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1兄弟姉妹まとめて相続放棄
①相続放棄は各相続人が単独で判断
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が単独で判断することができます。
単純承認をするのも相続放棄をするのも、だれかに同意してもらう必要はありません。
相続放棄は、各相続人が単独で自由に判断できます。
②相続放棄は各相続人が自分で手続
相続放棄は、他の相続人の承諾を得る必要はありません。
各相続人が単独で、自由に判断することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
他の相続人に対して相続放棄をすると宣言しても、意味はありません。
相続放棄は、相続人が自分で家庭裁判所に手続する必要があるからです。
相続放棄は、各相続人で自分で手続します。
③同順位の相続人はまとめて相続放棄ができる
被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続人は相続放棄を希望するでしょう。
多くの場合、複数の相続人全員が相続放棄を希望します。
同順位の相続人は、まとめて相続放棄をすることができます。
④次順位の相続人は相続放棄も次順位
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になるのに、親などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることはありません。
子どもの相続放棄が認められていない間は、兄弟姉妹は相続人ではありません。
先順位の相続人がいると、次順位の人は相続人でないからです。
子ども全員の相続放棄が認められるまで、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続放棄をすることができません。
次順位の相続人は、相続放棄も次順位です。
⑤相続人全員相続放棄ができる
同順位の相続人は、まとめて相続放棄をすることができます。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続放棄をすることができます。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた相続人全員が相続放棄をすることができます。
相続人全員が相続放棄をしても、後ろめたく思う必要はありません。
2相続放棄の期限3か月は知ってからスタート
①先順位の人がいると相続放棄はできない
被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、借金を引き継いでしまうのではないか不安になるでしょう。
相続人になる人は、法律で決められています。
先順位の人がいると、相続人になりません。
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
子どもが相続人になるのに、親などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることはありません。
子ども全員が相続放棄をすると、子ども全員が相続人でなくなります。
子どもがいない場合になるから、次順位相続人が相続放棄をすることができます。
先順位の人がいると、相続放棄はできません。
②先順位の人の相続放棄を知ってから3か月
相続放棄は、家庭裁判所に手続する必要があります。
相続放棄には、相続があったことを知ってから3か月以内の期限があります。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
先順位の人がいると、相続放棄はできません。
相続放棄の申立てをしてから相続放棄が認められるまで、1か月程度書かかるのが通常です。
期限3か月が経過してしまうのではないかと、不安になるかもしれません。
先順位の人の相続放棄が認められたことを知るまで、相続放棄の期限はスタートしません。
先順位の人の相続放棄を知ってから、3か月以内に相続放棄の手続をすることができます。
③期限3か月は各相続人でバラバラにスタートする
相続があったことを知った日は、各相続人で個別に判断します。
複数の相続人がいる場合、現実にもバラバラに知ることが多いでしょう。
一部の相続人が相続があったことを知っても、他の相続人はまだ知らないことがあるのは自然です。
期限3か月は、各相続人でバラバラにスタートします。
④連絡が取れない相続人は3か月がスタートしない
相続放棄には、相続があったことを知ってから3か月以内の期限があります。
大切な家族が死亡した場合、近しい家族や友人知人には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
ときには思いもよらない相続人が見つかることがあるでしょう。
相続があったことを知らせる方法がない場合、その相続人は相続があったことを知らないでしょう。
相続放棄には、相続があったことを知ってから3か月以内の期限があります。
相続があったことを知らない相続人については、知ってから3か月以内の期限がスタートしていません。
他の相続人について3か月が経過していても、その相続人はスタートしないことがあり得ます。
期限3か月は、各相続人でバラバラにスタートするからです。
連絡が取れない相続人は、3か月がスタートしません。
⑤認知症の相続人は成年後見人が知ってから
相続人の中に、認知症の人がいることがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないのに、相続放棄をすることはできません。
認知症の人が法律行為をする場合、サポートする人が必要になります。
成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまで、3~4か月以上かかるのが通常です。
認知症の相続人が相続放棄をすべきか、成年後見人が判断します。
成年後見人が選任されて相続があったことを知ってから、相続放棄の期限3か月がスタートします。
認知症の人が相続があったことを知っても、意味はありません。
