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1 相続放棄をすると相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
相続放棄の期限までに、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続をします。
②相続財産を利用処分すると単純承認
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人の共有財産です。
相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。
相続財産を利用処分した場合、相続財産を引き継ぐことを前提にしていると考えられます。
次の行為は、単純承認と見なされます。
・相続財産の売却
・相続財産の名義変更
・遺産分割協議
・高価な遺品の形見分け
・預貯金口座の解約、引出し
・病院や施設費用の支払い
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
事情を知らずに家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。
相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。
③単純承認は撤回できない
単純承認も相続放棄も、撤回することはできません。
いったん決めたのに撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続放棄には、3か月の期限があります。
3か月の期限内であっても、撤回することはできません。
単純承認をすると、相続放棄はできません。
④相続人の財産で支払えば単純承認にならない
相続放棄が認められた場合、本人の債務を引き継ぐことはありません。
債務の支払義務はなくても、お世話になった病院や施設に支払いたいことがあります。
相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。
本人の預貯金で入院費や介護費の支払をした場合、相続財産を処分したと判断されるおそれがあります。
相続人の固有の財産から支払をした場合、相続財産を処分したと言われることはありません。
相続人の財産で支払えば、単純承認になりません。
2相続放棄しても受け取れる財産
①生命保険の死亡保険金
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡すると死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
受取人は「相続人」と指定されていても、受取人の固有の財産です。
死亡保険金を受け取る権利は保険契約によって発生するもので、相続とは無関係です。
生命保険の死亡保険金を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
受け取れる財産1つ目は、生命保険の死亡保険金です。
②未支給年金
未支給年金とは、死亡した人が受け取るはずだった年金です。
年金は、原則として、偶数月に前2か月分が支給されます。
金融機関は死亡の事実を確認すると、口座を凍結します。
死亡直前の年金は、受け取ることができなくなります。
未支給年金は、年金受給者と生計を同じくしていた人が請求できます。
請求できる人は、次のとおりです。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)3親等内の親族
未支給年金を請求する権利は、請求する人の固有の権利です。
未支給年金を請求する権利は、被相続人から相続する財産ではありません。
未支給年金を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
受け取れる財産2つ目は、未支給年金です。
③遺族年金・死亡一時金
遺族年金とは、遺族が受取る年金です。
死亡一時金とは、遺族が受取る一時金です。
遺族年金や死亡一時金は遺族に給付するもので、相続とは無関係です。
遺族年金や死亡一時金を受け取る権利は、遺族の固有の権利です。
遺族年金や死亡一時金を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
受け取れる財産3つ目は、遺族年金・死亡一時金です。
④埋葬料・埋葬費
埋葬料・埋葬費とは、葬儀を出した人が受け取れる健康保険の給付金です。
埋葬料や埋葬費は葬儀を出した人に給付するもので、相続とは無関係です。
埋葬料や埋葬費を受け取る権利は、受給者の固有の権利です。
埋葬料や埋葬費を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
受け取れる財産4つ目は、埋葬料・埋葬費です。
⑤香典
香典とは、葬儀の主宰者に対する贈与です。
葬儀の主宰者は、地域や家族の慣習で決まることが多いでしょう。
葬儀の主宰者が相続放棄をすることがあります。
葬儀を主宰することと相続は、無関係です。
香典を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
受け取れる財産5つ目は、香典です。
⑥祭祀用財産
祭祀用財産とは、先祖祭祀のための財産です。
例えば、お墓、仏壇、位牌や家系図などです。
相続放棄をしたら、相続財産は一切引き継ぎません。
