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1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人も、いるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
法定後見では家庭裁判所が成年後見人を選びます。
家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。
任意後見契約は、信頼できる人を自分で選んでサポートを依頼することができます。
②任意後見契約は公正証書で作成
任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。
任意後見契約は、公正証書で作成します。
③任意後見契約をするだけでは効力がない
任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。
任意後見契約を締結するだけでは、効力がありません。
任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。
サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約は効力がありません。
2任意後見人の報酬は任意後見契約で決める
①任意後見人の報酬額は自由に決定
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
任意後見人の報酬について、法律は上限額や下限額などを定めていません。
サポートをする人に報酬を支払うか支払わないか、当事者が自由に決めることができます。
サポートをする人に報酬をいくら支払うのか、当事者が自由に決めることができます。
報酬を支払うか支払わないか報酬をいくら支払うのか、任意後見契約ではっきり決めておきます。
任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
基本報酬の他に、特別報酬を決めることができます。
基本報酬は、毎月〇万円支払うと決めるのが一般的です。
特別報酬は、特別なことをしたときに支払う報酬です。
例えば、医療同意をしたときや不動産の売却をしたときです。
任意後見契約ではっきり決めておくから、トラブル防止になります。
任意後見人の報酬額は、当事者が自由に決定します。
②家族であっても報酬の定め
任意後見人になる人は、本人が自分で選ぶことができます。
多くの場合、子どもなど本人と近い関係の家族でしょう。
サポートをする人が家族であっても、報酬を払うことができます。
責任を持ってサポートをしてもらうためにも、報酬を払った方がいいかもしれません。
サポートをする人が家族であっても、報酬の定めをおくことは重要です。
③報酬支払時期は任意後見契約に明記
任意後見人に報酬を支払う場合、報酬支払時期は当事者が自由に決めることができます。
報酬は、毎月支払うことが多いでしょう。
支払い日は、毎月〇日などと任意後見契約ではっきり決めておきます。
④任意後見人の報酬の目安
任意後見人の報酬は、当事者が自由に決めることができます。
任意後見人の報酬は自由に決めることができるとはいえ、法定後見人の報酬目安と大きくかけ離れない方がいいでしょう。
成年後見人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産1000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以下 月額3~4万円
・資産5000万円以上 月額5~6万円
司法書士など専門家に任意後見人を依頼する場合、成年後見人の報酬の目安を基準にします。
⑤報酬の妥当性を判断するポイント
任意後見人の報酬の妥当性を判断するポイントには、次のようなものがあります。
(1)家庭裁判所の目安と比較
(2)業務内容と責任の程度
複雑な財産管理を依頼するなら、多少高額な報酬であっても妥当な報酬と言えるでしょう。
医療同意などの内容や頻度によって、報酬額は増減します。
(3)本人の財産状況との整合性
任意後見人の報酬で本人の財産が著しく減少させると、妥当な報酬と言いにくいでしょう。
(4)地域性の考慮
都市部と地方では、報酬相場が異なるでしょう。
(5)家族の合意
家族間でトラブルを防止する観点から、家族の合意が重要です。
2報酬支払は任意後見人になってから
①任意後見受任者は無報酬
任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約は効力がありません。
任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずだからです。
任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。
本人の判断能力が低下したら、サポートが必要になります。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、任意後見受任者は何もしません。
本人は、自分ひとりで何でもできるからです。
任意後見受任者は、無報酬です。
任意後見受任者が任意後見人になったら、サポートを開始します。
任意後見人には、任意後見契約で決められた報酬が支払われます。
任意後見受任者は何もしないから、無報酬は当然でしょう。
任意後見受任者は、無報酬です。
②任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約は効力がありません。
任意後見契約に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見受任者は任意後見人になります。
任意後見人になったら、サポートを開始します。
任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見人の報酬は、本人の財産から支払います。
③任意後見監督人の報酬の目安
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
3任意後見人の報酬に関する注意点
注意①報酬額の変更も公正証書
任意後見契約は、公正証書で作成します。
任意後見契約に報酬の定めがなければ、報酬を請求することはできません。
任意後見監督人が選任される前であれば、本人の判断能力は低下していないでしょう。
契約当事者が合意して、報酬の定めを改定することができます。
報酬の定めを改定は、次のとおりです。
・無償→有償
・有償→無償
・増額変更
・減額変更
任意後見契約を締結した後で、任意後見契約を変更することができるからです。
任意後見契約の変更は、公正証書でする必要があります。
注意1つ目は、報酬額の変更も公正証書でする点です。
注意②任意後見人の報酬は確定申告
任意後見契約ではっきり決めてあれば、任意後見人は報酬を受け取ることができます。
家族が任意後見人になる場合、任意後見人の報酬は雑所得です。
雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
無申告のままにすると、本来払うべき税金の他に利息やペナルティーが課されるでしょう。
税務署から指摘される前に、自主的に申告するのがおすすめです。
注意2つ目は、任意後見人の報酬は確定申告が必要な点です。
注意③サポート業務の費用は本人が支払
サポート業務を行うと、交通費や郵便費などの費用がかかります。
サポート業務にかかる費用は、実費精算をします。
任意後見人が報酬から支払う必要はありません。
注意3つ目は、サポート業務の費用は本人が支払する点です。
注意④家族は成年後見制度利用支援事業は使えない
成年後見制度利用支援事業とは、成年後見人の報酬を助成する事業です。
認知症などでサポートが必要なのに、報酬負担ができないと困ります。
成年後見制度を利用できるように、成年後見人の報酬を助成してもらうことができます。
成年後見制度利用支援事業を利用できる人は、一定の条件があります。
名古屋市では、次の条件を満たす必要があります。
ア 生活保護を受給している方
イ 中国残留邦人等支援給付を受給している方
ウ 以下の(1)から(4)のすべてに該当する方(世帯)
(1)市町村民税非課税世帯
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(3)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(4)世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
後見人等が親族である場合は、助成対象とはなりません。
親族は、本人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹です。
注意4つ目は、家族は成年後見制度利用支援事業は使えない点です。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。