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1相続人になる人
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
2相続人がいない場合
①法定相続人が不存在の場合
法定相続人は(1)配偶者(2)子ども(3)親などの直系尊属(4)兄弟姉妹です。
(1)~(4)の関係にあたる親族がだれもいない場合です。
②親族いても全員が相続放棄をした場合
相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされます。
(1)~(4)の関係にあたる親族全員が相続放棄をすると相続人不存在になります。
③相続欠格や廃除された場合
相続欠格は、被相続人を殺害したり、殺害しようとした場合です。
廃除は、被相続人を虐待したり、著しい侮辱をした場合です。
家庭裁判所の判断で、廃除されます。
相続欠格や廃除された場合、相続資格を奪われますから、相続人不存在になります。
(1)~(4)の関係の親族がいれば、行方不明であっても、疎遠で何十年も音信不通でも、相続人不存在とは言いません。
3法定相続人がいない場合の財産の行方
①相続財産清算人選任の申立て
法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。
国庫に帰属する前に手続があります。
被相続人に利害関係がある人がいることがあります。
例えば、被相続人にお金を貸していた人は、相続財産から返してもらいたいと思うでしょう。
相続財産を清算する人を家庭裁判所に選んでもらいます。
相続財産を清算する人を家庭裁判所に選んでもらうことを相続財産清算人選任の申立てと言います。
相続財産清算人選任の申立てができる人は、次の人です。
(1)利害関係人
(2)検察官
相続財産清算人選任の申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、ホームページで調べることができます。
相続財産清算人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)被相続人の子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(子どもがいる場合)
(4)被相続人の直系尊属の死亡の戸籍謄本
(5)被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(兄弟姉妹がいる場合)
(6)被相続人の兄弟姉妹の子どもの死亡の戸籍謄本(兄弟姉妹の子どもがいる場合)
(7)被相続人の除票か戸籍の附票
(8)財産を証明する資料
(9)利害関係を証明する資料(利害関係人からの申立の場合)
(10)財産清算人の候補者の住民票か戸籍の附票
相続財産清算人選任の申立てには申立費用、官報掲載費用の他に予納金が必要です。
予納金は清算する財産の状況によって違いますが、100万円程度かかる場合があります。
②官報公告2回で6か月以上
相続財産清算人が選任された後、官報公告が2回あります。
官報は、インターネットでも見ることができます。
家庭裁判所が行う公告と相続財産清算人が行う公告です。
家庭裁判所が行う公告は、相続財産清算人選任と相続権主張の催告です。
相続財産清算人が行う公告は、相続債権者や受遺者への請求申出の催告です。
家庭裁判所が行う公告は、6か月以上です。
相続財産清算人が行う公告は、2か月以上です。
相続財産清算人が行う公告は、家庭裁判所が行う公告が満了する前に満了します。
家庭裁判所が行う公告と相続財産清算人が行う公告を同時進行で行うことができます。
別々に公告をしていたときと比べて、公告期間が短くなりました。
相続財産清算人が行う公告期間中に請求をしないと、弁済から除斥されます。
③特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
相続人をさがすお知らせの6か月経過後、被相続人と特に親しい関係があった人は、家庭裁判所に認めてもらえれば、財産を分けてもらうことができます。
被相続人と特に親しい関係があった人が財産を分けてもらうため、家庭裁判所に認めてもらうことを特別縁故者に対する相続財産分与の申立てと言います。
相続人をさがすお知らせの6か月経過後、3か月以内に申立をする必要があります。
特に親しい関係があった人とは、事実上の夫婦(内縁関係)や養子縁組はしていないが本当の親子と同様の関係だった者、知人であるがとりわけ療養看護に努めた人などです。
④不動産などの売却
被相続人がプラスの財産がある場合、プラスの財産は売却して金銭に変えます。
プラスの財産に不動産がある場合、家庭裁判所の許可が必要です。
売却価格は、路線価や時価を参考にしたうえで公正な価格でなければなりません。
家庭裁判所の審査が厳しいため、多くは不動産鑑定士の依頼して価格決定をします。
⑤債権者に弁済する
お知らせに応じて、債権者が名のり出てきたら、認められた債権者に弁済します。
⑥国庫に帰属する
これらの制度を使っても財産が残った場合、国庫に帰属します。
4遺言書があると手続がラク
被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
相続財産清算人選任の申立てなど裁判所の手続きは、時間と労力がかかります。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしても、家庭裁判所は必ずしも認めてくれません。
相続人がいない人は、遺言書を書いて財産の行き先を指定しましょう。
お世話になった役所や慈善団体に寄付をして、財産を活かしてもらうことができます。
財産を受け取ってもらうのは、相続人でなければならないというルールはありません。
近年は、おひとりさまなどが慈善団体への寄付を望むことが多いです。
田舎の山林など寄付する財産の種類によっては、寄付を受けてもらえないこともあります。
使い道が指定してある寄付は自由に使えないから困ると言って断られることもあります。
財産の行き先を決める場合、相手方の都合を聞いて決めましょう。
遺言書を書く前に相談することが必要です。
遺言書の内容を実行するために、遺言執行者も指定しておくと安心です。
5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ができますが、必ずしも認められるとは限りません。
認められても、財産の一部のみの場合もあります。
何より、家庭裁判所に対する手続きですから、一般の人には高いハードルです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は書き方に細かいルールがあります。
細かいルールを守っていないと遺言書は無効になってしまいます。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。