1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2子どもがいない夫婦の相続人と法定相続分は
子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解している場合があります。
配偶者や子どもが相続するのだから、子どもがいなければ配偶者がすべて相続すると考えてしまうかもしれません。
①親などの直系尊属
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
子どもがいない夫婦で、かつ、親などの直系尊属が健在の場合、配偶者と親などの直系尊属が相続人です。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者3分の2、親などの直系尊属3分の1です。
父母と祖父母が健在の場合、世代が近い人が相続人になります。
世代が近い父母が相続人になって、世代が遠い祖父母は相続人になりません。
父母は相続放棄をした場合、父母はいないものと扱われます。
父母がいない場合、祖父母が相続人になります。
父母の2人が相続人になる場合、法定相続分はそれぞれ等分です。
法定相続分は、父6分の1、母6分の1です。
②兄弟姉妹
子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹とは、実父実母同じ兄弟姉妹だけイメージしがちです。
実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹に含まれます。
被相続人が養子縁組をした養子の場合、養親の子どもも兄弟姉妹に含まれます。
実父の子どもには、母が違う異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父と養子縁組をした養子、父の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。
養親の子どもには、養親の実子、養親が認知した子ども、養親と養子縁組をした養子、養親の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。
実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
3遺産分割協議は相続人全員の合意が不可欠
子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解しているかもしれません。
実際のところ、親などの直系尊属も兄弟姉妹もいない場合はあまりありません。
相続手続のために戸籍を集めると、見知らぬ相続人が見つかることは珍しくありません。
長期間疎遠になっていても相続人は、相続人です。
疎遠な相続人も連絡の取れない相続人も行方不明の相続人もいるかもしれません。
相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
関係性の薄い相続人がいる場合、相続財産の分け方の合意はまとまりにくくなりがちです。
4配偶者に全財産を相続させるためには遺言書作成がおすすめ
長年かけて配偶者と力を合わせて築いてきた財産だから、配偶者にすべて相続させたいと考えるでしょう。
何も対策しなければ、遺産分割協議が必要です。
相続人全員の話し合いによる合意がなければ、相続財産を分けることはできません。
遺言書を作成して、財産の行き先を指定するといいでしょう。
遺言書は夫婦の一方だけが書くのではなく、お互いに書くのがおすすめです。
遺言書の形式を満たしていなかったなどの理由で無効になることのないように、遺言書は公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言で、かつ、法務局が保管したものでない場合、相続発生後に家庭裁判所で検認が必要になります。
検認手続きで、家庭裁判所は遺言書の存在を相続人全員に通知します。
自筆証書遺言で、かつ、法務局が保管したものである場合、相続発生後に家庭裁判所で検認が不要です。
しかし、遺言書情報証明書の交付請求をしたら、法務局は相続人全員に通知します。
自筆証書遺言を銀行の貸金庫に保管した場合、貸金庫を開けるために銀行が相続人全員の立会を求める場合があります。
せっかく他の相続人の関与なく相続できるように遺言書を書いたのに、無用な干渉を招くことになります。
公正証書遺言はそのまま執行できますから、他の相続人の余計な関心を呼び起こすことも少なく済み、残された配偶者の精神的負担も少なくできるでしょう。
5子どものいない人が遺言書を作成するときの注意点
①親などの直系尊属には遺留分がある
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺言書を書く場合、遺留分に配慮しておくとトラブルになりにくいでしょう。
兄弟姉妹は、相続財産に対する最低限の権利がありません。
全財産を配偶者に相続させるという遺言書を書いて、死亡した場合、相続人である兄弟姉妹は、配偶者に対して、何も請求することができないのです。
②遺言書は夫婦2人とも作成するのがおすすめ
遺言書は夫婦の一方だけが書くのではなく、お互いに書くのがおすすめです。
夫の遺言書:全財産を妻〇〇〇〇に相続させる。
妻の遺言書:全財産を夫〇〇〇〇に相続させる。
お互いが遺言書を書いてあるので、どちらか一方が死亡した場合でも、残された配偶者が全財産を相続することができます。
他の相続人らと相続財産の分け方について、話し合いによる合意をする必要がないから精神的負担をかけることがありません。
③共同遺言は無効になる
夫婦2人とも遺言書を作成するとしても、共同遺言をすることはできません。
共同遺言とは、2人以上の人が共同で1つの遺言をすることです。
無効な遺言例
夫婦のうち一方が死亡した場合、残された一方が死亡した配偶者の全財産を相続する。
共同遺言は無効になります。
遺言は自由に書き直しや撤回ができるものです。
共同遺言をすると、共同遺言者のうち一人が、遺言を撤回したいときに困るからです。
自由に書き直しをする権利を守るためにも、共同で遺言することはできません。
④予備的遺言をする
夫の遺言書
全財産を妻〇〇〇〇に相続させる。
妻の遺言書
全財産を夫〇〇〇〇に相続させる。
例えば、上記の遺言を作った後、夫が死亡した場合、夫の全財産は妻が相続できます。
このとき、妻の遺言は無効になってしまいます。
妻の遺言書にある夫は死亡しているからです。
どちらが先に死亡するかは分からないから、予備的遺言をしておくことをおすすめします。
遺言者の死亡以前に妻○○○○が死亡している場合、遺言者の全財産は□□□□に遺贈する。
お互いの遺言でこのような条項を定めておくと、安心でしょう。
遺贈は慈善団体のような法人に対してもすることができます。
遺言書は、判断能力がしっかりしていれば何度でも自由に書き換えることができます
配偶者が死亡した後に作り直すこともできます。
5配偶者が自宅に住み続けられるように配偶者居住権
親などの直系尊属には遺留分があります。
相続財産のほとんどが自宅不動産の場合、遺留分を渡すことができなくなるかもしれません。
遺留分侵害額請求をやめてくれればいいのですが、安易に期待することはできないでしょう。
解決する一つの方法が配偶者居住権の設定です。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡したときに配偶者が自宅に住むことができる権利です。
法律上の配偶者に対して、遺言書で配偶者居住権を遺贈することができます。
配偶者居住権をいくらと考えるかについては、配偶者の年齢や建物の築年数などを考慮して複雑な計算をします。
自宅の所有権を得ることができなくても、安心して自宅に住む続けることができます。
生前対策をしておくことで、お互いが安心して暮らすことができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。