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1任意後見契約でサポートを依頼する
①任意後見人は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
財産管理や身上監護を依頼するから、信頼する人と契約します。
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
食事や入浴の世話などの事実行為は、身上監護ではありません。
任意後見では、サポートする人を自分で選ぶことができます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見人は自分で決めることができるから、安心です。
②サポート内容は自分で決める
サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書にはっきり書いておきます。
任意後見では、サポート内容をひとつひとつ具体的に契約書に書いておきます。
例えば、自宅を売却して施設に入りたい場合、自宅を売却する権限や施設入所契約をする権限を与えておくことができます。
家族が守ってきた自宅は売却して欲しくない場合、自宅を売却する権限を与えないでおくことができます。
任意後見は、本人の意思を生かして自分らしく生きる制度です。
③適切にサポートしているかチェックしてもらえる
本人の判断能力が低下したら、任意後見人はサポートを開始します。
任意後見人が適切にサポートをしているか、本人は自分で判断できません。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任されたときです。
任意後見監督人は、任意後見人が適切にサポートをしているか監督する人です。
任意後見監督人がいるから、安心して任意後見制度を利用することができます。
2任意後見監督人選任前は自由に解除ができる
①任意後見監督人選任前は判断能力がある
任意後見契約を締結しても、任意後見受任者はサポートはできません。
任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。
任意後見契約をした時点で、本人の判断能力は充分あるはずだからです。
判断能力が充分にあるから、自分で何でも判断ができます。
任意後見人のサポートは、必要ありません。
任意後見受任者は、本人の財産管理を代理する権限はありません。
②判断能力がある間は自由に合意解除
充分な判断能力がある間は、本人は自分で判断することができます。
任意後見契約が不都合であれば、契約を解除する合意をすることができます。
本人が自分で判断できるから、任意後見契約は自由に解除することができます。
当事者の合意で任意後見契約を解除する場合、合意解除の書面を作成します。
合意解除の書面に、当事者が署名押印して公証人の認証を受けます。
③判断能力がある間は一方的に解除ができる
(1)本人から一方的解除ができる
任意後見契約は、委任契約と考えられます。
委任契約は、当事者が一方的に解除することができます。
委任契約は、当事者の信頼関係を基礎にする契約です。
信頼関係が失われたのに契約を維持するのは、デメリットが大きいと考えられるからです。
任意後見契約を締結すると、任意後見人には財産管理の権限が与えられます。
任意後見契約を締結した後に、任意後見受任者に対する信頼関係が揺らぐことがあります。
任意後見受任者に対する信頼関係が揺らいでいるのに、契約に縛られるのは適切ではありません。
本人の自己決定権を尊重するため、一方的に任意後見契約を解除することができます。
(2)任意後見受任者から一方的解除ができる
任意後見契約を締結すると、任意後見人には長期間に渡る重い責任と義務が課されます。
長期間に渡る重い責任と義務が課されるのに、強制的に引き受けさせることはできません。
委任契約は、当事者の信頼関係を基礎にする契約です。
基礎となる信頼関係は、双方向です。
本人から任意後見受任者に対する信頼関係と任意後見受任者から本人に対する信頼関係です。
任意後見契約を締結した後に、本人や本人の家族に対する信頼関係が揺らぐことがあります。
本人や本人の家族に対する信頼関係が揺らいでいるのに、契約に縛られるのは適切ではありません。
適切な後見事務が遂行できないのに契約を解除できないと、デメリットが大きいと考えられます。
適切な後見事務を担保するため、任意後見受任者は一方的に任意後見契約を解除することができます。
(3)一方的解除は実務的安全弁の機能がある
任意後見受任者が不適格と分かった時点で、早期に排除することができます。
一方的に解除できるから、トラブルを予防することができます。
いつでも辞められるからこそ、任意後見制度を安心して利用することができます。
一方的に解除できるから、無理を抱え込むことがありません。
後見事務が手に余ると考えたとき、辞任することができます。
一方的に解除できるから、不意適切な後見事務を行わずに済みます。
後見事務をめぐって家族が対立した場合、任意後見受任者が離脱した方がいいことがあります。
一方的に解除できるから、対立の激化を防止することができます。
(4)配達証明付き内容証明郵便で通知
一方的に解除する場合、任意後見契約解除通知書を作成します。
任意後見契約解除通知書に解除する人が署名押印のうえ、公証人の認証を受けます。
配達証明付き内容証明郵便で、解除書を相手方に通知します。
配達されたら、証明書のハガキが届きます。
④家族は解除できない
任意後見契約を解除できるのは、契約の当事者のみです。
任意後見監督人選任前は、本人に充分な判断能力があるはずです。
任意後見契約を解除するか維持するか、本人が判断するべきです。
任意後見監督人選任前は任意後見契約を締結しても、サポートを受けることはできません。
本人に充分な判断能力があるはずだからです。
本人が自分で適切な財産管理ができない場合、すでに判断能力が低下しているかもしれません。
本人の判断能力が低下している場合、家族は任意後見監督人選任の申立てをすることができます。
任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見受任者は、任意後見人になります。
任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けて本人の財産管理をスタートします。
