甥姪に相続させる遺言書

1甥姪が相続人になるケース

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②甥姪と養子縁組で相続人になる

被相続人が養親になる養子縁組をしていることがあります。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をした場合、養親と養子は親子になります。

養子は、養親の子どもです。

養親に相続が発生した場合、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

被相続人が兄弟姉妹の子どもと養子縁組をすることがあります。

養子は、養親の子どもです。

兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。

兄弟姉妹の子どもと養子縁組をした場合、被相続人の子どもの身分と甥姪の身分があります。

養子は、被相続人の子どもになります。

相続が発生した場合、甥姪が相続人になります。

③甥姪が代襲相続人になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが相続します。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続人です。

被相続人の兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。

被相続人の兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。

2相続できるのは相続人だけ

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

相続ができるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、相続することはできません。

被相続人の死亡をきっかけに、財産を譲る方法はいくつか考えられます。

相続人以外の人に財産を譲りたい場合、相続以外の方法で譲ります。

生前に何の準備をしていなくても、相続人は被相続人のものを相続します。

生前に何の準備をしていないと、相続人以外の人は被相続人の財産を受け取ることはできません。

「財産○○を相続人○○に相続させる」遺言書があれば、相続手続がラクになります。

遺言書で遺言執行者を指名しておくと、相続手続は遺言執行者におまかせできます。

甥姪が相続人になる場合、生前に何の準備をしていなくても相続することができます。

甥姪が相続人でない場合、生前に何の準備もしていないと財産を受け取ることはできません。

相続人でない甥姪に財産を受け取ってもらいたい場合、生前に財産を譲る準備が必須です。

自称専門家は、財産を譲ることをすべて相続と称して混乱させています。

相続ができるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、相続することはできません。

知識がない自称専門家に、充分注意しましょう。

3甥姪に遺贈ができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

相続では、法律で決められた相続人だけが相続します。

遺贈では、相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

甥姪が相続人でない場合、遺言書で財産を譲ってあげることができます。

相続に対して遺贈することができるし、相続人以外の人に遺贈することができるからです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈では、具体的な財産は書いてありません。

「財産の2分の1を包括遺贈する」とあった場合、財産の2分の1とは、どの財産なのか分かりません。

包括遺贈を受けた場合、相続人全員と遺産分割協議が不可欠です。

具体的にどの財産を受け取るのか、相続人全員と話し合いで決めなければなりません。

遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。

包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。

4甥姪に相続させる遺言書の注意点

①兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人が一人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、甥姪は原則として相続人になりません。

子どもが相続人になる場合、子どもには遺留分が認められます。

被相続人が「財産すべてを包括遺贈する」遺言書を作成して死亡することがあります。

全財産を遺贈した場合、相続人である子どもは何も相続することはできません。

相続財産に対して認められる最低限の権利すら相続できない場合、遺留分が侵害されています。

相続人である子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求がされる場合、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮することが大切です。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

②相続人が兄弟姉妹なら遺留分侵害額請求はできない

遺留分は、相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は、相続人になっても遺留分が認められません。

被相続人が「財産すべてを包括遺贈する」遺言書を作成して死亡することがあります。

全財産を遺贈した場合、他の相続人は何も相続することはできません。

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は認められません。

兄弟姉妹は何も相続できなかった場合、何も請求することができません。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが相続します。

代襲相続が発生した場合、被代襲者の相続分と遺留分を引き継ぎます。

兄弟姉妹は、相続人になっても遺留分が認められません。

相続人になるはずだった兄弟姉妹に遺留分はないから、兄弟姉妹の子どもにも遺留分はありません。

被相続人が「財産すべてを包括遺贈する」遺言書を作成して死亡した場合、兄弟姉妹や甥姪から遺留分を請求されることはありません。

③遺言書の内容は具体的に記載

相続財産の内容は、不動産、預貯金、株式、借金などいろいろな種類があるのが通常です。

遺言書で相続財産の分け方を指定する場合、遺産のうちどの財産についての記載なのか特定することが重要です。

遺言書は、相続人など家族だけが見るものではないからです。

相続が発生した後、遺言書を執行します。

相続手続先の人が見ても、内容を特定できる必要があります。

内容が特定できない場合、遺言書を執行することができません。

自宅を譲ってあげたい場合、「自宅」と記載したくなるかもしれません。

家族以外の第三者は、自宅とはどこの土地どこの建物なのか分かりません。

あいまいな表記では、第三者には分からないのです。

多くの場合、自宅には土地と建物があるでしょう。

土地と建物両方を別々に記載する必要があります。

登記事項証明書を見て書き写すといいでしょう。

遺言書の内容は、第三者にも分かるように具体的に記載することが大切です。

④遺言書の内容は代襲相続しない

遺言者は、遺言書で相続財産の分け方を指定することができます。

遺言者は、遺言書で相続財産を遺贈することができます。

相続人〇〇に相続させると遺言書に記載しても、相続人が先に死亡することがあります。

財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言書のその記載は無効になります。

遺言書は、相続が発生したときに効力が発生するからです。

相続人に子どもがいても、子どもが受け取ることはできません。

遺言書の内容は、代襲相続されないからです。

〇〇に遺贈すると遺言書に記載しても、受遺者が先に死亡することがあります。

財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言書のその記載は無効になります。

遺言書は、相続が発生したときに効力が発生するからです。

受遺者に子どもがいても、子どもが受け取ることはできません。

遺言書の内容は、代襲相続されないからです。

5公正証書遺言がおすすめ

①遺言書の種類

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈をしたい場合、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。

②公正証書遺言は費用がかかるけど安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

費用はかかってしまうものの、メリットが大きいからです。

公正証書遺言の主なメリットは、次のとおりです。

(1)公証人が文面を取りまとめてくれる

(2)遺言書の書き方ルールの違反などで無効になりにくい

(3)相続発生後に家庭裁判所で検認手続が不要

(4)公証人が遺言者の意思確認をしているからトラブルになりにくい

(5)遺言書の紛失や改ざんがない

公正証書遺言がある場合、トラブルに発展するのはごくわずかです。

遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書がある場合、遺言書の内容を実現してあげたいと思うでしょう。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めます。

相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書の作成は欠かせません。

インターネットが普及したから、たくさんの情報を手軽に入手することができます。

インターネット上には、適切な情報も適切でない情報も入り混じっています。

自称専門家は、相続人でない人が相続できるなどと曖昧な情報発信をしています。

スムーズな財産承継のため、信頼できる専門家のサポートが必要です。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

相続人以外の他人に財産を残したい方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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