相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース

1相続が発生したら最初に相続人調査

①相続人を客観的に証明する

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続手続先に対して、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を収集することです。

戸籍には、その人の身分関係に関する事項がすべて記録されているからです。

相続手続をする人の主張だけで、相続手続を進めることはできません。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人調査をして、相続人を客観的に証明します。

②家族認識や心理的距離で相続人を決められない

相続人調査をすると、ときには思いがけない相続人が見つかることがあります。

被相続人が身分関係に関する事項を家族には、秘密にしていることがあるからです。

家族と思えなくても、相続人から除外することはできません。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人調査で戸籍謄本をすべて準備すると、被相続人の秘密が明るみに出ます。

家族認識や心理的距離で、相続人を決めることはできません。

③遺産分割協議の有効性を確保する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含まないで合意しても、無効の合意です。

遺産分割協議の前提として、相続人調査は重要です。

遺産分割協議の有効性を確保するためです。

④相続登記や銀行口座の相続手続で必要

相続が発生したら、相続手続をします。

被相続人が不動産を保有していた場合、法務局に対して相続登記をします。

被相続人が銀行などで預貯金口座を保有していた場合、金融機関に対して相続手続をします。

各相続手続先は、戸籍謄本で相続人がだれなのか確認します。

遺産分割協議が有効に成立していないと、相続手続が進められなくなります。

相続は、法律に基づく手続だからです。

2相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース

①配偶者は必ず相続人になる

(1)相続人になるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は、必ず相続人になります。

子どもがいてもいなくても、親などの直系尊属が生きていてもいなくても、兄弟姉妹がいてもいなくても、必ず、相続人になります。

配偶者は、相続発生時の法律上の配偶者を指します。

離婚した元配偶者は、相続人になれません。

②第1順位の相続人 子ども

(1)実子

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚したときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもは子どもだからです。

元配偶者が子どもを引き取るとき、元配偶者が親権者になることがあります。

元配偶者が子どもの親権者であっても、子どもは相続人になります。

元配偶者が子どもを引き取った後、復氏して婚氏続称をしないことがあります。

被相続人と異なる氏を名乗っていても同じ氏を名乗っていても、子どもは相続人になります。

(2)認知された子ども

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもは、相続人になります。

婚姻関係にある夫婦間に生まれた子どもと同様に、子どもだからです。

(3)養子

被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

養親が死亡した場合、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

(4)養子に行った子ども

被相続人の実子が第三者と養子縁組をして、第三者の養子になることがあります。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が継続します。

特別養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

普通養子による養子になった実子は、相続人になります。

普通養子では、養子縁組後も親子関係が継続するからです。

特別養子による養子になった実子は、相続人になりません。

特別養子では、養子縁組後も親子関係が終了するからです。

(5)被相続人の戸籍謄本で確認できる

被相続人が子どもと疎遠になっていることは、珍しくありません。

被相続人に子どもがいるか、戸籍謄本で確認することができます。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、子どもを確認することができます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人です。

音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。

被相続人に子どもがいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

③第2順位の相続人 親などの直系尊属

(1)父母

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が相続人なる場合、被相続人と世代が近い人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になります。

(2)祖父母

被相続人と世代が近い父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。

直系尊属だから、相続人になります。

④第3順位の相続人 兄弟姉妹

(1)父母両方が同じ兄弟姉妹

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

父母両方が同じ兄弟姉妹は、当然に相続人になります。

(2)父母一方だけ同じ兄弟姉妹

兄弟姉妹には、父母一方だけ同じ兄弟姉妹が含まれます。

相続人調査をすると、ときには見知らぬ兄弟姉妹が見つかることがあります。

被相続人自身も、父母一方だけ同じ兄弟姉妹の存在を知らなかったかもしれません。

被相続人の家族にとって、父母一方だけ同じ兄弟姉妹は家族と認識できないかもしれません。

家族と認識できない相続人であっても、法律で決められた相続人は相続人になります。

(3)父母の戸籍謄本で確認できる

被相続人に兄弟姉妹がいるか、被相続人の父母の戸籍謄本で確認することができます。

父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、父の子どもを確認することができます。

母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、母の子どもを確認することができます。

父の子どもと母の子ども全員が被相続人の兄弟姉妹です。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹は相続人です。

音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

⑤相続人になる予定の人が先に死亡すると代襲相続

(1)子どもが先に死亡すると孫が代襲相続

代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人より先に死亡したため相続人になる予定の人の子どもが相続することです。

相続人になる予定だった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になる予定だった子どもの子どもが代襲相続します。

(2)兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続

被相続人の兄弟姉妹が先に死亡したときも、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続人です。

父母一方だけ同じ兄弟姉妹が先に死亡した場合でも、甥姪を相続人から除外できません。

(3)代襲相続人を除外できない

代襲相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。

相続人は、家族認識とは無関係です。

家族と認識ができなくても、相続人の権利があります。

孫が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。

甥姪が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。

(4)被代襲者の戸籍謄本で確認できる

被代襲者とは、相続人になる予定だった人です。

相続人調査をすると、子どもや兄弟姉妹が先に死亡していることが判明することがあります。

代襲相続人がいるか、被代襲者の戸籍謄本で確認することができます。

被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被代襲者の子どもを確認することができます。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

代襲相続人は、相続人の権利があります。

代襲相続人がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

⑥相続人が配偶者のみになるケース

相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人が配偶者のみになるケースは、次の条件をすべて満たす場合です。

・被相続人に子どもがいない

・前婚の子どもがいない

・認知した子どもがいない

・養子がいない

・第三者と養子縁組をした実子がいない

・親や祖父母が先に死亡している

・兄弟姉妹がいない

・甥姪がいない

現実的には、疎遠な兄弟姉妹や行方不明の甥姪などがいることがほとんどです。

音信不通になっても、相続人から除外することはできません。

相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。

3配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

②遺留分に配慮してトラブル防止

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められています。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。

遺留分がある相続人がいるのに、遺留分を侵害する遺言書はおすすめできません。

遺留分には、生活保障の意味があるからです。

遺留分を奪われると、強い悲しみとショックを受けるでしょう。

遺留分がある相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

深刻なトラブルに発展しがちです。

遺留分に配慮した遺言書を作成して、トラブル防止がおすすめです。

③兄弟姉妹には遺留分はない

兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められていません。

配偶者に全財産を相続させる遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。

④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者に相続手続をおまかせできるから、残された配偶者は安心です。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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