伯叔父・伯叔母が死亡して甥姪が相続人

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2代襲相続で甥姪が相続人になる

①代襲相続とは

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。

②兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。

兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。

兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。

被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。

子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。

被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。

子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。

兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。

③甥姪の子どもが代襲相続できる例外

現在の法律では兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。

かつての法律では、兄弟姉妹が相続する場合、再代襲相続ができました。

被相続人が昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に死亡した場合、兄弟姉妹の再代襲相続ができました。

④配偶者がいるときの甥姪の相続分

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・兄弟姉妹 4分の1

甥姪が相続人になる場合、甥姪は兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。

被相続人に兄弟姉妹が複数いる場合、人数で均等に分割します。

兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。

代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。

死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。

半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。

⑤甥姪に遺留分はない

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。

このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

兄弟姉妹は遺留分が認められないから、甥姪も遺留分がありません。

3数次相続で甥姪が相続人になる

①数次相続とは

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②数次相続と代襲相続のちがい

数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。

③数次相続なら甥姪の子どもは相続人になる

数次相続では、複数の相続が発生しています。

最初の相続が発生した時点で被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、代襲相続が発生します。

被相続人の甥姪が代襲相続人になります。

最初の相続が発生した時点で被相続人の兄弟姉妹と被相続人の甥姪が被相続人より先に死亡している場合、甥姪の子どもは相続人にはなりません。

兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。

最初の相続が発生した時点で元気だった甥姪が後に死亡した場合、甥姪の子どもは相続人です。

代襲相続人である甥姪の地位を相続したからです。

数次相続に制限はありません。

4甥姪は特別寄与者になれるがハードルが高い

①特別寄与料は親族が請求できる

特別の寄与が認められるのは、相続人以外の親族です。

寄与分の制度は、特別な貢献をした人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらうことで、相続人間の実質的な公平を図ろうとしたものです。

特別な貢献をしたのに相続人ではない場合、寄与分を請求することはできません。

例えば、被相続人に子どもがいるけど疎遠になっていることがあります。

被相続人に離婚歴があって子どもが幼いうちに元配偶者が引き取ったケースなどです。

子どもには頼れないから甥姪などが被相続人に献身的にお世話をしていることがあります。

被相続人に子どもがいる場合、兄弟姉妹も甥姪も相続人ではありません。

相続人でないから寄与分を請求して貢献が報われることがありません。

特別な貢献をした人が親族である場合、特別寄与料を請求することができます。

親族にあたる人は、法律で決められています。

具体的には、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

被相続人の甥姪は、親族です。

甥姪が特別な貢献をしたと認められる場合、特別寄与料を請求して貢献が報われます。

②特別寄与料を請求する条件はとても厳しい

特別寄与料の請求が認められるのは、次の条件がすべて満たされた場合です。

(1) 特別の寄与があること

特別の寄与とは、被相続人との身分関係から考えて、通常期待される程度を超える貢献のことです。

(2) 財産が実質的に増加したこと

寄与分が認められるのは、実質的に財産の増加した場合のみです。

財産の減少や負債の増加が免れたこと、財産の増加や負債の減少が必要です。

財産の経済的価値の実質的増加が必要ですから、精神的援助は寄与分の対象にはなりません。

具体的には、頻繁にお見舞いに行ったことや話し相手になったことは寄与分の対象になりません。

お見舞いや話し相手で財産が実質的に増加することはないからです。

精神的援助は金銭的評価が困難です。

(3) 特別の寄与と財産増加に因果関係があること

寄与分が認められるのは、特別の寄与が財産の実質的増加につながった行為のみです。

5甥姪が相続人になるときは遺言書作成がおすすめ

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人同士の関係が希薄になっていることが多いです。

甥姪の世代になると、被相続人の配偶者や兄弟姉妹と較べると若いことでしょう。

関係が希薄になっているうえに、相続に対する考え方も異なります。

相続人同士が話し合うとしても、簡単に合意ができることは少ないものです。

相続人間の関係が希薄である場合、遺言書の作成がおすすめです。

遺言書を作成して財産の行き先を指定すれば、相続人全員の話し合いは不要になるからです。

財産の行き先を指定するだけでなく、遺言書で遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現してくれる人です。

遺言執行者がいる場合、わずらわしい相続手続はすべてお任せをすることができます。

相続人間にトラブルが懸念される場合はもちろんのこと、トラブルの懸念がないときも遺言書の作成はおすすめです。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。

相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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