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1法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク
相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。
相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。
相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。
相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くの場合、家系図のように書きます。
相続人をずらっと書き並べることもできます。
連記式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで提出できないことがあります。
2数次相続とは
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡してしまうことがあります。
数次相続とは、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡して相続が発生することです。
死亡した相続人に相続が発生した場合、相続人の地位が相続されます。
最初の相続で話し合いをする地位が、死亡した相続人の相続人に相続されます。
数次相続は、どこまででも続きます。
法律上の制限は設けられていません。
3ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
①複数の相続をまとめた法定相続情報一覧図を作ることはできない
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
最初の相続の法定相続情報一覧図には、相続発生の当時生きていた相続人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。
法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。
死亡日を記載した場合、書き直しになります。
死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が今は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。
②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。
法務局の点検や認証文はありません。
単に説明のために自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
4数次相続があるときの法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法
①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
数次相続があるとき、最初の相続における相続人の地位が相続されています。
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人の記載をしなければなりません。
通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。
家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
②複数の相続人で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
相続人が複数いる場合、複数の相続人が共同で申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、相続人であっても代理人であっても押印は不要です。
複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、申出書は、申出人氏名などを連記します。
複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。
③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。
複数の人が共同して保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の際に、法定相続情報一覧図の必要数を交付してくれます。
保管及び交付の申出のときに気づいていなかった相続手続が必要になることが多々あります。
法定相続情報一覧図は手続をすれば、再交付をしてもらうことができます。
当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人のみが再交付をしてもらうことができます。
複数の人が共同して保管及び交付の申出をした場合、いずれの人も再交付をしてもらうことができます。
再交付の申出を受け付ける法務局は、当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局です。
④2つの相続の法定相続情報一覧図をまとめて申出ができる
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
法定相続情報一覧図や申出書を別々に作ったら、2つの申出を同時に提出することができます。
数次相続は、最初の相続の相続人が死亡して次の相続が発生した場合です。
多くの場合、提出すべき戸籍謄本が重なり合うでしょう。
同じ戸籍謄本を2通用意する必要はありません。
5法定相続情報一覧図は相続登記と同時申請ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
被相続人名義の不動産がある場合、相続登記が必要になります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、相続登記と同時に申請することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。
数次相続がある場合の相続登記は、複雑になる相続の典型例です。
法律の知識だけでなく、登記の知識がないと登記申請をすることは難しいでしょう。
法定相続情報一覧図もまとめて依頼してしまうと相続手続がスムーズになります。
6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。