戸籍謄本等の広域交付が利用できない

1近隣の市役所で戸籍謄本が請求できる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明する

家族が死亡した後は、相続手続をします。

相続手続先には、相続人であることを証明しなければなりません。

家族にとって相続人になる人は、当然に分かっていることと軽く考えるかもしれません。

家族以外の第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備することです。

戸籍とは、その人の身分事項が記録された帳簿です。

結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などを家族に秘密にしている人がいます。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被相続人の身分事項をすべて確認することができます。

離婚歴や子どもの存在も、すべて明らかになります。

相続人は、戸籍謄本で証明する必要があります。

③戸籍は本籍地の市区町村役場にある

戸籍は、本籍が定めている市区町村役場に備えられています。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

④戸籍謄本等の広域交付を利用できる

相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。

本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。

広域交付が利用できるのは、次の人です。

(1)その戸籍に記載がある人

(2)記載がある人の直系血族

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

2戸籍謄本等の広域交付が利用できない

①配偶者の戸籍謄本は広域交付が利用できない

相続が発生したら、配偶者は常に相続人になります。

相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になるからです。

被相続人の配偶者は、被相続人と同じ戸籍にいます。

被相続人の配偶者は、広域交付を利用して戸籍謄本を取得することができます。

広域交付で取得できるのは、被相続人と婚姻してから死亡までの戸籍謄本のみです。

被相続人と婚姻するまで、配偶者は別の戸籍にいるはずです。

被相続人の配偶者は、直系血族ではありません。

被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができません。

配偶者の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。

②兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付が利用できない

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続手続をする場合、相続人の戸籍謄本を提出します。

相続が発生した時点で、相続人の存在することを証明するためです。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付で請求することはできません。

兄弟姉妹は、直系血族ではないからです。

広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができるのは、その戸籍に記載がある人と記載がある人の直系血族だけだからです。

兄弟姉妹が親の戸籍にいる場合、親の戸籍謄本を請求すると一緒に記載されます。

兄弟姉妹が結婚や養子縁組で親の戸籍から離れていることがあります。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。

③代理人請求は広域交付が利用できない

一般的に、戸籍謄本等は代理人を立てて依頼することができます。

本人が作成した委任状を提示して、代理人が戸籍謄本を請求することができます。

相続手続のため戸籍謄本を集める場合、たくさんの手間と時間がかかります。

だれかに依頼して手続をしてもらいたいと考える人もいるでしょう。

代理人が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。

代理人に依頼する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

広域交付が利用できるのは、請求人が窓口に出向く場合だけです。

代理人請求では、広域交付が利用できません。

④第三者請求は広域交付が利用できない

戸籍は、その人の身分事項が記載されている帳簿です。

身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。

身分事項は、プライベートな事柄です。

みだりに人目にさらすものではありません。

戸籍謄本を請求することができる人は、原則として、本人と直系血族です。

特別な理由がある場合、第三者が戸籍謄本を請求することができます。

第三者とは、本人と直系血族以外の人です。

被相続人の配偶者が被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本を請求する場合、第三者請求です。

赤の他人であっても、特別な理由を明らかにして請求することができます。

相続手続のため相続人を特定することは、特別な理由に該当します。

一般的に、相続人特定のために第三者が戸籍謄本を請求することができます。

第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。

第三者請求をする場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

広域交付が利用できるのは、本人や直系血族が窓口に出向く場合だけです。

第三者請求では、広域交付が利用できません。

⑤郵送請求は広域交付が利用できない

戸籍謄本等の広域交付は、市区町村役場の窓口請求のみの対応です。

仕事や家事で忙しい人にとって、市区町村役場の窓口に出向く時間はないでしょう。

市区町村役場の窓口は、平日の昼間だけ業務を行っているからです。

一般的に、戸籍謄本等は郵送で請求することができます。

郵送で請求した場合、返信用封筒を入れておくと郵送で送り返してもらえます。

郵送請求を希望する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

郵送請求は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

⑥戸籍の附票は広域交付が利用できない

相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票か戸籍の附票を必要になります。

住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場が分からない場合、請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

本籍地は、相続人調査で必ず判明します。

戸籍の附票の方が請求しやすいでしょう。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に対して請求する必要があります。

戸籍の附票は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

⑦コンピューター化されていない戸籍は広域交付が利用できない

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

被相続人が高齢で死亡した場合、相当古い戸籍謄本が必要になります。

相当古い戸籍の一部は、コンピューター化されていません。

コンピューター化されていない戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

コンピューター化されていない戸籍謄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

⑧戸籍抄本は広域交付が利用できない

戸籍謄本は、その戸籍に入っている人全員分の証明書です。

戸籍抄本は、その戸籍に入っている一部の人の証明書です。

戸籍の内容は、プライベートな事柄です。

他の人の内容を人目にさらしたくないことがあるでしょう。

戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができます。

戸籍抄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

戸籍抄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

3広域交付は受付時間・窓口に注意

広域交付を利用すると、とても便利です。

本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができるからです。

多くの人は、複数の本籍地があります。

近隣の市区町村役場で請求した場合、本籍地の市区町村役場に確認して戸籍謄本が発行されます。

たくさんの本籍地に確認する場合、連絡が取りにくいことがあるでしょう。

戸籍謄本の請求をしてから交付されるまで、相当長時間かかります。

交付までに長時間かかることを考慮して、受付時間が短縮されていることがあります。

例えば、名古屋市内の各区役所で、最新の現在戸籍の請求は5時15分まで受付してもらえます。

除籍や改製原戸籍といった古い戸籍謄本の請求は、4時までしか受付してもらえません。

受付をしてもらえたとしても、本籍地の市区町村役場に確認ができないことがあります。

戸籍謄本の請求をした当日に交付できずに、あらためて窓口に出向くことになるでしょう。

市区町村役場によっては、休日に窓口を開いていることがあります。

近隣の市区町村役場が休日に窓口を開いていても、本籍地の市区町村役場は業務を行っていないでしょう。

休日窓口などでは、広域交付を受け付けてもらえないでしょう。

広域交付を利用する場合、受付時間・窓口に注意が必要です。

4戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。

ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。

遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。

郵送で請求する場合、難易度が上がります。

窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。

適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。

市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。

仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。

戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。

古い戸籍は現在と形式が違っています。

慣れないと、読みにくいものです。

現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。

戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。

戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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