公正証書遺言が無効になる

1公正証書遺言は安心確実

①書き方ルールの違反で無効はあり得ない

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

遺言書の書き方ルールを熟知しています。

公正証書遺言は、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

書き方ルールに違反して無効になる例が少なくありません。

自筆証書遺言と較べると、公正証書遺言は安心確実です。

②公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言作成後に渡されるのは、正本と謄本です。

正本と謄本は、遺言書のコピーです。

遺言者の手元にあるのは遺言書のコピーに過ぎないから、変造や改ざんがあり得ません。

遺言者本人が紛失する心配もありません。

自筆証書遺言は、原則として自分で保管します。

保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に家族が見つけられないおそれがあります。

保管場所を家族と共有していると、変造や改ざんのおそれがあります。

保管場所を知っていると、他の相続人から変造や改ざんの疑いをかけられるかもしれません。

遺言書に変造や改ざんの疑いがあると、熾烈な相続人トラブルに発展するでしょう。

公正証書遺言であれば、変造や改ざんがあり得ません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されるからです。

相続人トラブルを防ぐことができるから、公正証書遺言は安心確実です。

③家庭裁判所で検認不要

相続が発生したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。

公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要がないからです。

検認手続とは、自筆証書遺言などを家庭裁判所で開封して確認してもらう手続です。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続をすることができません。

遺言書を見つけた家族が家庭裁判所に手続するのは、負担が重いでしょう。

家庭裁判所で検認手続不要だから、公正証書遺言は安心です。

2公正証書遺言が無効になる

①遺言者に遺言能力がないと無効

公正証書遺言といえども、絶対に無効にならないといったことはありません。

ごくまれに、公正証書遺言が無効になることがあります。

遺言書を作成するためには、遺言者に遺言能力があることが必要です。

遺言能力とは、遺言書の内容を理解して遺言の結果を理解する能力です。

例えば、認知症になると物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

重度の認知症になると、遺言能力は失われたと言えるでしょう。

高齢になってから遺言書を作成した場合、遺言能力の有無が争いになることがあります。

遺言書の内容に不満を持つ相続人が現れることがあるでしょう。

不利な遺言書が無効になれば、遺言書どおりに分ける必要はなくなります。

遺言書に不満があると、相続人が遺言者の遺言能力の有無を理由に無効を主張するでしょう。

公正証書遺言の有効無効を争うとき、深刻な相続トラブルになります。

公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言書の意思確認をします。

遺言能力がない場合、意思確認の過程で気付くでしょう。

公正証書遺言では、遺言能力が一定程度担保されていると言えます。

遺言者に遺言能力がないと、公正証書遺言が無効になります。

②証人が不適格で無効

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人になる人に、特別な資格はありません。

次の人は、証人になれません。

(1)未成年者

(2)推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者、直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

