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1兄弟姉妹相続は戸籍謄本収集がタイヘン
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明する
相続手続の最初の難関が相続人の確定です。
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。
家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。
相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。
戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。
戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。
戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
③兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)兄弟姉妹全員の現在戸籍
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、被相続人に子どもがいないことを証明することができます。
兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。
相続人になる兄弟姉妹は、異父兄弟と異母兄弟を含みます。
異父兄弟と異母兄弟の存在を確認するため、父と母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
ときには異父兄弟と異母兄弟と面識がないかもしれません。
見知らぬ相続人が見つかっても、相続手続から除外することはできません。
兄弟姉妹相続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹相続は、戸籍謄本の収集がタイヘンです。
2戸籍謄本は本人のみが取得できる
①同一戸籍の人は無条件で取得できる
戸籍は、その人の身分事項が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。
別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。
除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。
同一戸籍の人は、無条件で取得することができます。
②直系血族と配偶者は委任状なしで取得できる
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。
父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
卑属とは、後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。
子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
3兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法
①親の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できる
兄弟姉妹が親の戸籍にいることがあります。
直系血族は、戸籍謄本を取得することができます。
親の戸籍を取得すると、兄弟姉妹が記載されています。
直系血族は、無条件で取得することができます。
②兄弟姉妹に委任状を出してもらって取得できる
婚姻をすると、新たな戸籍が編製されます。
兄弟姉妹が婚姻している場合、親の戸籍から除籍されています。
新しく編成された戸籍の謄本は、無条件で取得することはできません。
兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。
兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。
戸籍謄本は、本人のみが取得できます。
兄弟姉妹に委任状を出してもらった場合、戸籍謄本を取得することができます。
③権利行使や義務の履行に必要なとき取得できる
権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍謄本を取得するための正当な理由があると言えます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。
客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。
会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。
権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
④国等に提出する必要があるとき取得できる
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方公共団体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
国等に提出する必要があると認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
⑤兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには
兄弟姉妹は、直系血族ではありません。
兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、担当者から発行できませんと言われてしまうことがあります。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、無条件で発行してもらうことはできません。
正当な理由があれば、発行してもらうことができます。
正当な理由があることを担当者に分かってもらうことが重要です。
権利行使や義務の履行に必要なとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第1号にはっきり書いてあります。
国等に提出する必要があるとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第2号にはっきり書いてあります。
担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。
そのうえで権利行使や義務の履行に必要であることや国等に提出する必要があることを分かってもらう必要があります。
分かってもらうために必要な書類は、事案によって異なります。
適切な書類を準備して、市区町村役場の担当者に分かってもらうことが重要です。
発行できませんと言われてしまうのは、担当者に分かってもらえていないことが原因です。
兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには、準備が重要です。
4兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付で取得できない
①近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる
相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②広域交付は第三者請求ができない
権利行使や義務の履行に必要なとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。
国等に提出する必要があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。
本人や直系血族、配偶者以外の人が請求することを第三者請求と言います。
第三者請求ができるのは、権利行使や義務の履行に必要なときや国等に提出する必要があるときです。
戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。
特別な理由について、厳格な審査が必要です。
特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。
5住民票の広域交付は使えない
①近隣の市区町村役場で住民票を取得できる
住民票は、住民票を置く市区町村役場で取得するのが原則です。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、近隣の市区町村役場で住民票を取得することができます。
例えば、名古屋市に住民票を置く人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。
名古屋市以外に住民票を置く人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。
②広域交付の住民票は本籍が記載されない
相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。
相続登記で必要になる住民票は、本籍の記載が必要です。
戸籍謄本に記載されている人と同一人物であることを確認するためです。
広域交付で発行される住民票には、本籍が記載されません。
広域交付の住民票は本籍が記載されないから、相続登記で使うことができません。
③住民票の除票は広域交付で取得できない
相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票が必要になります。
広域交付では、住民票の除票は発行されません。
被相続人の住民票の除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求する必要があります。
④戸籍の広域交付で附票は取得できない
相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。
住民票に代えて、戸籍の附票を提出しても差し支えありません。
戸籍謄本は、条件を満たせば近隣の市区町村役場で取得することができます。
戸籍謄本の附票は、戸籍の広域交付の対象外です。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
6相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。