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1公正証書遺言は時効消滅しない
①遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
③死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
④遺言が時効消滅しない理由
理由(1)遺言は意思表示だから
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成するというと、財産の分け方について書くことをイメージするでしょう。
財産の分け方について、遺言者が意思表示をしたと言えます。
消滅時効とは、長期間権利を行使しない場合に権利が消える制度です。
意思表示は、消滅時効の対象ではありません。
長期間経過しても、意思表示は消えません。
遺言は意思表示だから、時効消滅しません。
理由(2)行使する概念がないから
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡したときに、自動で遺言書に効力が発生します。
遺言には、行使する概念がありません。
権利を行使しない場合、時効によって権利が消滅します。
遺言には権利を行使する概念がないから、時効消滅しません。
理由(3)時効制度の前提と合わないから
時効で権利が消滅するのは、権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合です。
権利が時効消滅するのは、次の前提があるときです。
・すでに行使できる権利が存在していること
・権利を行使するか行使しないか選べる状態であること
遺言には、上記前提がありません。
遺言は意思表示だから、権利は存在しません。
遺言は自動で効力が発生するから、行使するか行使しないか選べる状態ではありません。
権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過することがないから、時効消滅の対象になりません。
遺言は時効制度の前提と合わないから、時効消滅しません。
⑥公正証書遺言で取得した権利は消滅する可能性がある
(1)相続した債権は時効消滅する
被相続人が持っていた債権は、相続財産です。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書は時効消滅しません。
被相続人が持っていた債権は、消滅時効の対象です。
債務者に返済を請求しないまま長期間経過すると、相続した債権は時効消滅します。
(2)遺留分侵害額請求は時効消滅する
内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、消滅時効の対象です。
遺留分侵害額請求権を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合、時効消滅します。
(3)相続登記をしないと権利主張ができない
相続登記とは、不動産の名義変更です。
第三者が他の相続人から不動産を購入したから明け渡して欲しいと、言ってくることがあります。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
登記がないと第三者に権利主張できないから、不動産を失うことになります。
(4)第三者が時効取得すると所有権移転
長期間占有を継続すると、第三者が財産を時効取得します。
時効取得によって所有権が移転するから、不動産を失うことになります。
2時効以外で公正証書遺言が無効になる可能性
①手続不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
例えば、次の遺言書は2通とも有効です。
遺言書1 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2 不動産□□は、相続人□□□□に相続させる。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
例えば、次の遺言書は、遺言書1が撤回したと扱われます。
遺言書1令和7年3月1日作成 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2令和7年4月1日作成 不動産〇〇は、相続人□□□□に相続させる。
④付言事項に効力はない
遺言書を作成する場合、法律上意味がないことが書かれることがあります。
付言事項とは、法律上意味がないことです。
付言事項は、「ふげんじこう」と読みます。
遺言書の付言事項として、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
付言事項に書いたことは、法律上意味がありません。
3不利な遺言書が見つかったときの現実的選択肢
選択肢①公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、付言事項と考えられます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
選択肢②公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
選択肢③家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟
相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
4公証役場は実質無期限保管
①古い遺言書でも取得できる
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
②遺言検索システム利用で遺言書を探す
(1)公証役場の遺言検索システムに登録されている
公正証書遺言を作成したら、公証役場の遺言検索システムに登録されます。
遺言書が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用することで、すみやかに公正証書遺言の有無が確認できます。
(2)遺言検索システムは日本中どこでも利用できる
日本中どこの公証役場でも、遺言書の有無を調べてもらうことができます。
(3)遺言検索システムを利用できる人
遺言者死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。
利害関係人にあたる人は、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
相続人本人が公証役場に出向くことができなくても、委任状を出して代理人に依頼することができます。
委任状には、「遺言検索」「謄本請求」を明記し、実印を押印する必要があります。
実印であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。
(4)必要書類
遺言検索システムを利用するときの必要書類は、次のとおりです。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・ 請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等
必要書類は、希望すれば原本還付してもらうことができます。
(5)手数料
遺言検索システムの利用料は、無料です。
(6)謄本請求は保管している公証役場へ
遺言検索システムを利用した場合、公正証書遺言の有無や保管している公証役場が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は分かりません。
公正証書遺言の謄本を請求すると、遺言書の内容が判明します。
公正証書遺言の謄本は、遺言書原本を保管している公証役場に直接請求します。
郵送で謄本請求をすることができますが、手続が複雑です。
遠方の公証役場の場合、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
