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1投資信託は相続財産
①投資信託は金融商品
被相続人が生前に投資信託を保有していることがあります。
投資信託は、金融商品のひとつです。
投資信託を保有していると、運用成果を分配してもらうことができます。
投資信託の受益権は、財産的な価値があります。
被相続人が保有していた投資信託の受益権は、相続財産です。
②投資信託には値動きがある
投資信託は、預けたお金を株式や債券で運用する仕組みです。
株式や債券には、日々の値動きがあります。
株式や債券で運用するから、投資信託にも日々の値動きがあります。
相続が発生する前も発生してからも、値動きは止まりません。
値動きがあるから、相続人に損得感情が生まれます。
③投資信託の受益権は当然分割されない
投資信託の受益権は、口数を単位にしています。
法定相続分で、自動的に相続することはできません。
投資信託には、信託を監督する権利などがあるからです。
遺産分割協議をして、投資信託を相続します。
④投資信託の分配金は当然分割されない
投資信託を保有していると、分配金を受け取ることができます。
法定相続分で、自動的に相続することはできません。
投資信託の分配金は、投資信託の受益権の一部だからです。
遺産分割協議中であっても、決められた日に分配金が支払われます。
投資信託の受益権と分配金は、切り離すことができません。
遺産分割協議をして、投資信託を相続します。
2投資信託の探し方
①投資信託に通帳はない
被相続人が銀行などに預貯金の口座を持っていた場合、通帳を持っているでしょう。
投資信託には、通帳にあたるものがはじめからありません。
投資信託を保有している場合、証券会社などから手紙が届きます。
運用報告書や取引残高報告書などです。
自宅で運用報告書や取引残高報告書などの書類がないか、探してみます。
②証券口座は凍結する
銀行などの預貯金口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引を停止することです。
投資信託などの証券口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
自宅で運用報告書や取引残高報告書などの書類を見つけたら、証券会社などに連絡します。
金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったタイミングで、口座は凍結されます。
口座が凍結しても、投資信託は値動きがあります。
投資信託の値動きは、口座の凍結と無関係だからです。
③ネット証券は紙の書類がない
被相続人がネット証券などを利用していた場合、紙の書類が見つからないことがあります。
被相続人のPCやスマートフォンのメールを確認すると、運用報告書や取引残高報告書などの書類が見つかるかもしれません。
ブラウザのブックマークを確認すると、ネット証券が登録されていることがあります。
スマートフォンに、ネット証券のアプリが入っているかもしれません。
手がかりを見つけたら、証券会社などに連絡します。
④預貯金の取引履歴を確認
銀行などの預貯金口座は、多くの人が持っているでしょう。
預貯金口座の取引履歴を確認すると、証券会社への入出金が見つかることがあります。
取引履歴を手がかりに、証券会社などに連絡します。
⑤証券会社・銀行を横断的に検索することはできない
被相続人が株式を保有していたか、証券保管振替機構に照会して横断的に検索をすることができます。
被相続人が借金を負担していたか、信用情報機関に照会して横断的に検索をすることができます。
被相続人が生命保険に加入していたか、生命保険協会に照会して横断的に検索をすることができます。
投資信託には、横断的に検索する機能はありません。
手がかりを探して、地道に調査します。
⑥各相続人が単独で調査できる
証券会社への確認は、相続人全員でする必要はありません。
各相続人が単独で、調査することができます。
3投資信託を相続する流れ
①遺言書の確認
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
②相続人調査
相続人になる人は、法律で決められています。
家族にとって、だれが相続人になるかは当然のことかもしれません。
相続手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍と準備します。
後から思いもよらない相続人が現れると、遺産分割協議が無効になります。
戸籍謄本で確認した相続人全員で、遺産分割協議を行います。
③遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
投資信託には、日々値動きがあります。
遺産分割協議中であっても、当然に値動きがあります。
値動きがあるから、一部の相続人がソンしたと感じやすくなります。
