法定相続情報一覧図の申請先

1法定相続情報一覧図は公的書類

①法定相続情報一覧図は高い信頼がある

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

各相続先に同時進行で、相続手続をすることができます。

③法定相続情報一覧図は再発行してもらえる

相続手続をしていると、新たな相続手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。

法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図が不足した場合、追加で発行してもらうことができます。

2法定相続情報一覧図の申請先

①被相続人の本籍地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の本籍地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の本籍地とは、被相続人の死亡時の本籍地を指しています。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

本籍は、各戸籍の最初に書いてあります。

出生から死亡まで本籍地が同じ人は、あまり多くありません。

ほとんどの人は、本籍地が移っています。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地です。

死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地を管轄する法務局に、申請することができます。

②被相続人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の住所地とは、被相続人の死亡時の住所地を指しています。

被相続人が実際に住んでいた住所ではなく、住民票を置いていた住所地です。

住民票上の住所地には、実際は住んでいなかったということがあります。

例えば、住民票は自宅に置いたまま、老人ホームなどの施設で暮らしていることがあるでしょう。

住民票が自宅にあるのなら、自宅を管轄する法務局に申請します。

老人ホームなどの施設に入所するタイミングで、住民票を施設に移していることがあります。

住民票が老人ホームにあるのなら、老人ホームを管轄する法務局に申請します。

住民票上の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある住民票の住所地です。

死亡の記載がある住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

③申出人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。

申出人の住所地とは、申出人の住民票上の住所地です。

住民票上の住所地は、申出人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

実務的に言えば、申出人の住所地を管轄する法務局が便利です。

申出をした後に指摘があれば、窓口対応が必要になることがあるからです。

申出人の住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

④被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人名義の不動産がある場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時に申請することができます。

被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に、申請することができます。

⑤遺言執行者の住所地は申請できない

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

遺言執行者が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、遺言執行者の住所地を管轄する法務局に提出することはできません。

遺言執行者の住所地を管轄する法務局に、申請することができません。

⑥申出人複数のときはいずれかの住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、複数の相続人が連名で申請することができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初の申出の申出人のみができるからです。

連名で申出をすると、各申出人が再交付を受けることができます。

複数の相続人は、別々の住所地でしょう。

各相続人の住所地を管轄する法務局がバラバラである場合、いずれかの住所地を管轄する法務局に提出することができます。

申出人複数のときは、いずれかの申出人の住所地を管轄する法務局に申請することができます。

⑦再交付は最初の申出の法務局のみ

法定相続情報一覧図は、後から再交付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初に申出をした法務局に対してのみ申請することができます。

法定相続情報一覧図は、最初に申出をした法務局に保管してあるからです。

⑧申請先に郵送できる

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、郵送で申請することができます。

法務局の管轄と住所は、法務局のホームページで調べることができます。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請

①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。

相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる

相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。

相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。

相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

相続登記を司法書士などの専門家に、依頼することが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。

法定相続情報一覧図の作成を司法書士などの専門家に、依頼することができます。

④最初に同時申請で相続手続がスムーズ

相続登記は難しいから、先延ばししがちです。

最初に、相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をするのがおすすめです。

相続手続をスムーズに、進めることができるからです。

相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。

法務局は、非常に慎重に審査します。

司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。

司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。

各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。

最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続がスムーズになります。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約