公正証書遺言を作成する場合、公証人は証人についても本人確認をします。

上記欠格事由に該当しないか、確認されます。

証人が欠格に該当していることを秘密にしていると、不適格なまま公正証書遺言が作成されてしまうでしょう。

証人が欠格事由に該当していると、公正証書遺言が無効になります。

③詐欺強迫で作成されると無効

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の真意に基づかない遺言書は、無効です。

遺言者が第三者にだまされて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。

遺言者が第三者に強迫されて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。

真意に基づかない遺言書は、無効です。

遺言者が強迫されたり詐欺にあって、作成した遺言書に効力はありません。

遺言者本人が死亡した後に、詐欺強迫が認められるのは非常に困難です。

客観的な証拠がないと、詐欺強迫を証明できないからです。

詐欺強迫で作成されると、公正証書遺言が無効になります。

④口授がないと無効

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝えて作る遺言書です。

口授とは、遺言内容を公証人に伝えることです。

遺言者が高齢である場合、遺言内容をよどみなく伝えるのは難しいかもしれません。

遺言書の内容を読み聞かせて肯定的身振りや否定的挙動をしただけでは、口授があったとは認められない事例があります。

肯定的身振りや否定的挙動には、「うなずく」「首を振る」「手を握る」などがあります。

口授が必要とされる趣旨は、遺言者の真意の確保にあります。

遺言内容における遺言者の真意が確保されている場合、口授があったと認められやすいと言えます。

話すことや聞くことが不自由である人は、筆談や手話を使って口授をすることができます。

身体が不自由であっても、公正証書遺言を作成しやすくなっています。

口授がないと、公正証書遺言が無効になります。

⑤公序良俗に反すると無効

公序良俗に反する法律行為は、無効です。

遺言書の内容は、遺言者が自由に決めることができます。

例えば、不貞相手に全財産を引き継ぐ遺言書を作成することがあります。

不貞相手に全財産を引き継がせる内容であっても、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。

不貞関係の維持や継続を目的としており相続人の生活基盤を脅かす場合、公序良俗に反し無効とすべきでしょう。

不貞相手の生活を守るためで相続人の生活を脅かすおそれがない場合、有効とすべきでしょう。

相続人に与える影響を総合的に考慮して判断されます。

公序良俗に反すると、公正証書遺言が無効になります。

⑥遺言者が15歳未満で無効

遺言書を作成すると言うと、高齢者のイメージかもしれません。

15歳に達した人は、遺言書を作成することができます。

15歳未満の人が遺言書を作成しても、無効です。

公正証書遺言を作成する場合、公証人が本人確認をします。

本人確認書類に記載された生年月日は、公証人が必ず確認します。

15歳未満の人が公正証書遺言を作成することは、ほとんどないでしょう。

遺言者が15歳未満であると、公正証書遺言が無効になります。

⑦付言事項に法的効力がない

遺言書には、財産の分け方以外のことを書くことができます。

家族への感謝の気持ちを持ちつつも、伝える機会を逃していることがあるでしょう。

遺言書に、家族への感謝の気持ちを書くことができます。

家族への感謝の気持ちに、もちろん法律上の効力はありません。

遺言書に書くことで法律上有効になることは、法律で決められています。

法律上の効力がないことは、付言事項と言います。

例えば、「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてあることがあります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

公正証書遺言を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてある場合、付言事項を考えられます。

公正証書遺言であっても、付言事項に法律上の効力はありません。

⑧公正証書遺言があっても遺産分割協議

相続があったら、被相続人の財産は相続人が相続します。

遺言書で相続財産の分け方が指定されている場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書が無効である場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続人間で公正証書遺言の有効無効が争われると、熾烈なトラブルになります。

公正証書遺言が無効と判断される事例は、めったにないからです。

不公平な遺言書だと感じる相続人は、遺言書の無効を主張するでしょう。

熾烈な相続トラブルに発展する前に、相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。

3公正証書遺言が無効にならない

①遺留分を侵害しても有効

公正証書遺言の内容を確認したら、全財産を一部の相続人に相続させる内容であることがあります。

全財産を一部の相続人に相続させる内容であっても、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。

他の相続人が遺留分権利者である場合、遺留分を侵害しているでしょう。

遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。

遺留分は、権利に過ぎません。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分権利者は、権利を行使するか行使しないか選ぶことができます。

遺言書の内容に納得できたら、遺留分侵害額請求をしないでしょう。

遺留分権利者は選択できるから、遺言書を無効にする必要がありません。

遺留分を侵害しても、公正証書遺言は有効です。

②一部の財産だけでも有効

遺言書に書いてある財産が一部だけであることがあります。

遺言者が自分の財産全体を把握していなかったのかもしれません。

他の財産には関心がなく、重要な財産だけ書いたのかもしれません。

一部の財産だけ記載されても、遺言書は有効です。

他の財産は、遺言書を作成した後に手放すつもりだったかもしれません。

遺言書作成後に、新たに財産を取得することがあるでしょう。

ひょっとすると、別の遺言書で分け方を指定したのかもしれません。

一部の財産について分け方を指定した場合、その財産について遺言書は有効です。

分け方を指定されていない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員で、分け方を決定します。

一部の財産だけでも、公正証書遺言は有効です。

③長期間経過しても時効にならない

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書が作成されてから長期間経過して、相続が発生するでしょう。

遺言書が作成された後、長期間経過しても無効になりません。

遺言書に、時効はありません。

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。

遺言者が死亡した後、長期間経過しても無効になりません。

遺言書を作成後長期間経過しても遺言者が死亡後長期間経過しても、公正証書遺言は有効です。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意は不要です。

遺言書があれば、家族のもめごとが避けられると言えます。

遺言書の効力を争う場合、法律の知識が不可欠です。

弁護士に依頼して、交渉してもらうことになるでしょう。

一部の相続人が弁護士に依頼したら、他の相続人も弁護士に依頼しないととても太刀打ちできません。

弁護士は、依頼人の利益最大化のために働きます。

家族が争う争族になってしまいます。

家族のトラブルの多くは、遺言書作成時にサポートを受けていれば回避できるでしょう。

遺言書作成のサポートを受けるだけでなく、遺言執行者になってもらうなど遺言の実現についてもサポートしてもらうことがきます。

家族のトラブルを避けるため、公正証書遺言作成を考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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