法定相続分で共有名義にする相続登記

1相続財産の分け方

①遺言書の指定により相続

被相続人が生前遺言書を作成している場合があります。

遺言書に相続財産の分け方について記載があれば、そのとおりに分ければ済みます。

法務局保管でない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。

家庭裁判所の検認は、遺言書の有効無効を決める手続ではありません。

無効の遺言書は、家庭裁判所の検認手続をしても無効です。

遺言書の記載のとおり相続するためには、有効な遺言書でなければなりません。

遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

適切な書き方をしていないと、有効な遺言書とは認められません。

自筆証書遺言は、専門家が関与せず作られることが多いものです。

書き方ルールに違反して無効になるケースがたくさんあります。

遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は公証人が関与して作成するので、無効になるリスクが最も低いからです。

②遺産分割協議の合意で相続

被相続人が生前所有していた財産は、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を相続人全員の話し合いによる合意で決めることができます。

相続財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議で相続人全員の合意ができたら、書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について相続人全員の合意を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書には、合意したことの証明として相続人全員が記名し実印で押印します。

実印で押印したことを証明するために印鑑証明書を添付します。

相続財産の分け方の中では、遺産分割協議の合意で相続するケースがほとんどです。

③法定相続による相続

被相続人が生前遺言書を作成していない場合、相続人全員の名義で法定相続分で相続することができます。

相続人が一人だけの場合、当然に法定相続になります。

2法定相続分で共有する相続登記のデメリット

①共有物分割で手間と費用がかかる

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決めることがほとんどです。

相続人全員の話し合いによる合意ができない場合に、法定相続で相続することが選択されることがあります。

法定相続は、一応公平に見えるからです。

何より相続人全員の話し合いのわずらわしさから逃れられるという気持ちになります。

不動産を共有した場合、デメリットが大きくおすすめできません。

不動産の共有のデメリットを解消するため、いずれは共有物分割をしなければならなくなります。

法定相続をした後、共有物分割をするとなると、手間と費用が余計にかかることになります。

場合によっては、贈与があったと判断されて贈与税が課されることになります。

②申請人以外の人に権利証が発行されない

法定相続分で共有する相続登記をする場合、登記名義を取得する相続人全員で申請するのが原則です。

相続人全員が申請人にならずに、代表相続人が相続人全員のために相続登記をすることができます。

代表相続人が相続人全員のために相続登記をする場合、代表相続人だけが相続登記の申請人になります。

相続人全員が、登記名義と共有持分を取得します。

申請人にならなかった相続人は、登記名義と共有持分を取得するのに権利証が発行されません。

権利証は、登記名義を取得した人で、かつ、申請人になった人に対してだけ発行されるからです。

不動産を売買する場合や担保に差し入れる場合、権利証が必要になります。

権利証が発行されていないから、権利証を提出することができません。

権利証がない場合でも、不動産を売買することや担保に差し入れることはできます。

権利証がないと、不動産を売買する場合や担保に差し入れる場合に余計な手間と費用がかかります。

③相続登記の登録免許税は申請時に一括納付

相続登記を申請する場合、登録免許税を納めます。

相続登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。

例えば、5000万円の不動産の登録免許税は20万円です。

無視できる金額とは言いにくいでしょう。

登録免許税は、登記申請書を提出するときに収入印紙を貼付する方法で一括納入します。

多くの場合、共有者が共有持ち分に応じて登録免許税を負担します。

代表相続人が各相続人から集金して相続登記を申請する方法か、代表相続人が立替払いをして各相続人で精算する方法をとることになります。

一部の相続人が登録免許税の負担金を出し渋ると、家族のトラブルに発展するおそれがあります。

3不動産の共有はデメリットが多い

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分ができないからです。

相続財産の分け方を「共有する」と決めた後も、同じです。

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

売却したい人も賃貸したい人もいるでしょう。

売却するのはいいが時期が良くないと思う人もいるでしょう。

もっと高値で売れるはずだという人もいるでしょう。

賃貸するのはいいが賃貸条件が合意できない人もいるでしょう。

合意できる場合でも、合意するために時間がかかりがちになります。

売却したいという場合でも、合意に時間がかかるとチャンスを逃すことになります。

親族同士であっても共有物の管理方針が違うと、共有者の意見対立が起きやすくなります。

売却する場合も、売却時の重要事項説明や売買契約の締結など共有者全員が手続に参加する必要があります。

遠方に住んでいる共有者には時間と手間がかかります。

共有者がたくさんいると、だれか一人が認知症などになるかもしれません。

認知症などで判断能力が低下する人が現れる確率も上がります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない人は、売却などの合意はできません。

