失踪宣告で生命保険の請求

1失踪宣告で死亡と見なされる

①普通失踪は生死不明7年満了で死亡

行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。

失踪宣告は、死亡した可能性が高い行方不明者を法律上死亡した取り扱いにする手続です。

失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

普通失踪は、行方不明になってから7年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。

普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。

②危難が去ってから1年で特別(危難)失踪

行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは、次の事情がある人が対象です。

(1)戦地に行った者

(2)沈没した船舶に乗っていた者

(3)その他死亡の原因となる災難に遭遇した者

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別(危難) 失踪では、失踪期間が1年です。

特別(危難) 失踪は、危難が去ってから1年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。

特別失踪(危難失踪)では、危難が去ったときに死亡と見なされます。

③失踪届で戸籍に反映

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。

死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。

失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

④行方不明のまま認定死亡で死亡届

人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。

海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。

遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。

海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。

死亡の報告書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出することができます。

死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。

行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。

事実上、死亡の推定が認められます。

⑤単なる行方不明は生存扱い

行方不明の人は、法律上生きている人です。

長期間行方不明になっていても、法律上生きている人のままです。

生きているままだから、生命保険の死亡保険金は支払われません。

単なる行方不明の人は、生命保険の死亡保険金は支払われません。

2失踪宣告で生命保険の請求

①戸籍に反映したら生命保険の請求

失踪宣告の審判が確定した場合、市区町村役場に失踪届を提出します。

認定死亡の場合、市区町村役場に死亡届を提出します。

失踪届や死亡届が受理された場合、戸籍に記載されます。

死亡したことが確認できなくても、死亡と取り扱われます。

失踪宣告や死亡の記載がある戸籍謄本を提出して、生命保険を請求します。

生命保険の死亡保険金は、死亡によって給付されます。

失踪宣告や認定死亡は、死亡と同様の効果があります。

生命保険の死亡保険金は、失踪宣告や認定死亡であっても給付されます。

被保険者の死亡が戸籍に反映したら、生命保険を請求することができます。

②団体信用生命保険で住宅ローン完済

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済に特化した生命保険です。

住宅ローンの債務者が死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済になります。

民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているのがほとんどです。

住宅ローンの債務者が失踪宣告を受けた場合、保険金で住宅ローンが完済になります。

失踪宣告は、死亡と見なす制度だからです。

団体信用生命保険で住宅ローンは完済になります。

③契約が終了していると保険金が支払われない

生命保険の死亡保険金が給付されるのは、契約が継続している場合のみです。

被保険者が死亡と見なされる前に契約が終了している場合、死亡保険金は給付されません。

保険料の納入ができなくても、直ちに契約が終了するわけではありません。

契約内容によって異なるものの、1か月の猶予期間があります。

生命保険の多くは、解約した場合に解約返戻金が支払われるでしょう。

解約返戻金がある保険で猶予期間内に保険料が納入されなかった場合、保険商品によっては自動振替貸付がされます。

自動振替貸付とは、解約返戻金の範囲で保険料を立て替えて契約を維持する制度です。

普通失踪であれば、失踪期間は7年です。

特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。

自動振替貸付を利用できても、デメリットが大きいでしょう。

保険契約を継続させるため、保険料を納入する必要があります。

④普通失踪は災害特約の対象外

普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。

生死不明の理由は、問われません。

生命保険商品によっては、災害特約がついていることがあります。

災害特約とは、災害で死亡した場合に保険金を増額してもらうことができる特約です。

普通失踪では、災害による死亡とは認められません。

普通失踪は、災害特約の対象外です。

⑤生きていたら保険金は返還

失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。

失踪宣告がされたけど、実は本人は新天地で元気に生きていたということがあります。

失踪宣告を受けた人が生きていた場合、失踪宣告は取り消されます。

失踪宣告は取り消された場合、受け取った生命保険金は返還しなければなりません。

返す財産は、現に利益を受けている限度においてのみとされています。

手許に現金が残っているのなら、受け取った現金をそのまま返すことができます。

不動産などを購入したのであれば、不動産に形を変えて利益を保有しています。

生活費などで使ったのであれば、その分の預貯金などが減らさずに済んでいるでしょう。

現に利益を受けている限度において、生命保険の保険金を返還しなければなりません。

3生命保険を解約できるのは契約者だけ

①行方不明者が契約していると家族は解約できない

普通失踪であれば、失踪期間は7年です。

特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。

失踪期間経過後に、失踪宣告の申立てができます。

失踪期間経過後に失踪宣告の申立てをしても、失踪宣告がされるとは限りません。

裁判所の調査で、生存が確認されることがあるからです。

失踪宣告がされるまで、保険契約を維持する必要があります。

不確実な死亡保険金をあてにするより、解約返戻金を受け取りたいと考えるかもしれません。

生命保険契約を解約することができるのは、契約者のみです。

契約者以外の人が手続をする場合、契約者から委任状が必要です。

行方不明の人が契約者の場合、契約を解約することはできません。

契約者を差し置いて家族が勝手に解約することはできません。

②不在者財産管理人は解約できる

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を保存管理する人です。

不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

生命保険契約は、行方不明の人の財産です。

生命保険の解約は、行方不明の人の財産の処分と言えます。

本来、不在者財産管理人は、財産の保存と管理しかできません。

行方不明の人の生命保険を解約するためには、家庭裁判所に権限外行為の許可が必要です。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て保険契約を解約することができます。

4生命保険契約は調べることができる

①口座の引落記録等で判明

生命保険に入っているはずだが、保険証書がどうしても見つからないこともあるでしょう。

保険証書が見つからなくても、保険契約が無効になることはありません。

保険契約は、保険証書がなくても有効です。

契約の条件を満たせば、保険金は支払われます。

保険証書が見つからなくても、保険会社からの通知が見つかるでしょう。

銀行口座からの引落記録などで、保険会社が判明することも多いものです。

保険会社を探して、相談しましょう。

通常、保険証書には保険の種類や保険の番号が書いてあります。

保険金の支払請求をするとき、保険の種類や番号があると、比較的スムーズに手続できます。

保険の種類や番号が分からない場合、通常より手続に時間がかかります。

②生命保険契約照会制度

保険証書が見つからない場合、どこの保険会社に入っているのかすら分からないこともあるでしょう。

生命保険契約があるかどうか分からない場合、一般社団法人生命保険協会に対して、調査をしてもらうことができます。

調査は、インターネットや郵便で依頼することができます。

調査をしてもらう対象は、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社のみです。

本人が死亡した場合、調査を依頼することができる人は、次のとおりです。

(1)法定相続人

(2)遺言執行者

本人が死亡した場合に必要な書類は、次のとおりです。

(1)調査を依頼する人の本人確認書類

(2)本人と依頼する人の身分関係が分かる戸籍謄本

(3)死亡診断書

調査を依頼するためには、所定の手数料がかかります。

水害や大震災のような災害にあった場合、保険証書が流失したり、焼失することもあります。

自然災害による被害で保険証書を紛失しても、保険契約が無効になることはありません。

多くの方が保険証書を紛失する事態になるので、照会センターが設置されて、特別体制がとられます。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいる例は、少なくありません。

相続人が行方不明の場合、相続手続を進められなくなります。

相続手続を進めたいのに、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立てなどは、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になるでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約