1代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2代襲相続になる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
3代襲相続ができない場合
①相続放棄をした人の子どもは代襲相続しない
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
②配偶者は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は被代襲者になることはできません。
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は代襲相続人になることはできません。
被相続人の配偶者が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の配偶者の連れ子は代襲相続をすることができません。
配偶者は被代襲者になることはできないからです。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
配偶者は代襲相続人になることはできないからです。
③直系尊属は代襲相続と無関係
親などの直系尊属が相続人なる場合、被相続人と世代が近い人が相続人になります。
例えば、父母と祖母がいる場合、父母のみが相続人になります。
父母が相続放棄をしたら、父母は相続人でなくなります。
父母が相続人でなくなっても、祖父母がいる場合、祖父母は相続人になります。
代襲相続で祖父母が相続人になるのではありません。
祖父母は直系尊属だから、相続人になります。
直系尊属は代襲相続と無関係です。
④兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続しない
被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。
被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。
子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。
被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。
子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。
⑤養子の子どもは代襲相続しない場合がある
代襲相続人になるのは被相続人の卑属のみです。
被相続人の養子は、被相続人の子どもだから被相続人の卑属です。
被相続人の養子の子どもは、被相続人の卑属である場合と被相続人の卑属でない場合があります。
養子縁組をしたときすでに誕生していた子どもは、原則として、被相続人の卑属になりません。
養子縁組をした後に誕生した子どもは、被相続人の卑属になります。
被相続人の実子の配偶者と養子縁組をするケースがあります。
被相続人の実子と養子の間に子どもがいる場合もあるでしょう。
この子どもは、被相続人の卑属になります。
被相続人の実子の子どもだからです。
養子縁組をしたときすでに誕生していた子どもであっても、被相続人の卑属です。
被相続人の卑属だから、代襲相続をすることができます。
相続が発生したとき、養子が先に死亡している場合、代襲相続ができます。
⑥遺言書の内容は代襲相続しない
遺言書に「長男〇〇に財産〇〇を相続させる」「長女□□に財産□□を遺贈する」と書いてあるケースがあります。
長男〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「長男〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。
長女□□が遺言者より先に死亡している場合、「長女□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。
相続も、遺贈も、財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。
遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。
「長男〇〇に財産〇〇を相続させる」「長女□□に財産□□を遺贈する」は無効になりますから、財産〇〇や財産□□は遺言書に記載がない財産になります。
遺言書に記載がない財産は、相続人全員の共有財産になります。
長男〇〇や長女□□の子どもが代襲相続をすることはできません。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、相続人全員で分け方の合意が不可欠です。
4代襲相続が発生したときの法定相続分と遺留分
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
①相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
②相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
③相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
①で子どもが数人いる場合、②で直系尊属が数人いる場合、③で兄弟姉妹が数人いる場合は、人数で均等に分割します。
③で父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
例えば、
①で、子どもが3人の場合、配偶者2分の1、子どもはそれぞれ6分の1です。
②で、実親2人、養親1人の場合、配偶者3分の2、実親、養親それぞれ9分の1です。
③で、父だけ同じ兄弟姉妹1人、父母同じ兄弟姉妹2人の場合、配偶者4分の3、父だけ同じ兄弟姉妹20分の1、父母同じ兄弟姉妹それぞれ10分の1です。
配偶者がいない場合、法定相続分は人数で均等に分割します。
相続人が兄弟姉妹の場合、父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。
例えば、相続人が配偶者と生きている子ども1人、被相続人より先に死亡した子どもの子ども2人の場合、配偶者2分の1、生きている子ども4分の1、被相続人より先に死亡した子どもの子どもそれぞれ8分の1になります。
それぞれの人の遺留分は、法定相続分に総体的遺留分をかけて計算します。
総体的遺留分は相続人によって異なります。
①相続人が直系尊属だけの場合、3分の1です。
②直系尊属以外の人がいる場合、2分の1です。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。