夫婦共有名義で片方死亡したときの相続

1共有者でも優先されない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについて、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②共有者が自動的に相続するわけではない

被相続人が不動産を共有している場合、被相続人の共有持分は相続人に相続されます。

被相続人が相続人のひとりと不動産を共有していた場合、何となく共有者が相続すると思うかもしれません。

共有者のひとりが相続人である場合、自動的に被相続人の共有持分を相続できるといったことはありません。

共有者であっても、優先権はないからです。

共有者が相続人だから、自動的に相続するといったルールはありません。

③共有者が取得するのは相続人不存在のとき

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人が不動産を共有していた場合、被相続人は不動産の共有持分を持っています。

被相続人の共有持分は、相続人が相続します。

共有者の片方が死亡した場合、他の共有者が共有持分を取得することを聞いたことがあるかもしれません。

共有者の片方が死亡した場合に他の共有者が共有持分を取得するのは、相続人が不存在の場合です。

被相続人が天涯孤独の場合、法律で決められた相続人は存在しないでしょう。

法律で決められた相続人はいても、相続人全員が相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

法律で決められた相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在と言えます。

被相続人が払うべきお金を払わないまま、死亡することがあります。

相続人不存在であれば、相続人に払ってもらうことはできません。

被相続人の財産があれば、被相続人の財産から払ってもらいたいと望むでしょう。

被相続人が不動産を共有していた場合、共有持分は財産と言えます。

被相続人に特別縁故者がいることがあります。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

家庭裁判所に特別縁故者と認められた場合、財産が分与を受けることができます。

受け取る人がいない財産は、国庫に帰属します。

国庫に帰属すべき財産が共有持分である場合、他の共有者が取得します。

被相続人に相続人がいる場合、相続人不存在ではありません。

共有者のひとりが死亡しても、自動で他の共有者が被相続人の共有持分を取得することはできません。

④ローンの有無を確認

夫婦で不動産を共有している場合、夫婦でお金を出し合って不動産を購入したケースでしょう。

不動産を購入するときに、夫婦それぞれがローンを組んでいることがあります。

被相続人にローンがある場合、ローンは相続財産です。

被相続人のローンは、原則として相続人が相続します。

多くの場合、被相続人がローンを組む際に団体信用生命保険に加入します。

ローン返済中に死亡した場合、保険金でローンは完済になります。

ローンを組む際に団体信用生命保険に加入することは義務ではありません。

ローン契約者の健康状態によっては、団体信用生命保険に加入できないことがあります。

団体信用生命保険に加入していない場合、そのままローンの返済義務が残ります。

ローンの返済義務は、相続人に相続されます。

2夫婦共有名義の建物で配偶者居住権

①配偶者短期居住権は夫婦共有名義の建物で認められる

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、相続発生後に配偶者が住み場所を失わないようにするために作られた権利です。

配偶者短期居住権が認められる要件は、次のとおりです。

(1)法律上の配偶者であること

(2)被相続人の所有していた建物であること

(3)相続開始時に居住していたこと

配偶者短期居住権は、要件が満たされれば自動で認められます。

配偶者短期居住権が認められるためには、被相続人単独所有の建物に限られません。

被相続人が第三者と共有している建物であっても、配偶者短期居住権は認められます。

被相続人が配偶者以外の人と共有している建物であっても、差し支えありません。

配偶者短期居住権は、夫婦共有名義の建物で認められます。

②配偶者居住権は夫婦共有名義の建物で認められる

配偶者居住権が認められる要件は、次のとおりです。

(1)法律上の配偶者であること

(2)被相続人の所有していた建物であること

(3)相続開始時に居住していたこと

(4)配偶者居住権を設定

配偶者居住権は、自動で発生しません。

配偶者居住権を設定する必要があります。

配偶者居住権が認められるためには、被相続人単独所有の建物に限られません。

被相続人と配偶者の共有建物について、配偶者居住権が認められます。

配偶者以外の第三者と共有する建物について、配偶者居住権が認められません。

配偶者居住権は、原則として配偶者が終身居住する権利です。

配偶者以外の第三者と共有する建物である場合、配偶者居住権は大きな負担になります。

他の共有者にとって過大な負担になるから、配偶者以外の第三者と共有する建物である場合配偶者居住権は認められません。

配偶者居住権は、夫婦共有名義の建物で認められます。

3夫婦共有名義の片方死亡したときの相続で注意すること

①前婚の子どもは相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもは、夫婦の子どもだけではありません。

被相続人に再婚歴がある場合、前婚配偶者との間に子どもがいることがあります。

前婚配偶者は、離婚した元配偶者は相続人になりません。

被相続人が離婚しても、子どもは被相続人の子どものままです。

離婚した元配偶者が引き取っても、被相続人の子どもです。

離婚した元配偶者の氏を名乗っていても、被相続人の子どもです。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。