相続があったことを知っても、適切に判断することができないからです。
認知症の相続人は成年後見人が知ってから、相続放棄の期限3か月がスタートします。
3まとめて相続放棄をするメリット
①共通する書類は1枚でよい
相続放棄を希望する申立書に添える書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本
(4)収入印紙
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
例えば、被相続人の子ども全員が相続放棄を希望することがあります。
被相続人の戸籍謄本と被相続人の除票は、共通して必要になります。
共通して必要になる書類は、1通で差し支えありません。
まとめて提出せずバラバラに提出する場合であっても、先に提出した書類はあらためて提出する必要はありません。
同じ書類を各相続人が提出しても、問題ありません。
共通する書類は、1通で済みます。
②司法書士などの専門家に依頼する場合は割引になることが多い
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
失敗したらやり直せばいいというわけにはいきません。
相続放棄の手続を司法書士などの専門家に依頼したい人もいるでしょう。
司法書士などの専門家に依頼する場合、費用負担があります。
相続人がバラバラで依頼するより、複数の相続人がまとめて依頼する方がおすすめです。
まとめて依頼すると、割引をしてもらえることが多いからです。
③兄弟姉妹間の相続トラブルを回避できる
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、被相続人の財産を引き継ぎません。
相続放棄をしても、被相続人の借金はなくなりません。
一部の相続人だけ相続放棄をした場合、他の相続人が借金を負担することになるでしょう。
相続財産にプラスの財産がある場合、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決める必要があります。
兄弟姉妹間で相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないかもしれません。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄をすることで、相続トラブルを回避できます。
一部の相続人がプラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐときにも、相続放棄は有効です。
他の相続人全員が相続放棄をすることで、全財産を特定の相続人に集中させることができます。
まとめて相続放棄をすることで、兄弟姉妹間の相続トラブルを回避できます。
4まとめて相続放棄をするときの注意点
①次順位相続人に相続権が移る
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、親などの直系尊属は次順位相続人です。
子ども全員が相続放棄をすることで、次順位相続人に相続権が移ります。
②申立書は兄弟姉妹連名でなく1人1通必要
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立書を提出します。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする場合、申立書は1人1通必要です。
兄弟姉妹が連名で、申立てをすることはできません。
申立書に添付する書類は、共通する書類は1通で差し支えありません。
申立書を1人1通準備したら、1通の封筒に同封して郵送することができます。
相続放棄の申立書は、兄弟姉妹連名でなく1人1通必要です。
③相続放棄をしても代襲相続しない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもは代襲相続をしません。
相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡した場合、相続人の子どもなどが相続します。
相続人になる予定の人が相続放棄をしても、相続放棄をした人の子どもは相続しません。
相続放棄をした人の子どもは、相続放棄をする必要はありません。
被相続人に莫大な借金があっても、相続放棄をした人の子どもは相続しないから安心です。
相続放棄をしても、代襲相続しません。
④家庭裁判所は債権者や次順位相続人に連絡しない
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立書を提出します。
家庭裁判所は提出された書類を審査して、結果を通知します。
相続放棄が認められたことは、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所は、自主的に債権者や次順位相続人を調査することはありません。
家庭裁判所は、債権者や次順位相続人に対して相続放棄の結果を通知しません。
例えば、子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人に相続権が移ります。
子どもが相続人になると、信じているでしょう。
被相続人の借金を返済して欲しいと言われると、びっくりします。
相続放棄が認められた場合に、債権者や次順位相続人に連絡する義務はありません。
できることなら連絡してあげると、親切でしょう。
家庭裁判所は、債権者や次順位相続人に連絡しません。
⑤相続放棄をしても管理義務
相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。
他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在が考えられます。
法定相続人がいない場合、相続財産は最終的には国のものになります。
国のものになる前に、たくさんの手続があります。
相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで続きます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。