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1疎遠になっても相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②会ったことがない相続人が見つかる
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
被相続人が再婚歴や子どもの存在を家族に秘密にしていることがあるからです。
家族にとって相続人になる人は、当然のことと軽く考えがちです。
相続手続先などの第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備することです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。
身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などです。
被相続人が家族に秘密にしていても、すべて明るみに出ます。
相続人調査をすると、見知らぬ相続人が見つかることがあります。
③遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
一部の相続人を含めないで合意しても、無効の合意です。
会ったことない相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。
相続人になる人は、法律で決まっているからです。
遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。
2被相続人の家族から死亡連絡
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
相続が発生した場合、相続人の協力が必要になるでしょう。
各相続人は、相続人調査をすることができます。
相続人確定のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することができます。
被相続人や被相続人の家族と疎遠であっても、戸籍謄本をたどると家族関係は判明します。
戸籍の附票を取得すると、その人の住所が判明します。
戸籍の附票とは、住民票の異動が記載されている書類です。
相続手続への協力のため、被相続人の家族から死亡の連絡がされます。
3家庭裁判所から死亡連絡
①遺産分割調停で呼出し
被相続人の家族から死亡の連絡がされる場合、遺産分割協議の申入れでしょう。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
一部の相続人が相続手続に関わりたくないと無視をしている場合、遺産分割協議ができません。
被相続人の家族から死亡の連絡がされても、手紙を見落としてしまうことがあるでしょう。
遺産分割調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
遺産分割調停の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人を裁判所に呼び出します。
話し合いと言っても、直接顔を合わせて話し合いをするわけではありません。
各相続人が交代で調停委員と話をするだけです。
相続人だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
遺産分割調停のため、家庭裁判所から死亡の連絡がされます。
②自筆証書遺言の検認で呼出し
被相続人が生前に自筆証書遺言を作成していることがあります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に届出なければなりません。
自筆証書遺言の検認とは、遺言書を開封して確認してもらう手続です。
封がされていない遺言書であっても封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。
自筆証書遺言の検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人立会いで遺言書を開封してもらって、確認するためです。
自筆証書遺言の検認のため家庭裁判所から呼び出されても、欠席しても差し支えありません。
自筆証書遺言の検認期日に欠席しても、相続できなくなることはありません。
自筆証書遺言の検認の申立てをした人は必ず出席しなければなりません。
申立てをした人以外の人は欠席しても、不利な取り扱いを受けることはありません。
自筆証書遺言の検認のため、家庭裁判所から死亡の連絡がされます。
3法務局から死亡連絡
①自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる
被相続人が自筆証書遺言を作成した場合、遺言書は自分で保管するのが原則です。
遺言書を自分で保管すると、紛失してしまう心配があります。
遺言書の保管場所を家族と共有していない場合、家族が遺言書を見つけられないかもしれません。
遺言書の保管場所を家族と共有していた場合、家族が遺言書を破棄・変造する心配があります。
自筆証書遺言は、法務局で保管してもらうことができます。
これが自筆証書遺言保管制度です。
②遺言者が死亡すると通知される
自筆証書遺言保管制度を利用している人が死亡した場合、法務局は通知を出します。
法務局が出す通知は、2種類あります。
指定者通知と関係遺言書保管通知です。
指定者通知とは、遺言者が指定した方への通知です。
法務局が遺言書の死亡を知ったとき、遺言者が指定した方へ通知します。
指定者通知は、遺言者が希望したときだけ実施します。
関係遺言書保管通知は、相続人らが遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたときに実施されます。
関係遺言書保管通知は、相続人全員に通知されます。
自筆証書遺言保管制度の利用で、法務局から死亡の連絡がされます。
4遺言執行者から死亡連絡
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者が就任した場合、相続人に対して遺言書の内容を通知しなければなりません。
被相続人が遺言書で遺言執行者を選任していた場合、遺言執行者から死亡の連絡がされます。
5警察から死亡連絡
①事件や事故で死亡すると警察
被相続人が事件や事故に巻き込まれて死亡することがあります。
自宅などで死亡した後に発見された場合、警察が死亡時の調査をするでしょう。
事故や事件の可能性があるからです。
調査の過程で遺留品などから家族の手掛かりを得て、連絡されることがあります。
遺留品などを見ても家族の詳しい事情は、分からないのが通常です。
血縁関係が近いと思われる人に連絡するでしょう。
事件や事故の可能性がある場合、警察から死亡の連絡がされます。
②引取りは拒否できる
家族が死亡したことの連絡と一緒に、遺体の引取を依頼されるでしょう。
家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。
遺体の引取をしないことで、他の親族から心無い言葉をかけられるかもしれません。
法的義務はなくても遺体を引き取らなかったことについて、良心がとがめるかもしれません。
親族との関係性や家庭の事情で異なりますから、落ち着いて判断するといいでしょう。
6市役所から死亡連絡
死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。
身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。
行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。
死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。
身元が分からない死亡者と同様に扱われます。
埋火葬の費用は、次の順序で負担します。
(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券
(2)不足分は相続人の負担
(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担
市区町村役場は、戸籍をたどって調査をします。
死亡地の自治体が遺体を引き取った場合、市区町村役場から死亡の連絡がされます。
7関わりたくないから相続放棄
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
被相続人の家族と関わりたくない場合、連絡を無視したくなるかもしれません。
一部の相続人が連絡を無視する場合、相続手続を進めることができなくなります。
連絡に応じるまで、連絡してきます。
連絡を無視すると、いつまででも関わらなければならなくなります。
相続放棄をした場合、被相続人の家族と関わる必要がなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をする理由は、あまり重要視されません。
相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。
その他でも構いません。
「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりたくない」でも差し支えありません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続手続に関わる必要がなくなります。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。
被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして、認められることもあります。
相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生直後に連絡されないことが多いでしょう。
3か月以内に申立てができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
8死亡連絡が来ないときは自分で確認できる
相続が発生した場合、死亡連絡がされないことがあります。
遺言書ですべての財産について行き先を決めておいた場合、遺産分割協議は不要でしょう。
被相続人の家族が相続手続をすることができるから、協力が必要になりません。
被相続人が作成していた遺言書が公正証書遺言で、かつ、遺言執行者が選任されなければ、死亡連絡がされないでしょう。
自分の親や祖父母、子ども、孫などは直系親族だから、自分で戸籍謄本を取得することができます。
戸籍謄本を取得することで、死亡しているのか健在なのか自分で確認することができます。
9相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。