1遺贈と相続のちがい
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺言書に「相続させる」とあっても、譲ってもらう人が相続人以外の人の場合、遺贈で手続します。
相続で手続できるのは、相続人だけだからです。
遺言書に「財産すべてを遺贈する」「財産の2分の1を遺贈する」と財産を具体的に書いてない場合で、かつ、譲ってもらう人が相続人の場合、相続で手続できます。
相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。
遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。
2遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類がある
遺贈には、2種類あります。
①特定遺贈とは
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
②包括遺贈とは
包括遺贈とは、遺
言書に、「財産すべてを遺贈する」「財産の2分の1を遺贈する」と財産を具体的に書いてない場合です。
相続財産の内容は、不動産、預貯金、株式、借金などいろいろな種類があるのが通常です。
財産の2分の1とは、どの財産か分かりません。
包括遺贈を受けた場合、財産の分け方について、相続人全員と合意する必要があります。
3遺贈の登記はすみやかに
相続が発生したら、遺言書の効力が発生します。
遺言書に、不動産を遺贈するとあったら、不動産の名義変更が必要です。
遺贈の登記にいつまでにやらなければならないといった期限はありませんから、先延ばししがちです。
なるべく早く、名義変更をすることをおすすめします。
遺言書の存在を知らない相続人が相続登記をして、不動産を売却してしまうかもしれません。
不動産の買主に名義変更がされてしまったら、遺言書に不動産を遺贈するとあっても、買主に文句は言えません。
権利証が手元にあるから大丈夫と、のんびりしている人もいます。
原則として、売買による所有権移転登記をする場合、権利証が必要になります。
相続による所有権移転登記をする場合、権利証は、原則として、必要ありません。
相続人は、権利証なしで、相続による所有権移転登記ができます。
相続による所有権移転登記を済ませたら、相続人のために新しい権利証が作られます。
相続人は、新しい権利証を使って、売買による所有権移転登記をすることができます。
被相続人の権利証が手元にあっても、安心はできません。
期限はなくても、すみやかに遺贈による所有権移転登記を済ませましょう。
4登記を申請する人と必要書類
相続登記の場合、その不動産を相続する人が1人であればその1人が単独で申請します。
登記申請を司法書士に依頼するなら、不動産を相続する1人から登記委任状を出せば済みます。
遺贈の場合、①遺言執行者がいる場合②遺言執行者がいない場合で異なります。
遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、名義書換に相続人全員の協力が必要になります。
遺言書が相続人にとって不利な内容になっている場合、遺言の実現に協力してくれないこともあります。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
①遺言執行者がいる場合
遺言執行者と受遺者で所有権移転登記が申請できます。
必要な書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 不動産の権利証
(5) 遺言執行者の印鑑証明書
(6) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(7)登記委任状
(8)不動産の評価証明書
登記申請を司法書士に依頼するなら、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。
②遺言執行者がいない場合
相続人全員と受遺者で所有権移転登記を申請しなければなりません。
必要な書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 不動産の権利証
(5) 相続人全員の印鑑証明書
(6) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(7)登記委任状
(8)不動産の評価証明書
登記委任状も相続人全員と受遺者から出す必要があります。
遺言執行者がいない場合、手続に相続人全員が協力する必要があります。
遺言書の内容に納得できない相続人や納得できても印鑑証明書を出し渋る相続人がいると手続が進まなくなります。
5相続登記と遺贈の登記
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続をします。
遺言書に「相続させる」とあっても、譲ってもらう人が相続人以外の人の場合、遺贈で手続をします。
遺言書に「財産すべてを遺贈する」「財産の2分の1を遺贈する」と財産を具体的に書いてない場合で、かつ、譲ってもらう人が相続人の場合、相続で手続できます。
不動産の半分は相続人に相続させる、半分は相続人以外の人に遺贈するという遺言があることがあります。
相続登記と遺贈の登記を申請する必要があります。
相続登記と遺贈の登記を申請する場合、遺贈の登記を先に申請して、後から相続登記をしなければなりません。
相続登記では、被相続人の権利の一部だけ移転することができないからです。
登記申請においては、登録免許税がかかります。
相続登記では、不動産の評価額の1000分の4です。
遺贈の登記では、相続人以外の人に遺贈する場合、不動産の評価額の1000分の20です。
相続人に遺贈する場合、不動産の評価額の1000分の4です。
相続人であったけど相続放棄した人が遺贈を受ける場合、不動産の評価額の1000分の20です。
相続放棄した人は、相続人でなくなってしまうからです。
6被相続人の住所が登記簿上の住所と違う場合
不動産を持っている場合、住所が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
相続登記では、登記簿上の住所と被相続人死亡時の住所が異なっている場合、住所変更登記はする必要がありません。
遺贈の登記では、登記簿上の住所と被相続人死亡時の住所が異なっている場合、住所変更登記が必要です。
登記簿上の住所と被相続人死亡時の住所が異なっているのに、住所変更登記を申請せずに、遺贈の登記を申請した場合、遺贈の登記を取下げすることになります。
後から住所変更登記を出しても、認められません。
7不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、誰にとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続きで使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。