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1相続放棄は家庭裁判所で手続
①相続放棄の期限は3か月
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
相続放棄の期限までに、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続をします。
②遺産分割協議で相続放棄はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員で合意できるのであれば、どのように分けても構いません。
ときには一部の相続人が相続財産を一切引き継がない合意をすることがあります。
相続財産を一切引き継がない合意をすることを相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄をしたと表現しても、相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所で手続する必要があるからです。
遺産分割協議で相続財産を一切引き継がない合意をしても、相続放棄ではありません。
2相続放棄の誤解
誤解①相続放棄には明確な理由が必要
相続放棄をする場合、必要な書類を添えて家庭裁判所に手続をします。
相続放棄の理由は、重視されません。
相続放棄には明確な理由が必要は、誤解です。
確かに「債務を引き継がないため」が多いでしょう。
「疎遠だから」「相続手続に関わりたくないから」「生活に困っていないから」でも、認められます。
相続放棄では、相続放棄をする意思が重視されます。
誤解1つ目は、相続放棄には明確な理由が必要です。
誤解②生命保険の死亡保険金が受け取れなくなる
生命保険契約で、受取人が「相続人」と指定されていることがあります。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
受取人が「相続人」と指定されている場合、相続放棄で死亡保険金が受け取れなくなると誤解するかもしれません。
相続放棄で生命保険の死亡保険金が受け取れなくなるは、誤解です。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。
死亡保険金は相続税の課税対象になっても、相続財産ではありません。
生命保険契約によって受け取る受取人の固有の財産です。
誤解2つ目は、生命保険の死亡保険金が受け取れなくなるです。
誤解③ブラックリストに載る
相続放棄は、信用情報とは無関係です。
相続放棄でブラックリストに載るは、誤解です。
一般的に、信用情報に事故記録が載ると、ローンが組めなくなります。
相続放棄をしても、ブラックリストに載ることはありません。
誤解3つ目は、ブラックリストに載るです。
誤解④親族関係が切れる
相続放棄をすると、被相続人の財産を一切引き継ぎません。
相続財産を引き継がなくても、親族関係は切れません。
相続放棄で親族関係が切れるは、誤解です。
相続放棄をしても、親子のままで兄弟姉妹のままです。
誤解4つ目は、親族関係が切れるです。
誤解⑤戸籍や住民票に載る
相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。
相続放棄の結果は、申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所は、自主的に市町村役場などに通知しません。
相続放棄をしたら、市区町村役場に届出をするルールはありません。
相続放棄で戸籍や住民票に載るは、誤解です。
だれが相続放棄をしたか、市区町村役場は知る術がありません。
就職や資格試験で、相続放棄が影響することはありません。
誤解5つ目は、戸籍や住民票に載るです。
誤解⑥相続人が減る
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に複数の子どもがいる場合、子どもの一人が相続放棄をすると相続人が減ります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄で相続人が減るは、誤解です。
被相続人の配偶者に全財産を相続させたいと考えて子ども全員が相続放棄をすることがあります。
次順位の人が相続人になるから、思わぬ結果になります。
誤解6つ目は、相続人が減るです。
誤解⑦相続財産調査が必須
相続放棄をするか単純承認をするか判断をするために、相続財産調査をすることが多いでしょう。
相続放棄で相続財産調査が必須は、誤解です。
相続財産の状況に関わらず、相続放棄をすることがあります。
「裕福で生活に困っていないから」「疎遠だから」「相続手続に関わりたくないから」で相続放棄をする場合、財産調査自体が無意味です。
相続財産の状況に関わらず相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。
相続放棄の申立てをする場合、相続財産について記載する欄があります。
相続財産の状況が分からない場合、不明と書くことができます。
誤解7つ目は、相続財産調査が必須です。
誤解⑧相続放棄の決定は絶対
家庭裁判所で相続放棄の決定がされたら、ひとまず安心するでしょう。
家庭裁判所の決定があっても、絶対ではありません。
相続放棄の決定は絶対は、誤解です。
相続財産を利用処分すると、相続放棄が無効になるからです。
家庭裁判所は提出された書類を見て、審査します。
書類に問題がなければ詳しい事情が分からずに、相続放棄を認める決定をするでしょう。
家庭裁判所に決定に不服があれば、債権者は裁判で争うことができます。
誤解8つ目は、相続放棄の決定は絶対です。
誤解⑨債権者に通知される
相続放棄の申立てをしても、債権者に通知されません。
相続放棄で債権者に通知されるは、誤解です。
相続放棄の申立てをするときに、たくさんの書類を準備します。
提出書類に、債権者の名簿などはありません。
家庭裁判所は、だれが債権者なのか知りません。
相続放棄の申立てをしても、見知らぬ債権者から取立てられることはありません。
相続放棄が認められても、債権者に通知されません。
債権者から見ると、知らないうちに申立てがされて知らないうちに相続放棄が認められたと言えます。
誤解9つ目は、債権者に通知されるです。
3相続放棄で失敗しないための対策
対策①3か月以内に相続放棄の手続
相続放棄には、3か月以内の期限があります。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、すみやかに決定することが重要です。
相続放棄の期限3か月は、想像以上に短いものです。
3か月の期限内に決めることができない事情があるときは、相続放棄の期間伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で、相続放棄の期限が伸長されます。
対策1つ目は、3か月以内に相続放棄の手続することです。
対策②しっかりと相続財産調査
相続放棄が認められると、被相続人の財産は一切引き継ぐことができません。
相続放棄が認められた後でプラスの財産が見つかっても、相続することはできません。
相続放棄は、撤回することができないからです。
家族の財産の詳細は、分かりにくいことが多いでしょう。
財産調査は、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
対策2つ目は、しっかりと相続財産調査をすることです。
対策③相続財産を利用処分しない
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
単純承認も相続放棄も、後から撤回することはできません。
撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。
次の行為は、単純承認と見なされます。
・相続財産の売却
・遺産分割協議
・債権の取立て
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
事情を知らずに家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。
対策3つ目は、相続財産を利用処分しないことです。
対策④相続財産清算人に引き継ぐまで不動産管理義務
相続放棄をしたら、被相続人の不動産を相続しません。
相続放棄をして不動産を相続しなくても、不動産の管理義務があります。
相続放棄をしても次順位相続人が相続すれば、不動産の管理も引き継いでくれます。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人に引き継ぐまで管理義務があります。
相続財産清算人とは、相続財産を清算する人です。
相続財産清算人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。
対策4つ目は、相続財産清算人に引き継ぐまで不動産管理をすることです。
4相続放棄の手続の流れ
手順①相続財産調査
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。
どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。
手順1つ目は、相続財産調査です。
手順②必要書類の準備
相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票または戸籍の附票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙800円分
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。
手順2つ目は、必要書類の準備です。
手順③相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書に、必要事項を記載します。
相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。
押印は、認印で差し支えありません。
手順3つは、相続放棄申述書の作成です。
手順④家庭裁判所へ提出
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。
相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。
普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。
手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。
手順⑤相続放棄照会書に回答
相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。
正直に回答して、返送します。
手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。
手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領
回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。
手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。
手順⑦他の相続人に通知
相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。
他の相続人に対して、積極的に通知しません。
相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。
手順7つ目は、他の相続人に通知です。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けらません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。