1公正証書遺言は時効消滅しない
①遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
③死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
④遺言が時効消滅しない理由
理由(1)遺言は意思表示だから
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成するというと、財産の分け方について書くことをイメージするでしょう。
財産の分け方について、遺言者が意思表示をしたと言えます。
消滅時効とは、長期間権利を行使しない場合に権利が消える制度です。
意思表示は、消滅時効の対象ではありません。
長期間経過しても、意思表示は消えません。
遺言は意思表示だから、時効消滅しません。
理由(2)行使する概念がないから
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡したときに、自動で遺言書に効力が発生します。
遺言には、行使する概念がありません。
権利を行使しない場合、時効によって権利が消滅します。
遺言には権利を行使する概念がないから、時効消滅しません。
理由(3)時効制度の前提と合わないから
時効で権利が消滅するのは、権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合です。
権利が時効消滅するのは、次の前提があるときです。
・すでに行使できる権利が存在していること
・権利を行使するか行使しないか選べる状態であること
遺言には、上記前提がありません。
遺言は意思表示だから、権利は存在しません。
遺言は自動で効力が発生するから、行使するか行使しないか選べる状態ではありません。
権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過することがないから、時効消滅の対象になりません。
遺言は時効制度の前提と合わないから、時効消滅しません。
⑥公正証書遺言で取得した権利は消滅する可能性がある
(1)相続した債権は時効消滅する
被相続人が持っていた債権は、相続財産です。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書は時効消滅しません。
被相続人が持っていた債権は、消滅時効の対象です。
債務者に返済を請求しないまま長期間経過すると、相続した債権は時効消滅します。
(2)遺留分侵害額請求は時効消滅する
内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、消滅時効の対象です。
遺留分侵害額請求権を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合、時効消滅します。
(3)相続登記をしないと権利主張ができない
相続登記とは、不動産の名義変更です。
第三者が他の相続人から不動産を購入したから明け渡して欲しいと、言ってくることがあります。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
登記がないと第三者に権利主張できないから、不動産を失うことになります。
(4)第三者が時効取得すると所有権移転
長期間占有を継続すると、第三者が財産を時効取得します。
時効取得によって所有権が移転するから、不動産を失うことになります。
2時効以外で公正証書遺言が無効になる可能性
①手続不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
例えば、次の遺言書は2通とも有効です。
遺言書1 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2 不動産□□は、相続人□□□□に相続させる。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
例えば、次の遺言書は、遺言書1が撤回したと扱われます。
遺言書1令和7年3月1日作成 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2令和7年4月1日作成 不動産〇〇は、相続人□□□□に相続させる。
④付言事項に効力はない
遺言書を作成する場合、法律上意味がないことが書かれることがあります。
付言事項とは、法律上意味がないことです。
付言事項は、「ふげんじこう」と読みます。
遺言書の付言事項として、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
付言事項に書いたことは、法律上意味がありません。
3不利な遺言書が見つかったときの現実的選択肢
選択肢①公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、付言事項と考えられます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
選択肢②公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
選択肢③家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟
相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
4公証役場は実質無期限保管
①古い遺言書でも取得できる
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
②遺言検索システム利用で遺言書を探す
(1)公証役場の遺言検索システムに登録されている
公正証書遺言を作成したら、公証役場の遺言検索システムに登録されます。
遺言書が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用することで、すみやかに公正証書遺言の有無が確認できます。
(2)遺言検索システムは日本中どこでも利用できる
日本中どこの公証役場でも、遺言書の有無を調べてもらうことができます。
(3)遺言検索システムを利用できる人
遺言者死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。
利害関係人にあたる人は、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
相続人本人が公証役場に出向くことができなくても、委任状を出して代理人に依頼することができます。
委任状には、「遺言検索」「謄本請求」を明記し、実印を押印する必要があります。
実印であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。
(4)必要書類
遺言検索システムを利用するときの必要書類は、次のとおりです。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・ 請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等
必要書類は、希望すれば原本還付してもらうことができます。
(5)手数料
遺言検索システムの利用料は、無料です。
(6)謄本請求は保管している公証役場へ
遺言検索システムを利用した場合、公正証書遺言の有無や保管している公証役場が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は分かりません。
公正証書遺言の謄本を請求すると、遺言書の内容が判明します。
公正証書遺言の謄本は、遺言書原本を保管している公証役場に直接請求します。
郵送で謄本請求をすることができますが、手続が複雑です。
遠方の公証役場の場合、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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