相続放棄ができない場合

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

相続の放棄は被相続人ごとに判断できますから、例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は相続人ごとに判断しますから、例えば、父の相続人ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

2熟慮期間が経過したから相続放棄ができない

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

この届出は相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

3か月間は、相続人が相続放棄をするか検討するための期間です。

検討するための期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月以内に相続放棄をするか判断が難しい場合、熟慮期間の延長をお願いすることができます。

熟慮期間の延長が認められれば、さらに3か月、期間が延びます。

相続放棄をするか検討するための期間が過ぎてしまったら、相続放棄はできなくなります。

3単純承認しているから相続放棄ができない

すでに相続を単純承認してしまっている場合、撤回することはできません。

すでに相続を単純承認してしまっているのに、相続放棄をすることはできないのです。

例えば、次のような行為をした場合、相続を単純承認してしまっていると判断されます。

①財産をすでに使っている

相続財産を処分した場合、相続放棄はできません。

②相続財産の分け方について合意をしている

相続財産の分け方について合意は、相続することを前提とした行為です。

遺産分割協議をすることは、相続人であると認めることです。

遺産分割協議で、プラスの遺産もマイナスの遺産も受け取らないと合意しても、相続放棄ではありません。

プラスの遺産もマイナスの遺産も受け取らないと合意した後、相続放棄はできません。

③経済的価値の高い形見分けを受け取っている

財産的価値の低い日用品は形見分けしても問題になることはありません。

宝飾品やブランド品を形見分けした場合、問題になりやすいです。

財産的価値の高い形見分けは、相続財産の処分と判断されます。

相続財産の処分と判断された場合、相続放棄はできません。

④被相続人あての請求を相続財産で支払っている

被相続人あての請求書がある場合、相続人の固有の財産から支払う場合は問題がありません。

相続財産から支払っている場合、相続財産を処分したと判断されます。

相続財産の処分と判断された場合、相続放棄はできません。

⑤被相続人の債権を取り立てて支払を受けた

債権を取り立てると被相続人の債権が減ります。

相続財産の処分にあたると判断されます。

相続財産の処分と判断された場合、相続放棄はできません。

⑥相続財産を隠したり、財産がないと偽った

相続財産を隠したり、ないと偽って独り占めすることは許されることではありません。

相続財産を勝手に処分したことと同じように見られます。

相続財産の処分と判断された場合、相続放棄はできません。

4家庭裁判所に手続していないから相続放棄ができない

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所に対して、相続放棄をしたい旨の届出をしない場合、相続放棄はできません。

被相続人が生前、相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束している場合があります。

相続放棄をすると約束しても、意味はありません。

家庭裁判所に届出をしていないからです。

相続人間で相続放棄をすると念書を書いている場合があります。

相続放棄をすると念書を書いても、無効です。

家庭裁判所が関与していないからです。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡している場合があります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

家庭裁判所に手続をしていないからです。

被相続人の債権者に相続放棄をすると申し入れをしている場合があります。

債権者に申し入れをするだけでは、何の価値もありません。

家庭裁判所が相続放棄を認めていないからです。

5書類不足だから相続放棄ができない

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

書類が足りないと、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

足りない書類がある場合、家庭裁判所から連絡があります。

連絡があったら、すみやかに対応しましょう。

家庭裁判所は平日の昼間しか業務を行っていません。

せっかく連絡してくれたのに、対応せずに放置すると相続放棄が認められなくなります。

早めに対応しましょう。

6熟慮期間が過ぎても相続放棄が認められることがある

相続人であることは承知していたが、債務があるとは知らなかった。

債務があると知ったのは、相続人であることを知ってから3か月以上経過した後だった、という場合があります。

例えば、被相続人が保証人になっていた場合が典型的です。

被相続人が死亡してから何年も後になって、保証債務の履行を請求されるケースです。

被相続人と別居していた相続人は、被相続人の経済状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。

被相続人と疎遠な相続人なら、まったく知らないでしょう。

このような場合、被相続人の財産を処分していないのなら、相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。

ただし、家庭裁判所にはこのような詳細な事情が分かりません。

債務があると知った時期や債務があることを知った経緯などを事情説明書に詳細に取りまとめて、申し立てる必要があります。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続です。

しかも2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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