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1遺言書を作成して遺贈
①遺言書を作成して財産を引き継ぐ
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。
②受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。
相続人以外の人には、自然人以外の法人も含まれます。
慈善団体やボランティア団体なども、遺贈を受けることができます。
受遺者は、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
③受遺者になる条件
(1)遺言書で特定されていること
受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。
受遺者になる条件1つ目は、遺言書で特定されていることです。
(2)相続が発生したときに生きていること
受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。
相続では、胎児は生まれたものと見なされます。
胎児が誕生前に相続が発生した場合、胎児は受遺者になることができます。
遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。
受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。
遺言書の内容は、代襲相続できないからです。
受遺者になる条件2つ目は、相続が発生したときに生きていることです。
(3)相続欠格に該当しないこと
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になれない人も、民法で決められています。
例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続資格だけでなく、遺贈を受ける資格も奪われます。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。
受遺者になる条件3つ目は、相続欠格に該当しないことです。
2受遺者の種類と役割
①特定遺贈と包括遺贈
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
②特定受遺者
特定受遺者は、特定遺贈を受けた人です。
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取ります。
遺言書に記載がない財産を受け取ることはありません。
特定受遺者は、マイナスの財産を受け取る心配もありません。
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取る人です。
③特定受遺者の権利と義務
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産を受け取る権利があります。
特定受遺者は、いつでも遺贈を放棄する権利があります。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
負担付遺贈では、一定の義務を負担することがあります。
④包括受遺者
包括受遺者は、包括遺贈を受けた人です。
包括受遺者は、遺言書で指定された割合の財産を受け取ります。
包括受遺者は、遺言書の内容によって4つのタイプがあります。
(1)全部包括受遺者
全部包括受遺者とは、相続財産を全部について包括遺贈を受けた人です。
例えば、「全財産を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。
(2)割合的包括受遺者
割合的包括受遺者とは、相続財産を特定の割合で包括遺贈を受けた人です。
例えば、「財産の2分の1を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。
(3)特定財産を除く包括受遺者
特定財産を除く包括受遺者とは、特定の財産を除く財産について包括遺贈を受けた人です。
特定遺贈と包括遺贈を組み合わせた遺贈と言えます。
(4)清算型包括受遺者
清算型包括受遺者とは、財産を売却して代金について包括遺贈を受けた人です。
不動産などを遺贈すると、放棄されることがあります。
包括受遺者のため、財産を売却して代金について包括遺贈をします。
⑤包括受遺者は遺産分割協議に参加する
包括遺贈をする場合、遺言書には割合だけ書いてあります。
包括受遺者は、具体的にどの財産を受け取るか分かりません。
具体的にどの財産を受けるのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
包括受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
具体的にどの財産を受け取るか決めるため、包括受遺者は遺産分割協議に参加します。
⑥包括受遺者の権利と義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務があります。
包括受遺者は、マイナスの財産も引き継ぎます。
包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。
⑦受遺者の主な役割
受遺者は、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぎます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書内容に基づいて財産を引き継ぐことは、遺言者の意思を実現することと言えます。
明確な遺言書によって財産移転をすることは、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
受遺者の主な役割は、遺言者の意思を尊重して円滑な遺産相続を実現する点にあります。
3受遺者と相続人のちがい
ちがい①指定方法
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人が何もしなくても、相続人は相続することができます。
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。
被相続人が遺言書を作成しないと、受遺者は遺贈を受けることができません。
遺言書なしで、遺贈することはできないからです。
受遺者と相続人のちがい1つ目は、指定方法です。
ちがい②財産の取得方法
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
受遺者は、遺言書の内容により財産を引き継ぎます。
特定遺贈であれば、遺言書で特定された財産のみを引き継ぎます。
包括遺贈であれば、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。
割合的包括遺贈の場合、遺産分割協議が必要です。
具体的に引き継ぐ財産を話し合いで決める必要があるからです。
受遺者と相続人のちがい2つ目は、財産の取得方法です。
ちがい③代襲相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人が先に死亡しても、相続人になるはずだった人の子どもが相続することができます。
受遺者になるはずだった人が先に死亡した場合、受遺者になるはずだった人の子どもは受遺者になりません。
受遺者は、相続が発生したときに生きていることが条件だからです。
受遺者と相続人のちがい3つ目は、代襲相続です。
ちがい④相続放棄・遺贈の放棄の影響
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続人は、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。
一部の子どもだけ相続放棄をしたら、他の子どもの相続分が増えます。
子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。
相続が発生したら、受遺者は遺贈を承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。
遺贈を放棄したら、遺贈するはずだった財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。
受遺者と相続人のちがい4つ目は、相続放棄・遺贈の放棄の影響です。
ちがい⑤生命保険の受取人
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。
死亡保険金の受取人として、相続人と指定してあることがあります。
相続人が受取人である場合、受遺者は死亡保険金を受け取ることはできません。
受遺者と相続人のちがい5つ目は、生命保険の受取人です。
ちがい⑥法人・団体が対象になる
相続人になる人は、法律で決められた家族です。
法律で決められた人以外が相続人になることはありません。
相続人や相続人以外の人が受遺者になることができます。
自然人以外にも、会社などの法人や慈善団体が受遺者になることができます。
受遺者と相続人のちがい6つ目は、法人・団体が対象になることです。
ちがい⑦遺産分割協議
相続人は、全員遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。
受遺者は、包括受遺者のみ参加する権利と義務があります。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。
受遺者と相続人のちがい7つ目は、遺産分割協議です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。