預貯金などでは、起きにくい相続人間のトラブルが起きる可能性があります。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員に合意内容と間違いがないか、確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要です。
④相続人の口座開設
投資信託を相続する場合、相続人の証券口座が必要です。
相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、あらかじめ、口座開設が必要になります。
被相続人の口座から、直接投資信託を売却することはできません。
口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。
⑤相続手続書類を提出
投資信託の相続手続は、証券会社ごとに多少異なります。
おおむね、次の書類が必要です。
(1)名義書換請求書
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)相続人の現在戸籍
(4)相続人全員による遺産分割協議書
(5)相続人全員の印鑑証明書
⑥相続人名義の口座へ移管
(1)移管されてから売却ができる
投資信託を売却できるようになるのは、相続手続が完了してからです。
相続人名義の口座に移管されたら、相続人自身の固有の財産です。
保有し続けることも売却することも、自由にできます。
相続手続書類を提出してから相続人の口座に移管されるまで、1か月程度かかります。
(2)換価分割特有のトラブルがある
遺産分割協議で、換価分割をする合意をすることがあります。
換価分割とは、相続した投資信託を売却して金銭で分ける方法です。
たとえ換価分割の合意をしても、被相続人の名義のまま直接売却することはできません。
いったん相続人の口座に移管してから、売却します。
売却するまで、投資信託は値動きがあります。
たとえ換価分割をする予定であっても、移管手続を優先してくれることはありません。
投資信託の値動きは、だれにも読めません。
代表相続人が売却したときが偶然暴落したタイミングに重なることがあります。
受け取る金額が想定した金額をはるかに下回る可能性があります。
損をしたと感じて、責任追及をしたくなるでしょう。
遺産分割協議では、相続人間で充分な合意をしておくのが重要です。
・いつ売却するのか
・だれの判断で売却するのか
・一括で売却するのか、分割で売却するのか
・投資信託の値動きについて責任追及をしないこと
・売却代金の入金先
・取引履歴の開示方法
・売却代金の送金期限
相続人間の合意があいまいな場合、損をしたと感じる可能性が高くなります。
⑦被相続人の口座閉鎖
被相続人の資産がすべて移管された段階で、被相続人の口座は閉鎖されます。
⑧税金の申告
(1)相続税申告
相続財産全体の規模が一定以上であった場合、10か月以内に相続税申告をします。
(2)売却したときは確定申告
相続した投資信託を売却した場合、譲渡所得が発生することがあります。
譲渡所得とは、売却したときに得られた値上がり益です。
代表相続人が開設した口座の種類によっては、確定申告が必要になることがあります。
売却代金を受けとった相続人の所得状況によっては、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付されることがあります。
税務署や税理士などの専門家に確認して、対応します。
4NISA口座の相続
①NISA口座は非課税で投資ができる
NISAとは、少額投資非課税制度です。
株式や投資信託の売却益や分配金が非課税になる税制優遇制度です。
②非課税メリットは相続発生で終了
被相続人がNISA口座で投資信託を保有していることがあります。
非課税で投資ができるのは、NISA口座の持ち主が生きている間のみです。
NISAの非課税メリットは、相続発生で終了します。
③NISA口座から直接売却できない
投資信託を相続する場合、相続人の証券口座へ移管します。
被相続人名義のまま、売却することはできないからです。
相続人の証券口座へ移管されると、非課税の優遇は受けられません。
被相続人の死亡日から売却までの値上がり益に、譲渡所得税が課されます。
5投資信託の相続を司法書士に依頼するメリット
金融商品にあまり関心のない相続人は、投資信託がよく分からないでしょう。
一般の預貯金であれば、値動きがありません。
話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。
投資信託は、株式や債券で運用します。
日々、大きな値動きがあります。
解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。
預貯金などの相続よりトラブルになりやすいものです。
証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。
相続手続は司法書士などの専門家に、丸ごとおまかせできます。
トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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