墓地の相続登記

1相続財産にならない財産がある

①一身専属権は相続財産ではない

相続が発生すると、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

被相続人のものでも、相続人が相続しない財産があります。

一身専属権とは、その人個人しか持つことができない権利や資格のことです。

権利行使をするかしないか、本来の権利者個人の意思次第とするのが適当とされる権利です。

一身専属権は、相続人が相続しません。

一身専属権は、相続財産ではありません。

②祭祀用財産は相続財産ではない

祭祀用財産とは、墓地、墓石、仏壇、家系図などの先祖祭祀のための財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めます。

墓地、墓石、仏壇、家系図などの財産は、通常の財産と同様にすることはできません。

相続人全員の合意で分け方を決めることは、適切ではないでしょう。

祭祀用財産は、祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。

祭祀を主宰すべき人を、祭祀承継者と言います。

祭祀用財産は、相続財産ではありません。

③相続人固有の財産は相続財産ではない

被相続人の死亡をきっかけに、相続が発生します。

被相続人の死亡をきっかけに、財産を受け取ることがあります。

被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産には、相続で受け取る財産以外の財産があります。

例えば、被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金は、保険契約で支払われる財産です。

被相続人の生前に死亡保険金を受け取る権利はなかったはずです。

被相続人から相続する財産ではありません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が「相続人」であっても、相続財産ではありません。

相続人固有の財産は、相続財産ではありません。

2墓地を所有していたら相続登記が必要

①登記簿謄本で所有者を確認する

被相続人がお墓を購入していることがあります。

被相続人が寺院の檀家になっていて、お墓を引き継いでいることがあるでしょう。

墓地を所有していた場合、相続登記が必要です。

墓地を所有しているのは、寺院や地方自治体であることがあります。

寺院や地方自治体が墓地を所有している場合、墓地を利用する契約をしているでしょう。

墓地を所有していない場合、相続登記は不要です。

墓地の登記簿謄本を取得すると、所有者が判明します。

登記簿謄本を取得して所有者を確認すると、相続登記が必要であるか確認することができます。

②墓地が祭祀用財産なら祭祀承継者が受け継ぐ

祭祀用財産は、祭祀承継者が受け継ぎます。

祭祀承継者は、相続人であることも相続人以外の人であることもあります。

祭祀用財産は、相続人以外の人が受け継ぐことができます。

祭祀用財産は、相続によって受け継ぐものではないからです。

墓地が祭祀用財産の場合、祭祀承継者が受け継ぎます。

③墓地が相続財産なら相続人が相続する

墓地には、祭祀用財産である墓地と相続財産である墓地があります。

祭祀用財産は、先祖祭祀のための財産です。

墓地には、先祖以外の人や神が祀られていることがあります。

先祖以外の人や神が祀られている場合、祭祀用財産とは言えません。

先祖祭祀とは、無関係だからです。

祭祀用財産以外の財産だから、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

墓地が相続財産の場合、相続人が相続します。

④永代使用権は相続登記不要

お墓を購入した場合、墓地の所有権を得たと思うかもしれません。

通常、霊園には管理規約があります。

お墓を購入するとは、霊園と使用契約を結ぶことです。

霊園の区画を使う権利を得て、使用料や管理料を支払います。

霊園の区画を使う権利のことを永代使用権とか墓地利用権と言います。

永代使用権や墓地利用権は、墓地を利用する権利に過ぎません。

永代使用権や墓地利用権は、登記不要です。

永代使用権や墓地利用権は、霊園の管理規約に基づいて家族が引き継ぎます。

霊園の管理規約によっては、一定の範囲の親族のみが受け継ぐことができると決められています。

墓地の永代使用権は、相続登記不要です。

3墓地が祭祀用財産のときの相続登記

①登記原因は「年月日民法第897条による承継」

祭祀用財産は、祭祀承継者が受け継ぎます。

祭祀承継者が引き継ぐことは、民法第897条によって定められています。

祭祀承継者が墓地を引き継ぐ場合、登記原因は「年月日民法第897条による承継」です。

年月日は、祭祀用財産を引き継ぐ日です。

②相続人全員と祭祀承継者で共同申請

墓地を祭祀承継者に引き継ぐ場合、相続人全員と祭祀承継者の共同申請です。

祭祀承継者を登記権利者、相続人全員を登記義務者として共同で申請します。

祭祀承継者は、遺言書で指名されることがあります。

遺言書で遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者が義務者になります。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。

