このページの目次
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
2相続人廃除で相続人になれない
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
遺留分のない兄弟姉妹は、廃除する必要がありません。
相続財産を受け継がせたくないのなら、他の相続人に相続させる旨の遺言書を書けばいいからです。
相続人廃除の申立ては被相続人が生前に申し立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。
遺言書で廃除をする場合、「遺言者の長男○○を廃除する。理由は○○である。」とはっきり書きます。
「遺言者の長男○○には一切相続させない。」は不適切です。
廃除するの意思なのか、廃除はしないが財産を受け継がせないの意思なのか不明確だからです。
廃除はしないが財産を受け継がせない場合、遺留分があります。
廃除する場合、遺留分侵害額請求ができなくなります。
「遺言者の長男○○には一切相続させない。」の場合、遺留分侵害額請求ができるかできないかをめぐって相続人間でトラブルになるおそれがあります。
遺言書に「遺言者の長男○○を廃除する。理由は○○である。」の記載の他に遺言執行者を指名しましょう。
遺言による廃除の申立ては、遺言執行者がする必要があるからです。
遺言書で遺言執行者を選任しておかない場合、相続発生後、家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらう必要があります。
家庭裁判所は、被相続人の家族の事情を知らない専門家を遺言執行者に選ぶでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
家族の事情を知らない専門家は、客観的証拠を集められないでしょう。
遺言書で廃除する場合、被相続人は死亡しています。
家庭裁判所で証言することはできません。
廃除の客観的証拠を準備しておく必要があります。
相続人廃除になると、遺留分も奪われます。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
相続人廃除の相続人に相続させることはできませんが、遺贈はできると考えられています。
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うものだから、被相続人の意思で許してあげることもできるからです。
被相続人の意思で許してあげることもできるから、相続人廃除は取消の申立てもできます。
相続人廃除の申立先は被相続人の住所地の家庭裁判所です。
廃除が認められた場合、廃除の審判書と確定証明書を添えて市区町村役場へ廃除届を提出します。
家庭裁判所から役所へ連絡はされません。
相続人廃除が認められるのは、次の場合です。
①相続人が重大な侮辱をした
②暴力を振るうなどの虐待をした
③重大な非行があった
単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
暴力をふるうなども一時の激情から出たものであるとして認められない事例もあります。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
3相続欠格で相続人になれない
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
同時に、民法では相続人になれない人も決められています。
例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。
このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われることになります。
相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度を相続欠格と言います。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。
裁判所で手続きがあるわけでなく、当然に相続資格を失います。
相続欠格になると、遺留分も奪われます。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
相続欠格の相続人に相続させることはできませんし、遺贈もできないと考えられています。
相続欠格者に対して、生前贈与はできますし、生命保険金を受け取らせることはできます。
次の人が欠格になります
①故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人
故意がポイントです。
殺人や殺人未遂の場合、刑事事件で有罪判決を受けると欠格になります。
実刑判決だけでなく、執行猶予判決でも、欠格になります。
事故などの過失で死亡させてしまった場合は、欠格になりません。
正当防衛などで、止むを得ず、死亡させてしまった場合も、欠格になりません。
同順位以上の相続人を死亡させた場合、欠格になります。
例えば、父を死亡させた相続人は父の相続で欠格になりますが、母の相続でも欠格になります。
母の相続において、父は同順位以上の相続人になるからです。
②被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人
被相続人が殺害されたことを知っていて、犯人をかばおうとする人です。
物事のメリットデメリットを充分判断できない子どもは欠格になりません。
殺人犯が配偶者や直系血族の場合は、欠格になりません。
傍系は欠格になりますから、兄弟姉妹が殺人犯の場合は、告訴告発をしなければなりません。
③詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人
遺言は遺言者の意思を示すものです。
詐欺や脅迫で意思をねじ曲げさせようとすることは、許されることではありません。
④遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人
遺言書を見つけて、自分が不利になるから偽造したり、変造したり、捨てたり、隠したりすると、欠格になります。
不当な目的がある場合だけ欠格になりますから、遺言書の内容を実現してあげたいと考えて変造した場合は、欠格になりません。
相続欠格は戸籍謄本に記載されません。
金融機関などの相続手続では、欠格者である旨の証明をしない場合、相続人と扱ってしまいます。
欠格者であることの証明としては、相続欠格者が自分で作成した相続欠格者であることを認める証明書に印鑑証明書を添付したものがあります。
実際には、欠格の相続人が自分が相続欠格であることは認めないでしょう。
相続人が欠格であることを争う場合、相続権不存在確認の訴えをすることになります。
例えば、相続人ABCDの4人である場合で、相続人Dが欠格であることの確認を求める場合、原告は自分以外の相続人全員を被告にします。
原告が相続人Aである場合、相続人BCDを被告として、相続人Dが欠格であることの確認を求める訴えを起こします。
相続資格の有り無しは合一確定の必要があるからです。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
集めてみたけど途中で挫折した方や全部集めたと思ったのに金融機関や役所からダメ出しされた方もいらっしゃいます。
このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。