名義人死亡後に口座凍結を確認する方法

1名義人死亡後に口座凍結を確認する方法

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行などに預貯金口座を持っているでしょう。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座の取引ができなくなることです。

口座の取引が停止されると、入出金、振込、引落ができなくなります。

口座凍結している場合、引き出せなくなります。

口座凍結しているか確認のため、キャッシュカードで引出ししてみるといいでしょう。

口座凍結後にATMなどで残高照会をしてみると、窓口などを案内するメッセージが表示されます。

口座に入金しようとしても振込みをしようとしても、エラーになります。

口座凍結で、口座の取引が停止されているからです。

口座取引を試してみることで、口座凍結を確認することができます。

2金融機関が名義人死亡を知ると口座凍結

①口座凍結のタイミング

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。

口座凍結までに、タイムラグがあります。

人が死亡したら、医師が死亡診断書を作成します。

医師や病院は、銀行などの金融機関に連絡しません。

医師や病院は、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場は、銀行などの金融機関に連絡しません。

市区町村役場は、、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

個人情報を外部に漏らしたら、責任を問われることになるでしょう。

医師や病院、市区町村役場から、銀行などの金融機関に漏れることは考えられません。

口座の持ち主が死亡したら、相続人が銀行に問い合わせをするでしょう。

相続財産の確認や口座の解約方法を確認するためです。

相続人が金融機関に問い合わせをしたときに、口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡の事実を知ったときに、口座は凍結されます。

②口座凍結する理由

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

病院や施設などの費用を清算する必要があります。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

③口座凍結に期限はない

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結に期限はありません。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。

金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

ときには何十年も合意ができないことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

口座凍結に、期限はないからです。

④口座凍結前の引出は相続人全員で情報共有

銀行などの金融機関が死亡の事実を知ったときに、口座凍結します。

金融機関が死亡の事実を知る前は、引出ができてしまいます。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続発生後に引出しをすると、他の相続人からは勝手に横領していると見えるでしょう。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になります。

引出しをする場合、引き出した金額と使い途について他の相続人に情報共有をしましょう。

情報共有のうえで領収書を保管するのがおすすめです。

⑤口座凍結されたら引落口座の変更

口座が凍結されると、入出金、振込、引落ができなくなります。

公共料金や住宅ローンなどの引落口座に指定されている場合、引落が実行できなくなります。

口座が凍結された場合、引落口座の変更が必要になります。

口座凍結によって引落が実行できなかった場合、納付書などが送られてきます。

納付忘れにならないように、郵便物に注意しましょう。

3口座凍結を解除する方法

①相続人確定

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

被相続人の預貯金の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続が発生した場合、だれが相続人になるか家族にとっては当然のことでしょう。

銀行などの第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分に関する事項がすべて記載されています。

身分に関する事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。

結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項を家族には秘密にしていることがあります。

戸籍謄本を揃えると、すべて明るみに出ます。

相続人確定のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

転籍や改製があった場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍が作り直されたとき、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

相続人確定には、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

②遺産分割協議が必要

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続財産の分け方は、相続人の多数決で決めることができません。

相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について、取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の内容に間違いがないか、相続人全員に確認をしてもらいます。

問題がなければ、記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

たくさんの戸籍謄本と遺産分割協議書を提出することで、相続人全員の合意があることを証明することができます。

相続人全員の合意があることを確認できれば、銀行は口座の凍結を解除してくれます。

③遺言書があると手続がラク

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は、遺言書で自分の財産をだれに相続させるのか自由に決めることができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

相続人としても、遺言書の内容を実現してあげたいと考えるでしょう。

遺言書がある場合、遺言書の内容のとおり分けることができます。

相続人全員で分け方の合意をする必要はありません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が必要です。

1人でも反対の相続人がいると、相続財産の分け方を決めることができません。

遺言書があると、相続人全員で話し合いをする必要がなくなります。

遺産分割協議はトラブルになりやすいから、遺言書があるとトラブル防止になります。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書で遺言執行者を決めておくのがおすすめです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な権限が与えられます。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書があると、相続手続がラクになります。

④遺産分割協議前に仮払い制度

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になります。

葬儀会社や施設病院には、期限までの支払う必要があるでしょう。

遺産分割協議前に、仮払い制度を利用することができます。

預金の仮払いを受けるには、2つの方法があります。

銀行などの金融機関に手続をする方法と家庭裁判所に手続をする方法です。

どちらかというと、銀行などの金融機関に手続をする方法が簡単です。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

家庭裁判所に手続をする方法は、遺産分割調停や遺産分割審判が申し立てられていることが前提です。

そのうえで、仮分割の仮処分の申立てをすることができます。

仮払いを受けることができる金額は、家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所で認められれば、法律で決められた仮払いの上限額以上の金額の仮払いを受けることができます。

4法定相続情報一覧図があると便利

口座凍結解除は、金融機関ごとに手続が必要です。

被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関に手続をしなければなりません。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出します。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

法定相続情報一覧図があると、便利です。

5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続きすれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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