兄弟姉妹が先に死亡したときは甥姪が代襲相続人

1代襲相続とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続人になることができません。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人になる

①半血兄弟の子どもが代襲相続人になる

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹とは、実父実母同じ兄弟姉妹だけイメージしがちです。

実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹に含まれます。

被相続人が養子縁組をした養子の場合、養親の子どもも兄弟姉妹に含まれます。

実父の子どもには、母が違う異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父と養子縁組をした養子、父の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。

養親の子どもには、養親の実子、養親が認知した子ども、養親と普通養子縁組をした養子、養親の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。

実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

②養子に行った兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる

兄弟姉妹には、実父の子ども、実母の子どもすべて含まれます。

兄弟姉妹の中には、第三者と養子縁組をしている場合があります。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

第三者と養子縁組をしている場合、普通養子であれば兄弟姉妹として相続人になります。

普通養子になった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、養子に行った兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

特別養子になった兄弟姉妹は相続人になりません。

特別養子は、実親との親子関係を切るものだからです。

特別養子になった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、養子に行った兄弟姉妹の子どもは代襲相続人になりません。

③養子の連れ子は代襲相続人にならない

兄弟姉妹には、親と養子縁組をした養子が含まれます。

養子の子どもには親族関係がある場合とない場合があります。

代襲相続人になることができるのは、被相続人の卑属のみです。

親族関係がない場合、代襲相続人になることはできません。

養子縁組をしたときに、養子に子どもがいる場合があります。

養子縁組をしたときにすでに誕生していた子どもは、養親と親族関係が生じません。

養子の連れ子は、養親の卑属ではありません。

養親の卑属ではないから、代襲相続人にはなりません。

④甥姪も被相続人より先に死亡したら代襲相続しない

被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。

兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。

兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。

被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。

子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。

被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。

兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。

子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。

現在は兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。

3代襲相続人の相続割合

①代襲相続人は被代襲者の法定相続分を引き継ぐ

配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです

(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1

(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。

兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。

代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。

死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。

半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。

②兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

兄弟姉妹が被代襲者である場合、代襲相続人は遺留分が認められません。

4代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約