後見人を選んでもらって代わりに判断してもらうことになります。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の持分は相続財産になります。

共有者の相続人全員の相続財産になります。

共有者の管理方針が違うことで適切な管理ができない共有物を相続したがらないかもしれません。

このとき、死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

このような相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり、持分が細分化されます。

適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

共有者が増えると、共有者同士が顔も見たことない見知らぬ人であることが多くなります。

単純に、たくさんの人で管理や処分の合意をすることは難しいものです。

それが顔も見たことない見知らぬ人である場合、一挙に難易度は上がります。

見知らぬ人何十人もの合意は、現実的には無理でしょう。

共有物の処分は、共有者全員の合意が必要です。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

共有物を売却するには、1人でも反対の人がいると、できないのです。

見知らぬ人何十人で共有すると、共有物の賃貸や売却は、事実上、できなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

ひょっとすると、経済的に困っている共有者がいる場合、共有持分を売却してしまうかもしれません。

通常、市場価格よりはるかに低廉な価格でしか売れません。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

話し合いで解決できなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

知識のない一般の人では対応できませんから、弁護士に依頼することになるでしょう。

4債権者代位で相続登記ができる

不動産の名義の書換は、相続人が自分で行うのが原則です。

法定相続分で共有する場合、共有する一部の人から相続登記を申請することができます。

それでも、相続登記を申請する人は相続人ですから、相続人が知らないうちではないでしょう。

例外的に、相続人がだれひとり知らないうちに勝手に相続登記がされることがあります。

債権者は債権の保全のため、債務者の財産を差し押さえることができます。

差押など強制執行の準備のため、相続登記を申請することができます。

差押などの強制執行をするためには、相続人名義である必要があるからです。

差押の後は、競売をして債権を回収します。

被相続人の債権者も、相続人の債権者も、代わりに相続登記を申請することができます。

税金などを滞納している場合、国や自治体などの役所が代わりに相続登記をすることもあります。

債務者がするべき登記申請を債権者が代わりに登記申請することを代位登記と言います。

債権者は債務者の事情などお構いなしで登記しますから、相続人全員の話し合いによる合意がどうなったのか待つことはありません。

たとえ、相続人全員の話し合いで特定の相続人が相続することが合意されていても、登記されていなければ代位登記ができます。

相続登記をしていなければ、相続人全員の合意内容と違うから消して欲しいなどの文句を言えません。

相続登記を先延ばししていると、代位登記をされるリスクが高くなります。

民間業者であっても、役所であっても、代位登記を事前に知らせてくれることもありません。

相続人の知らないうちに、相続人全員が法定相続分で共有する相続登記が入ります。

債務者だけ相続登記をすることはできないからです。

結果として、相続人全員が法定相続分で共有する相続登記がされるのです。

差押など強制執行の準備のために代位登記をしますから、相続人が勝手に消すことはできません。

勝手に消すことができると、債権者は債権を保全できなくなって経済的損失を受けるおそれがあるからです。

代位登記を消すためには、債権者に弁済をするのが先になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

遺言書に家族で仲良く分けなさいとあった場合や税金の専門家からとりあえず法定相続分での相続登記をすすめられた場合、安易に法定相続分による相続登記を選びがちです。

安易に法定相続分による相続登記をすると、余計なトラブルや大きな手間が発生するおそれがあります。

法定相続分による相続登記はごく一部の例外を除いておすすめできません。

問題の先延ばしに過ぎず、先延ばしすることでデメリットは大きくなるからです。

一般的にいって、相続登記は相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

法務局の登記相談に行っても、法定相続分による相続登記のデメリットは伝えてもらえません。

法定相続分による相続登記のメリットデメリットを充分に判断したうえで、手続の方法のみ相談に行くところだからです。

司法書士は単に申請書を書いているだけではありません。

このような手続のメリットデメリットを判断してサポートをしています。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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