被相続人に前婚の子どもがいる場合、子どもは相続人です。

前婚の子どもを含めて、分け方の合意をしなければなりません。

一部の相続人を含めないで合意をしても、有効な合意ではありません。

前婚の子どもは、相続人になります。

②未成年の子どもに特別代理人

被相続人の子どもが赤ちゃんなどの未成年であることがあります。

未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

未成年者が契約などの法律行為をする場合、原則として親などの親権者が代わりに行います。

未成年者が相続人になる場合、親などの親権者は被相続人の配偶者でしょう。

被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

未成年者と親などの親権者が同時に相続人である場合、親などの親権者は未成年者を代理することはできません。

親などの親権者の行為は、利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクをする関係です。

未成年者がソンをすると親などの親権者がトクする関係になるから、代理することはできません。

未成年にソンさせる意思はないなどの主張は、意味がありません。

親などの親権者の主観は、関係ありません。

客観的に利益相反と判断される場合、代理をすることができません。

親などの親権者が利益相反で代理ができない場合、家庭裁判所で代わりに人を選任してもらう必要があります。

代わりの人は、特別代理人と言います。

特別代理人は、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。

未成年の子どもが相続人になる場合、特別代理人の選任が必要になります。

③自分のローンは残る

不動産を購入するときに、夫婦それぞれがローンを組んでいることがあります。

債務者がローン返済中に死亡した場合、団体信用生命保険の保険金でローンは完済になります。

ローンが完済になるのは、被相続人の債務だけです。

生存配偶者のローンは、今までどおり返済が必要です。

④抵当権抹消登記は申請が必要

ローンの返済が滞ったときに備えて、銀行は不動産を担保にします。

返済が滞ったときに備えて、担保にする権利を抵当権と言います。

ローンを組んだときに、不動産には抵当権設定登記がされています。

債務者がローン返済中に死亡した場合、団体信用生命保険の保険金でローンは完済になります。

ローンが完済になると、抵当権はなくなります。

抵当権がなくなっても、抵当権の登記は自動でなくなりません。

金融機関が自動で消してくれることはありません。

抵当権抹消登記は、当事者からの申請が必要です。

4相続前にできること

①遺言書作成

被相続人は生前に、自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は死亡後に、自分の財産をだれに引き継いでもらうか遺言書で自由に決めることができます。

遺言書で財産の行き先が決めてある場合、遺言書のとおりに分けることができます。

相続人全員で分け方の話し合いをする必要はありません。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な権限があります。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書を作成すると、家族がラクになります。

②おしどり贈与を活用して共有持分を生前贈与

被相続人は生前に、自分の財産を自由に処分することができます。

自分の持っている共有持分を生前贈与することができます。

共有持分全部を一度に贈与することもできるし、共有持分を分割して複数回に分けて贈与することもできます。

贈与する財産によっては、贈与税が課せられるかもしれません。

おしどり贈与とは、贈与税の配偶者控除の特例です。

婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産を贈与したときに適用されます。

おしどり贈与の適用を受ければ、基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられます。

一般的に言って、贈与税は想像以上に高額になりがちです。

高額な贈与をする場合、税務署や税理士に相談するといいでしょう。

③子どもには遺留分がある

被相続人は生前に、自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は死亡後に、自分の財産をだれに引き継いでもらうか遺言書で自由に決めることができます。

財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

配偶者は、必ず相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

配偶者と子どもは、遺留分が認められています。

遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。

遺留分を侵害するような遺言書であっても、作成することはできます。

公正証書遺言であっても、遺言書作成だけで遺留分を奪うことはできません。

遺留分を侵害するような生前贈与であっても、することはできます。

遺留分を侵害した場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をするでしょう。

相続人間の大きなトラブルに発展します。

遺言書作成や生前贈与をする場合、遺留分に注意しましょう。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

不動産を共有している場合、共有者は親子や兄弟などの近い関係の人が多いでしょう。

共有者の片方に相続が発生した場合、共有者が相続人であることが多いでしょう。

共有者だから当然に相続できると誤解していることがあります。

他の相続人から見ると一方的に相続すると言われているのだからいい気持ちはしません。

相続人間のトラブルに発展しがちです。

相続手続は、タイヘンです。

単なる相続人の誤解や無理解で、トラブルに発展するからです。

不動産の共有は、デメリットが大きいのでおすすめできません。

相続人全員が合意できるのであれば、共有者が被相続人の共有持分を相続するのがおすすめです。

相続人全員の合意ができれば、です。

相続人全員が正しい知識があれば、防げるトラブルと言えます。

司法書士は、相続人をサポートすることができます。

適切な遺産分割協議をするために、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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