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1孫が代襲相続する
①代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
②代襲相続になる原因
(1)相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
(2)相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
(3)相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
③子どもの子どもは代襲相続人になる
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人の子どもは、実子だけに限られません。
相続人になるはずだった人の養子も含まれます。
養子は、実子と同様に子どもになるからです。
相続人になるはずだった人の子どもは、他の人の養子になっても、相続人になるはずだった人の子どもです。
相続人になるはずだった人が離婚をした後、子どもが元配偶者に引き取られることがあります。
元配偶者が再婚する際に、子どもが再婚相手と養子縁組することがあります。
子どもが元配偶者に引き取られると、寂しい気持ちになるかもしれません。
元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたと聞くと、子どもとの絆を失ったように感じるかもしれません。
元配偶者に引き取られても再婚相手と養子縁組をしても、子どもであることに変わりはありません。
相続人になるはずだった人の子どもだから、代襲相続人になります。
代襲相続人と疎遠になっていても音信不通でも、代襲相続人になります。
④直系の代襲相続はどこまでも続く
相続人になるはずだった人の子どもは、代襲相続人になります。
相続人になるはずだった人の子どもも被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続人になります。
直系の代襲相続には制限がありません。
直系の代襲相続は、どこまでも続きます。
2代襲相続人の相続分
①子どもの相続分が細分化される
相続人が配偶者と子どもの場合、相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1です。
子どもが複数いる場合、法定相続分は人数で均等に分割します。
例えば子どもが3人の場合、配偶者2分の1、子どもは6分の1ずつです。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが代襲相続します。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続します。
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
相続人になるはずだった人の相続分が6分の1だった場合、代襲相続人は6分の1の相続分を細分化して引き継ぎます。
代襲相続人が2人の場合、12分の1ずつです。
②他の相続人の相続分に影響はない
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
他の相続人の相続分に影響はありません。
代襲相続が発生しても代襲相続が発生していなくても、他の相続人の相続分は変わりません。
他の相続人の相続分は、代襲相続があったことで増えることも減ることもありません。
③子どもの遺留分を代襲相続人が引き継ぐ
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の遺留分も細分化して引き継ぎます。
遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
子どもは遺留分権利者です。
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
3遺言書の内容は代襲相続できない
①財産を受け取る人が遺言者より先に死亡したら遺言内容は無効
遺言書を作成したときには元気だったのに、財産を受け取る人が遺言者より先に死亡することがあります。
財産を受け取る人がいない場合、その財産は相続人全員の共有財産になります。
財産を受け取るはずだった人の子どもなどが、代わりに受け取るのではありません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言書の効力が発生したときに財産を受け取る人がいない場合、遺言書の内容は無効になります。
遺言書の内容全体が無効になるのではありません。
先に死亡した人が受け取るはずだった財産の定めだけが無効になります。
②予備的遺言で孫に相続させることができる
財産を受け取る人が遺言者より先に死亡した場合、財産を受け取るはずだった人の子どもに相続させたいことがあります。
「遺言者より先に受遺者が死亡した場合、受遺者の子どもに遺贈する」遺言を作ることができます。
遺言者がこのような遺言をしたいのであれば、遺言書に明記しておく必要があります。
遺言書に書いてないのに、自動的に先に死亡した受遺者の子どもが代わりに受け取ることはできません。
③遺言書に記載がない財産は遺産分割協議が必要
遺言書の効力が発生したときに財産を受け取る人がいない場合、遺言書の内容は無効になります。
遺言書の内容が無効だから、遺言書に記載のない財産になります。
遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決める必要があります。
4代襲相続させない遺言が見つかったら
①孫には遺留分がある
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の遺留分も細分化して引き継ぎます。
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
孫が代襲相続人である場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
②遺言書があっても遺産分割協議ができる
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
孫の遺留分を侵害するような遺言書であっても、無効になるわけではありません。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書をそのまま執行した場合、大きなトラブルになるでしょう。
大きなトラブルに発展するのに、あえて執行する必要はありません。
相続人全員の話し合いで遺産分割をした方が合理的です。
遺言書があっても、相続財産の分け方について相続人全員の合意で決めることができます。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。