祭祀用財産は、相続財産とは別の財産と考えられています。
祭祀用財産は、祭祀承継者が引き継ぎます。
祭祀承継者が相続放棄をすることがあります。
祭祀承継者になることと相続は、無関係です。
祭祀用財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
受け取れる財産6つ目は、祭祀用財産です。
⑦公営住宅の使用権
民間の賃貸マンションなどに住んでいる場合、マンションを借りる権利は相続財産です。
相続放棄をしたら、マンションを借りる権利を引き継ぐことはできません。
自治体などが運営する公営住宅に住んでいる場合、住宅を借りる権利は相続財産ではありません。
公営住宅の事業主体の承認で、入居者と同居していた人が引き続き居住することができます。
公営住宅に引き続き住むことと相続は、無関係です。
受け取れる財産7つ目は、公営住宅の使用権です。
3受け取れるケースと受け取れないケースがある財産
①死亡退職金
(1)受け取れるケース
死亡退職金は、退職金規程などで受取人が決められているでしょう。
国家公務員死亡なら、国家公務員退職手当法で受取人が決められています。
地方公務員死亡なら、職員退職手当条例で受取人が決められています。
会社員死亡なら、退職金規程や就業規則で受取人が決められているでしょう。
受取人が決められている場合、死亡退職金を受け取る権利は受取人の固有の権利です。
受取人が決められている場合、死亡退職金を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
(2)受け取れないケース
会社の中には、退職金規程や就業規則を整備していないことがあります。
退職金規程や就業規則を整備していなくても、死亡退職金を支給することがあります。
退職金規程や就業規則がない場合、受取人を定めているとは言えません。
受取人が決められていない場合、死亡退職金を受け取る権利は相続財産です。
受取人が決められていない場合、死亡退職金を受け取ったら相続放棄は無効になります。
②高額療養費
(1)協会けんぽ、健康保険組合、共済の場合
健康保険の高額療養費は、被保険者に支給されます。
被相続人が被扶養家族の場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産ではありません。
高額療養費を受け取ることができるのは、健康保険の本人である被保険者だからです。
健康保険の本人である被保険者の固有の財産だから、相続とは無関係です。
健康保険の本人である被保険者が高額療養費を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
被相続人が被保険者本人の場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産です。
相続人が高額療養費を受け取ったら、相続放棄は無効になります。
(2)国民健康保険の場合
健康保険の高額療養費は、世帯主に支給されます。
被相続人が世帯主以外の家族である場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産ではありません。
高額療養費を受け取ることができるのは、世帯主だからです。
世帯主の固有の財産だから、相続とは無関係です。
世帯主が高額療養費を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
被相続人が世帯主である場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産です。
相続人が高額療養費を受け取ったら、相続放棄は無効になります。
4受け取ると相続放棄が無効になる財産
①生命保険の入院給付金・手術一時金
生命保険によっては、入院給付金や手術一時金が手厚い設計になっていることがあります。
入院給付金や手術一時金の受取人は、被相続人本人になっているでしょう。
被相続人が受け取らないまま死亡した場合、入院給付金や手術一時金は相続財産です。
入院給付金や手術一時金を受け取ると、相続放棄が無効になります。
受け取れない財産1つ目は、生命保険の入院給付金・手術一時金です。
②生命保険の解約返戻金
被相続人が保険契約者として、他の家族に生命保険をかけていることがあります。
被保険者である家族は元気だから、死亡保険金は支払われません。
生命保険契約を続ける権利は、相続財産です。
相続放棄をしたら、生命保険を解約することはできません。
生命保険を解約し解約返戻金を受け取ったら、相続放棄が無効になります。
受け取れない財産2つ目は、生命保険の解約返戻金です。
③税金や保険料の還付金
被相続人が生前に税金や保険料などを多く納めていることがあります。
税金や保険料の還付金とは、納め過ぎた税金や保険料が返金される金銭です。
税金や保険料の還付金を受け取る権利は、相続財産です。
税金や保険料の還付金を受け取ると、相続放棄が無効になります。
受け取れない財産3つ目は、税金や保険料の還付金です。
④傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険による休業補償です。
被相続人が傷病手当金を請求しないまま、死亡することがあります。
傷病手当金を受け取る権利は、相続財産です。
傷病手当金を受け取ると、相続放棄が無効になります。
受け取れない財産4つ目は、傷病手当金です。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。