3任意後見監督人選任後は正当理由と家庭裁判所の許可が必要
①任意後見監督人選任後は自分で判断できない
任意後見人によるサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。
判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が判断能力の低下を認めたら、任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人が就任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生した後、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人選任後は、本人は自分で判断できません。
②判断能力が低下したら自由に解除できない
本人の判断能力が低下したと認められたら、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人選任後とは、本人が自分で判断できないという意味です。
本人を保護するため、当事者が自由に解除することは許されません。
③任意後見契約解除に正当理由が必要
本人の判断能力が低下した後は、自由に契約解除をすることはできません。
任意後見契約解除に、正当理由が必要です。
正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。
次の理由は、正当理由と認められやすいでしょう。
・病気で療養に専念したい
・遠方に転居した
・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった
次の理由は、正当理由と認められにくいでしょう。
・後見事務が面倒になった
・本人や本人の家族とのやり取りが煩わしい
・軽微な不満
・仕事や家事で忙しい
正当理由があるか、客観的資料に基づいて判断します。
任意後見人による主張だけで、解除が認められることはありません。
任意後見人によるサポートを失うと、本人が困るからです。
本人保護のため、家庭裁判所は慎重に判断します。
家庭裁判所が正当理由があると判断した場合のみ、任意後見契約の解除を許可します。
任意後見監督人選任後に任意後見人が任意後見契約を解除する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
④家族は情報提供ができる
任意後見人は、本人の財産を管理する大きな権限が与えられます。
任意後見人には、本人の利益のために財産管理をする義務があります。
任意後見人には、自分の利益のために本人の財産を自由に使う権限はありません。
ときには、不正行為や私的流用が見つかることがあります。
家族は契約当事者ではないから、任意後見契約を解除することはできません。
不正行為や私的流用に気付いた場合、任意後見監督人や家庭裁判所に情報提供をすることができます。
任意後見監督人は、任意後見人が適切にサポートをしているか監督する義務があります。
任意後見人が適切な財産管理をしていない場合、是正を求めることができます。
適切な財産管理ができない場合、任意後見人に対して辞任を勧告します。
適切な財産管理ができないまま辞任しない場合、解任の申立てをすることができます。
家庭裁判所で不正行為や私的流用が認められた場合、任意後見人を解任します。
⑤任意後見契約を解除しても家族が財産管理はできない
(1)家族には代理する権限はない
任意後見人は、本人を代理する権限が与えられた人です。
任意後見契約が解除されると、任意後見人の代理権は失われます。
家族が財産管理をすることは、できません。
家族には、本人を代理する権限はないからです。
無権限で本人を代理すると、本人の財産が守られないおそれがあります。
(2)法定後見に移行
任意後見契約が解除されると、任意後見では対応ができなくなります。
家庭裁判所は、任意後見監督人に後見開始の申立てをするように促します。
任意後見監督人には、本人を保護する義務があります。
たとえ家族が拒否しても、本人を保護するため任意後見監督人は後見開始の申立てをします。
(3)もともと複数の任意後見契約をしていた
任意後見契約は、本人に充分な判断能力があるときに締結します。
本人が複数の任意後見契約をすることがあります。
一部の後見契約が解除されても、他の任意後見契約が継続しているはずです。
他の任意後見契約が継続している場合、任意後見人が本人のため財産管理をします。
4任意後見契約を解除したら終了登記
①任意後見は登記されている
任意後見は、登記されています。
任意後見契約を締結したとき、公証人が自動で登記を嘱託します。
②終了登記は当事者が申請
任意後見契約を解除したら、当事者が終了登記を申請します。
申請先は、東京法務局後見登録課です。
窓口で申請することも、郵送で申請することもできます。
終了登記に登録免許税は、課されません。
5任意後見を司法書士に依頼するメリット
任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人にやってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。
契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
早め早めに準備するものなので、任意後見が実際にスタートするのは契約してから長期間経過してからです。
実際に任意後見がスタートするまでに事情が変わることもあるでしょう。
任意後見の重要ポイントである任意後見人と代理権の範囲の変更は、契約変更はできません。
いったん契約を解除して、あらためて任意後見契約をする必要があります。
一方で、報酬の変更は重要な内容と言えません。
報酬の変更は、契約の変更で済みます。
契約の変更で済みますが、公正証書にする必要があります。
任意後見契約は締結することばかり注目されがちですが、締結して終わりではありません。
本人のよりよく生きることを支えるために、みんながサポートしています。
任意後見契約を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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