相続人全員と祭祀承継者が共同申請をする場合、登記申請書に押印をします。

登記申請書の押印は、祭祀承継者は認印による押印で差し支えありません。

相続人全員の押印は、実印による押印が必要です。

相続人全員の押印は、登記義務者の押印だからです。

③必要書類

祭祀用財産の相続登記をする場合、次の書類が必要です。

(1)登記原因証明情報

(2)被相続人の権利証

(3)相続人全員の印鑑証明書

(4)祭祀承継者の住民票

登記原因証明情報は、祭祀用財産の承継があったことの証明書です。

祭祀承継者の決定方法によって、次のような書類を提出します。

(1)被相続人が指定したとき

遺言書、相続人全員による指定内容の証明書

(2)慣習で決まったとき

相続人全員による祭祀承継者を確認した証明書

(3)家庭裁判所が指定したとき

調停調書、審判書と確定証明書

墓地が祭祀用財産である場合、祭祀用財産であることを証明する書類は不要です。

登記官の審査は、形式的審査にとどまるからです。

④登録免許税は非課税

墓地の登記簿謄本を取得すると、地目を確認することができます。

地目が「墓地」である土地は、登録免許税が課されません。

所有権移転登記だけでなく、登記名義人住所変更登記も非課税です。

登録免許税が課されない場合、登記申請書に根拠となる法律の規定を記載する必要があります。

「墓地」である土地の場合、「登録免許税法第5条第10号により非課税」と記載します。

登記地目が墓地であっても、評価証明書などで現況が雑種地になっていることがあります。

登記地目が「墓地」である場合、登録免許税が課されません。

逆に、登記地目が雑種地であっても、評価証明書などで現況が墓地になっていることがあります。

登記地目が「墓地」でない場合、登録免許税が課されます。

4墓地が相続財産のときの相続登記

①登記原因は相続

相続財産は、相続人が相続します。

対象の財産が墓地であっても墓地以外の財産であっても、ちがいはありません。

相続人が墓地を引き継ぐ場合、登記原因は「年月日相続」です。

年月日は、被相続人が死亡した日です。

②相続人が単独申請

墓地を相続人が引き継ぐ場合、相続人の単独申請です。

多くの場合、複数の相続人がいるものの遺産分割協議で相続人のひとりが相続するでしょう。

相続登記は、その不動産を相続する相続人が単独で申請することができます。

財産を相続しない相続人は、申請人になる必要がありません。

相続財産の相続登記する場合、登記申請書に押印をします。

登記申請書の押印は、認印による押印で差し支えありません。

③必要書類

相続財産の相続登記をする場合、次の書類が必要です。

(1)被相続人の住民票の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)遺産分割協議書

(5)相続人全員の印鑑証明書

(6)相続する人の住民票

(7)評価証明書

④登録免許税は非課税

墓地の登記簿謄本を取得すると、地目を確認することができます。

地目が「墓地」である土地は、登録免許税が課されません。

所有権移転登記だけでなく、登記名義人住所変更登記も非課税です。

登録免許税が課されない場合、登記申請書に根拠となる法律の規定を記載する必要があります。

「墓地」である土地の場合、「登録免許税法第5条第10号により非課税」と記載します。

登記地目が墓地であっても、評価証明書などで現況が雑種地になっていることがあります。

登記地目が「墓地」である場合、登録免許税が課されません。

逆に、登記地目が雑種地であっても、評価証明書などで現況が墓地になっていることがあります。

登記地目が「墓地」でない場合、登録免許税が課されます。

5相続放棄をしても祭祀承継者

①祭祀承継者の主な役割

祭祀承継者は、先祖祭祀を主宰する人です。

先祖祭祀を主宰する人として、お墓や仏壇などの管理が主な役割です。

定期的なお墓参りの他に、霊園への管理料や使用料の支払を負担します。

お墓にだれの遺骨を納めるか、お墓を移転するかなども単独で判断することができます。

祭祀承継者になった場合、一周忌などの法要を主宰して、お布施などの支払をすることになるでしょう。

祭祀承継者になった場合であっても、祭祀を行う法的義務を負うものではありません。

②祭祀承継者は相続のルールが適用されない

相続人のうちのひとりが祭祀承継者になるのが一般的です。

お墓が複数ある場合、それぞれに祭祀承継者がいる場合もあります。

祭祀を主宰すべき人になる資格は、特にありません。

相続人であっても相続人以外の人であっても、祭祀承継者になることができます。

親族であっても親族以外の人であっても、祭祀承継者になることができます。

氏が同じ人であっても氏がちがう人であっても、祭祀承継者になることができます。

相続のルールが適用されるものではありません。

先祖祭祀は、親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないからです。

③祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は、次のように決められます。

(1)被相続人の指定に従う

被相続人が祭祀を主宰すべき人として指定する場合、一方的に指定することができます。

トラブル防止のために、本人の同意をもらっておく方がいいでしょう。

(2)慣習に従って決める

(3)家庭裁判所で決定する

被相続人が指定しておらず慣習も明らかでない場合、家庭裁判所が指名します。

被相続人の意思、相続人の身分関係、過去の生活感情、祭祀を主宰する意欲や能力、他の相続人や周りの人の意見を聞いて総合的に判断します。

家庭裁判所は、総合的に考えて最もふさわしい人を祭祀承継者に指名します。

④祭祀承継者は拒否できない

祭祀承継者に選ばれた場合、祭祀承継者になることを拒否することはできません。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

祭祀承継者には、放棄する制度がありません。

祭祀承継者は、相続のルールが適用されません。

相続放棄をした人が祭祀継承者に指名されることがあります。

祭祀承継者は指名された場合、拒否することはできません。

6墓地の相続登記を司法書士に依頼するメリット

お墓の分譲とかお墓の販売と聞くと、お墓を所有している気持ちになるかもしれません。

現代では、お墓を買うことは永代使用契約をすることです。

単に永代使用契約をして永代使用権を得るだけであれば、登記は無関係です。

墓地埋葬法ができる前から使用している墓地は、現在も各地に存在に存在しています。

新しく墓地を作ることは難しくても、すでにある墓地は使い続けることができます。

墓地を所有している場合、相続登記が必要です。

多くの場合、墓地に固定資産税がかかりません。

墓地を所有している認識がうすいでしょう。

遠方の墓地が不便な場合、お墓のお引越しをしようとすることがあります。

墓じまいをしようとしたときに、登記が必要であることに気がつきます。

ときには、祖父やそれ以前の先祖の名義のままになっていることがあります。

相続登記がされないままになっている場合、難易度は高くなります。

墓地を相続する場合は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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