債務があるときの遺産分割協議書

1債務は相続財産

被相続人が借金をしていることがあります。

借金をしている人が死亡しても、借金はなくなりません。

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。

どちらも、相続財産です。

一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などがイメージしやすいでしょう。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続人が引き継ぎます。

被相続人に莫大な借金があった場合、相続放棄をすることで借金から免れることができます。

2相続人で債務を負担する人を決めることができる

①債務を負担する人を遺産分割協議書に書くことができる

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

プラスの財産は、相続人全員の合意ができれば自由に分けることができます。

マイナスの財産は、相続人全員で債務を負担する人を決めることができます。

後になって合意をしていなかったなどと言い出す人がいると、トラブルになります。

トラブルにならないように、書面に残しておくことは重要です。

相続人全員で合意したことを証明するため、遺産分割協議書に記載することができます。

②遺産分割協議書に債務を書く方法

記載例

被相続人の債務のうち次の負債は、相続人〇〇〇〇が負担する。

令和○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく借入金

債権者 〇〇〇〇銀行

残債務金○○万円

ただし、令和○年○月○日現在の残高

返済期限 令和○年○月○日

利息 年〇%

③相続人全員で合意しても対外的効力はない

マイナスの財産は、相続人全員で債務を負担する人を決めることができます。

相続人全員で合意しても、相続人だけの内部的な合意事項です。

相続人以外の人には、何の意味もない合意事項です。

遺産分割協議書を作成して記名し実印で押印しても、相続人以外の人には効力がありません。

相続人間のトラブル防止のため、書面にする意味があります。

相続人だけの内部的な合意事項だからです。

3債務は当然に法定相続分で相続

①債権者は相続人全員に法定相続分で請求することができる

相続人全員で債務を負担する人を決めた場合、相続人内部の合意事項です。

相続人以外の人には、何の効力もありません。

債権者は、相続人間にどのような合意があっても関係ありません。

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

相続人全員で債務を負担する人を決めたから、弁済をしたくないと文句を言うことができません。

相続人全員で債務を負担する人を決めたから、その人に請求して欲しいと文句を言うことができません。

相続人全員の合意で弁済を拒むことができるとすると、債権者が困ります。

相続人には、資力がある人も資力もない人もいます。

相続人全員の合意で資力がない相続人が債務を負担すると合意をすることが考えられます。

資力がない相続人は、ときには債務超過の相続人かもしれません。

債務超過の相続人は、自分の債務に加えて相続債務を負担することになります。

自分の債務に加えて相続債務を負担することは、困難でしょう。

自分の債務と相続債務を返済することができなくなったら、自己破産することになります。

自己破産をされたら、債務は返してもらえません。

他の相続人はプラスの財産を受け取っておきながらマイナスの財産を免れることになります。

債権者にとっては、理不尽なことです。

このような理不尽を許さないため、債権者は相続人全員に対して法定相続分で返済を請求することができるのです。

②他の相続人は求償ができる

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

相続人全員で債務を負担する人を決めたから、弁済をしたくないと文句を言うことができません。

相続人全員で債務を負担する人を決めたのに、債務の弁済をしなければなりません。

債権者からの請求に応じて債務を弁済した場合、債務を負担する人に請求することができます。

相続人全員で債務を負担する人を決めた場合、相続人内部では有効な合意事項だからです。

被相続人の債務が住宅ローンの場合があります。

住宅ローンがある場合、相続財産には購入した不動産があるでしょう。

購入した不動産は、プラスの財産です。

プラスの財産は、相続人全員の合意ができれば自由に分けることができます。

多くの場合、購入した不動産を相続する人が住宅ローンを負担する合意をします。

住宅ローンを負担する人以外の人が債務を弁済した場合、債務を負担する人に請求することができます。

債務を弁済した人は、負担した弁済額を請求できるだけです。

購入した住宅を相続することは、できません。

プラスの財産の分け方は、相続人全員で決めたからです。

③遺産分割協議は一方的な解除ができない

相続人全員で合意した遺産分割協議は、原則として、やり直しはできません。

相続人の1人が気が変わったからと言って、やり直しをしなければならなくなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わらないからです。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

住宅ローンを負担する合意をしたから、購入した不動産を相続することに合意をしているでしょう。

住宅ローンを弁済しないなら、遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を解除することができます。

相続財産においては、このような解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方を相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、弁済をした人が弁済金を請求する問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

債務を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

④債権者の合意があれば債務引受ができる

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

相続人がたくさんの人数になる場合、債権者にとっては債権回収の手間が大きくなります。

数次相続や代襲相続が発生している場合、法定相続分が細分化されます。

債権者は、各相続人に法定相続分しか請求することができません。

相続人全員に対して法定相続分で請求することができるのは、債権者が理不尽な扱いを受けることがないようにするためです。

債権者と合意できれば、相続人全員に対して法定相続分で請求することに固執する必要がありません。

相続人全員だけでなく債権者も含めて、債務を負担する人を決めることができます

債務を負担する人の資力に問題がなければ、債権者にとってもメリットがあります。

債務を負担する人が少数であれば、債権回収の手間が削減されるからです。

4債務があるときは相続放棄ができる

相続人が相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

債権者は、相続人でない人に相続債務を請求することはできません。

はじめから相続人でなくなるのは、家庭裁判所で相続放棄を認められた場合です。

プラスの財産を受け取らない、債務は他の相続人が引き受けると合意した場合、債権者は相続債務を法定相続分で請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄を認められていない場合、相続人のままだからです。

プラスの財産を何も受け取らない場合であっても、債権者は法定相続分で請求することができます。

債務を請求されるなどのトラブルに巻き込まれたくない場合、相続放棄をすることが有効です。

5後日債務が判明したら

①遺産分割協議後に相続放棄ができない

マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることを検討します。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。

遺産分割協議は、相続人全員の共有財産を処分することです。

遺産分割協議をした場合、単純承認にあたります。

②後日判明した債務について合意できる

相続人全員で合意したときには気づかなかった財産が後から判明することがあります。

遺産分割協議は、すべての財産について一度で合意する必要はありません。

合意できるものから、順次合意することができます。

後日財産が判明しても、後日債務が判明しても、原則として先の合意が無効になることはありません。

後日判明した財産について、相続人全員であらためて合意することができます。

相続人全員の合意が必要だから、後日判明した財産についてあらためて合意をすることが負担に感じることがあります。

後日判明した財産について、相続する人をあらかじめ決めておくことができます。

遺産分割協議書の記載例

本協議書に記載がない遺産については、相続人○○が相続し、または承継する。

上記のような遺産分割協議書があれば、後日判明した借金は相続人○○が相続します。

遺産はプラスの財産とマイナスの財産があるからです。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

合意したらどのような結果になるのか誤解していることがあります。

誤解したまま遺産分割協議書を作成した場合、だまされたように感じます。

相続人全員が納得して合意することが重要です。

遺産分割協議書の書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約