相続放棄して農地を継ぎたくない

1相続放棄に農地法の許可は不要

①相続人は相続放棄ができる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

相続放棄をするとき、他の相続人の許可は不要です。

相続人は、自分の判断で相続放棄をすることができます。

②相続放棄の理由は農地を継ぎたくないから

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

借金があっても借金がなくても、相続放棄をすることができます。

相続放棄をするときに、理由は重視されません。

農地を継ぎたくないから、相続放棄をすることができます。

③農地の名義変更に農地法の許可

売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。

農地を相続する場合、農地法の許可は不要です。

農地法の許可が不要だけど、農地法の届出が必要です。

相続放棄をする場合、農地法は無関係です。

相続放棄をするときに、農地法の許可は不要です。

④相続放棄をするとプラスの財産を相続できない

相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

相続放棄が認められたら、プラスの財産を相続することはできません。

相続放棄が認められた後に、莫大なプラスの財産が見つかることがあります。

相続放棄をした後は、新たに見つかった財産を相続することはできません。

2相続放棄をしても管理義務

①管理すべき人が管理を始めるまで管理義務

相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

②相続財産清算人が管理を始める

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。

法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。

国のものになる前にたくさんの手続があります。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

相続人不存在である場合、相続財産清算人が財産を清算し国庫に帰属します。

相続財産清算人は、国庫に帰属するまで相続財産を管理します。

相続財産清算人は、相続財産清算人選任の申立てによって家庭裁判所が選任します。

相続財産清算人選任の申立てをすることができる人は、被相続人の債権者や利害関係人です。

相続放棄をした後、財産を管理している人は、利害関係人です。

利害関係人として、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人選任の申立てをするためには、予納金を納めなければなりません。

事件によって違いますが、予納金はおおむね100万円程度です。

予納金は、相続財産を整理して国に引き継ぐための経費として使われるお金です。

相続財産は、相続財産清算人に引き継ぐことができます。

相続財産清算人が相続財産を管理し始めたら、相続財産の管理義務がなくなります。

3継ぎたくない農地だけ相続土地国庫帰属制度

①継ぎたくない農地だけ相続放棄はできない

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続することができません。

相続放棄では、継ぎたくない農地だけ相続放棄をすることはできません。

②相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。

相続した不動産のうち一部の土地についてだけ、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。

望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。

管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。

適切な相続登記がされないことがあります。

土地を国に引き取ってもらうことで、所有者不明土地の対策になると期待されています。

③相続土地国庫帰属制度を利用できない土地

次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。

(1)建物がある土地

(2)担保権や利用権がある土地

(3)他人が利用する土地

(4)土壌汚染など有害物質がある土地

(5)境界不明の土地

④審査で引き取ってもらえない土地とは

次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。

(1)崖地

(2)工作物、車両、樹木がある土地

(3)地下にある有体物の除去が必要な土地

(4)袋地、不法占拠者がいる土地

(5)管理に費用や労力が多くかかる土地

・災害の危険がある土地

・害獣などが生息している土地

・森林整備が必要な土地

・国に金銭負担が発生する土地

・所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地

⑤相続土地国庫帰属の承認申請書には手数料がかかる

相続土地国庫帰属の承認申請には、手数料がかかります。

手数料は、収入印紙で納入します。

相続土地国庫帰属の承認申請書を取り下げた場合であっても却下や不承認になった場合でも、手数料は返してもらえません。

⑥審査にかかる期間は半年~1年程

相続土地国庫帰属制度の標準審査期間は、半年~1年程です。

相続土地国庫帰属制度の審査期間中に申請人が死亡した場合、申請者の地位を承継することができます。

⑦承認になったら負担金を納めなければならない

相続土地国庫帰属制度で国が引き取ってくれる場合、負担金を納付しなければなりません。

負担金は、土地管理費の10年分相当額とされています。

法務省のホームページに計算シートが掲載されています。

相続土地国庫帰属の承認がされた場合、負担金は30日以内に納入しなければなりません。

負担金が30日以内に納入されない場合、相続土地国庫帰属の承認は失効します。

4遺言書を作成してもらって農地を遺贈

①特定遺贈で農地法の許可

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

被相続人は、遺言書で相続人以外の人に農地を譲ってあげることができます。

売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。

特定遺贈をする場合、農地法の許可が必要です。

遺言書を作成して農地を遺贈じても、農地法の許可が得られないかもしれません。

遺言書を作成するときに、あらかじめ農業委員会に相談しておくといいでしょう。

許可が得られないと、農地を取得することができません。

相続人以外の人に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要になります。

②一部包括遺贈で遺産分割協議

遺言書を作成して財産を譲ってあげる場合、特定遺贈の他に包括遺贈をすることができます。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈を受ける人を包括受遺者と言います。

包括遺贈では、財産が具体的に書いていません。

全財産を包括遺贈する場合、包括受遺者が全財産を取得します。

一部の財産を包括遺贈する場合、相続人全員と包括受遺者全員が相続財産を共有します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。

具体的にどの財産を受け取るのか、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続人全員と包括受遺者全員でする相続財産の分け方についての話し合いです。

相続財産の分け方は、相続人全員と包括受遺者全員の合意で決定します。

包括受遺者には、相続人と同一の権利義務があります。

包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。

農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。

農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。

③遺言書の内容は代襲相続できない

遺言書に「□□にを遺贈する」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に遺贈する」は無効になります。

□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

負担は、軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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