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1相続人になる人
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2絶縁しても絶交しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。
何十年も会っていなくても兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人もいます。
生まれてから一度も会ったことがなくても、子どもであることには変わりはありません。
3相続させたくない場合は廃除の申立て
被相続人を虐待したなど重大な理由がある場合、相続をさせたくないと考えることは自然と言えます。
絶縁状に法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
生きている間、交際をしない宣言に過ぎません。
相続をさせたくないと思ったら、まず、遺言書に虐待などをした相続人に相続をさせないと書くことが思い浮かぶでしょう。
虐待などをした相続人が兄弟姉妹であれば、遺言書に書くことで相続させないことが実現できます。
配偶者、子ども、親などの直系尊属に関しては、遺言書に書くだけでは不十分です。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分があるからです。
遺言書を書いても、遺留分を奪うことはできません。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
相続人が廃除されると、遺留分が奪われます。
相続人廃除の申立は被相続人が生前に申し立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。
遺言書で相続人廃除の意思表示を行った場合、相続が発生した後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。
4相続したくない場合は相続放棄
被相続人と連絡を取っていない状態では、死亡日に死亡の事実を知ることは少ないでしょう。
相続放棄は家庭裁判所に届出をする必要があります。
この届出の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
つまり、被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
残された家族が知らない相続人に対して、死亡直後に連絡することはありません。
被相続人が死亡してから何か月も経過した後に、自分が相続人であることを知るということがあり得ます。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しているが、自分が相続人であることを知ってから3か月以内である場合、家庭裁判所に手続きすることができます。
このような場合、郵便物で死亡の事実を知ることが多いです。
死亡の事実を知るきっかけになった郵便物は重要です。
自分が相続人であることを知ってから3か月以内であることを裏付ける証拠とすることができるからです。
相続発生から3か月以上経過している場合、相続人であることを知ってから3か月以内であることを家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。
このような郵便物を添付して相続放棄の申立をすると、説得力が増します。
相続人であることを知ってから3か月以内であることを納得してもらえれば、相続放棄が認められます。
5生前に相続放棄はできない
被相続人が虐待などをした相続人に相続させたくない場合、相続人廃除の申立は生前にすることができます。
相続人が被相続人を相続したくない場合、相続放棄の申立は、被相続人の生前にすることはできません。
相続が発生した後でなければ、相続放棄はできません。
被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない場合、死亡の事実に気づきにくいので郵便物等の確認は特に重要です。
6遺産分割協議は相続人全員で
被相続人と連絡を取り合っていても、他の相続人とは絶縁状態になっているケースがあります。
被相続人が遺言書を残していなければ、相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
絶縁状態の他の相続人に関わりたくなければ、相続放棄をすることも一案です。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとされるからです。
相続人でなくなれば、相続財産の分け方について、相続人全員の話し合いにも参加する必要がなくなります。
受け継いでもらう立場であれば、相続人らの関係に気づいているでしょう。
疎遠な相続人がいると話し合いはまとまりにくいものです。
遺言書を書いてあげて、相続手続をスムーズにしてあげるのがいいでしょう。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
8遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。
「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。
実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるケースは年々増えています。
その3分の1は資産総額1000万円以下です。
疎遠な相続人がいると話し合いはまとまりにくくなります。
遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。
遺言書があれば、相続手続は格段にラクになります。
高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。
判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。
家族をトラブルから守りたい方は早めに司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。