部屋の中だけにとどまりません。

例えば、エレベーターなどの施設の点検やセキュリティーシステムの管理などによって、マンションの価値が維持されています。

このようなマンションの管理は、所有者が直接するものではありません。

マンション所有者は、専門の管理会社に管理費を支払うことによって間接的に管理しています。

相続放棄をした場合であっても、管理会社は相続発生以降の管理費を請求することができます。

相続人は相続財産を管理する義務があるから、管理費を支払う義務があります。

相続が発生するまでの管理費は、被相続人の債務です。

相続放棄をした場合、被相続人の債務を引き継ぐことはありません。

相続発生までに滞納管理費があった場合、管理会社は相続人に請求することはできません。

相続放棄をした相続人に請求できるのは、相続発生後の未払い管理費のみです。

相続人が管理義務を負うのは、相続発生後だけだからです。

マンション所有者は、通常の管理費の他に大規模な修繕のために修繕積立金を負担しています。

同様に、マンションの管理組合は、所有者に修繕積立金を請求することができます。

5マンション管理義務を免れるには

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。

法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属する前にたくさんの手続があります。

たくさんの手続が終わるまで、相続財産を管理する必要があります。

相続財産を管理する人を家庭裁判所に選んでもらいます。

相続財産を管理する人を家庭裁判所に選んでもらうことを相続財産清算人選任の申立てと言います。

相続財産清算人選任の申立てをするためには、予納金を納めなければなりません。

事件によって違いますが、予納金はおおむね100万円程度です。

家庭裁判所が相続財産清算人を選んだ場合、相続財産は相続財産清算人に引き継ぐことができます。

相続財産清算人が相続財産を管理し始めたら、相続財産の管理義務がなくなります。

相続財産清算人は、相続財産を管理すべき人だからです。

相続財産清算人が管理を始めた後は、相続財産の管理義務がなくなりますから、管理費や修繕積立金を支払う義務がなくなります。

6マンションの新所有者が滞納管理費を負担する

家庭裁判所が相続財産清算人を選んだ場合、相続財産を管理します。

マンションの滞納管理費は、相続財産から相続財産清算人が支払をします。

マンション管理費以外の債務についても、原則として、相続財産から弁済をします。

相続人全員が相続放棄をする場合、めぼしいプラスの財産は無いことが多いでしょう。

マンションに抵当権が設定されている場合、抵当権のある債権者は抵当権を実行します。

抵当権を実行するとは、マンションを競売して売却代金からお金を返してもらうことです。

担保権のない債権者は裁判で判決を得ることで、マンションを競売にかけることができます。

競売によってマンションの買主が現れた場合、マンションの滞納管理費は買主が負担します。

競売によるマンションの買主が、マンションの滞納管理費があることを知っていても知らなくても関係ありません。

競売による買主は、滞納管理費を支払う義務があります。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。

このことから、相続放棄が認められたら相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

相続財産は引き継ぐことはなくなりますが、管理責任があります。

管理責任があることは、あまり知られていません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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