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1相続放棄は家庭裁判所で手続
①相続放棄の熟慮期間は3か月
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
相続放棄の期限までに、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続をします。
②遺産分割協議で相続放棄はできない
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
ときには一部の相続人が相続財産を一切引き継がない合意をすることがあります。
相続財産を一切引き継がない合意をすることを相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄をしたと表現しても、相続放棄ではありません。
遺産分割協議で相続財産を一切引き継がない合意をしても、相続放棄ではありません。
③相続放棄の理由は重視されない
相続放棄をする場合、必要な書類を添えて家庭裁判所に手続をします。
相続放棄をするにあたって、明確な理由は不要です。
確かに「債務を引き継がないため」が多いでしょう。
次の理由でも、相続放棄が認められます。
・疎遠だから
・相続手続に関わりたくないから
・生活に困っていないから
相続放棄では、相続放棄をする意思が重視されます。
相続放棄の理由は、重視されません。
④相続放棄が認められないときは即時抗告
相続放棄の申立てをしても、認められないことがあります。
相続放棄が却下された場合、即時抗告によって異議を述べることができます。
2週間以内に即時抗告をして、高等裁判所で審理してもらいます。
いったん家庭裁判所で却下されているので、充分な準備が必要になるでしょう。
即時抗告で家庭裁判所の決定が覆されるのは、高いハードルがあります。
⑤相続放棄をしても祭祀用財産
祭祀用財産とは、先祖祭祀のための財産です。
例えば、お墓や仏壇、家系図などです。
祭祀用財産は、祭祀承継者が引き継ぎます。
相続放棄をしても、祭祀承継者は祭祀用財産を引き継ぎます。
2期限3か月超過で相続放棄が認められない
①熟慮期間3か月のスタートは知ってから
相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。
熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか決めて手続をする3か月の期間です。
原則として、熟慮期間を経過すると、相続放棄を受け付けてもらえません。
熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続財産調査が長引く場合、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で、熟慮期間が伸長されます。
②特別な事情は上申書で説明
被相続人が死亡してから3か月以内に相続放棄の申立てをした場合、熟慮期間内であることは明らかです。
提出した書類に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をするでしょう。
熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。
被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあります。
熟慮期間内であれば、相続放棄は認めらます。
熟慮期間経過後であれば、相続放棄は認められません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、上申書を提出します。
熟慮期間内と言える特別な事情を積極的に詳しくアピールする必要があるからです。
家庭裁判所が知りたいポイントをおさえて、適切に説得することが重要です。
③期限3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄の申立てに3か月の期限があることは、だれも教えてくれません。
熟慮期間3か月を知らなかったから、教えてもらえなかったからは、通用しません。
熟慮期間3か月の期限を知らなくても、相続放棄は認められません。
④相続人でないと誤認したからは認められない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人でないと誤認したから、相続放棄は認められません。
大阪高裁平成13年10月11日決定は、相続人でないと誤認したケースです。
相続人は、分籍により被相続人と別戸籍でした。
分籍により相続人でないと、誤認していました。
実際は、分籍をしても親子関係はなくならないから、相続人になります。
相続人でないと誤認しても、相続放棄は認められません。
⑤被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄
大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
行方不明の家族や連絡が取れない家族がいることがあるでしょう。
被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・被相続人の死亡を知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
被相続人の死亡を知らなかったから、相続放棄をすることができます。
⑥相続人であることを知らなかったから相続放棄
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
被相続人に子どもがいれば、子どもが相続人になると考えるでしょう。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。
相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。
自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・相続人であることを知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
相続人であることを知らなかったから、相続放棄をすることができます。
⑦債務を知らなかったから相続放棄
被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。
被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。
債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・相続財産状況を調べても、分からなかったこと
・被相続人の債務を知ったきっかけ
債務者が死亡すると、債権者は相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。
催促状などを受け取ったことで債務を知った場合、催促状は重要です。
被相続人の債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
被相続人の債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。
3単純承認で相続放棄が認められない
①単純承認は撤回できない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
単純承認も相続放棄も、撤回することはできません。
いったん決めたのに撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続放棄には、3か月の期限があります。
3か月の期限内であっても、撤回することはできません。
単純承認をすると、相続放棄はできません。
②相続財産を利用処分すると単純承認
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人の共有財産です。
相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。
相続財産を利用処分した場合、相続財産を引き継ぐことを前提にしていると考えられます。
次の行為は、単純承認と見なされます。
・相続財産の売却
・相続財産の名義変更
・遺産分割協議
・高価な遺品の形見分け
・預貯金口座の解約、引出し
・病院や施設費用の支払い
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
事情を知らずに家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。
相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。
③相続人の財産で支払えば単純承認にならない
相続放棄が認められた場合、本人の債務を引き継ぐことはありません。
債務の支払義務はなくても、お世話になった病院や施設に支払いたいことがあります。
相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。
本人の預貯金で入院費や介護費の支払をした場合、相続財産を処分したと判断されるおそれがあります。
相続人の固有の財産から支払をした場合、相続財産を処分したと言われることはありません。
相続人の財産で支払えば、単純承認になりません。
④社会通念上相応の葬儀費用は単純承認にならない
葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。
被相続人に預貯金があるのに葬儀を行えないとなったら、非常識な結果になります。
相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。
4家庭裁判所の手続なしで相続放棄が認められない
①生前に相続放棄が認められない
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所に手続せずに、相続放棄が認められることはありません。
被相続人が元気なのに、相続放棄をすることはできません。
相続放棄の申立書を提出しても、家庭裁判所は受付けしません。
被相続人の生前に、相続放棄は認められません。
②相続放棄の念書は無効
被相続人が相続人に「相続放棄をしろ」と迫って、念書を書かせることがあります。
相続人になる予定の人の間で「相続放棄をします」と、誓約書を書くことがあります。
父母が離婚するときに「子どもは相続放棄します」と、合意書を差し入れることがあります。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄は認められません。
私的に念書や誓約書を書いても、無効の書類です。
相続が発生した後に、財産を分けて欲しいと言うことができます。
③利益相反に特別代理人選任の申立て
未成年者や認知症の人など判断能力が不十分な人が相続人になることがあります。
親権者や成年後見人との間で利益相反になったら、特別代理人の選任が必要です。
利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。
利益相反の場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをします。
選任された特別代理人が、代わりに相続放棄の手続きを行います。
例えば、親権者と未成年者が共同で相続人になるケースで、親権者が代理できません。
特別代理人が代わりに、相続放棄の手続をします。
④書類不備はすみやかに対応
相続放棄の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は提出された書類を審査します。
内容に不備があったら、電話などで連絡してきます。
書類不備を長期間放置すると、家庭裁判所は相続放棄を却下する決定をするでしょう。
書類不備の具体例は、押印漏れや必要な戸籍謄本が不足が多いでしょう。
司法書士などの専門家に相続放棄のサポートをしてもらえば、提出書類の点検をしてもらえます。
家庭裁判所から書類不備の連絡があったら、すみやかに対応します。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。