不動産のみの遺産分割協議書を作成できる

1不動産のみの遺産分割協議書を作成できる

①遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。

合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するためです。

②全財産書いていなくても遺産分割協議書は有効

遺産分割協議書に、全財産の分け方を書かなければならないというルールはありません。

一部の財産だけの遺産分割協議書を作成することができます。

相続する財産と相続する人が明確になっていれば、遺産分割協議書は有効です。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書だからです。

遺産分割協議書に記載された財産について、分け方が明らかになれば証明書としては充分です。

全財産が記載されていなくても、遺産分割協議書は有効です。

全財産が記載されていなくても、記載された財産だけ相続手続を進めることができます。

③不動産のみの遺産分割協議書で相続登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

遺産分割協議によって相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出します。

遺産分割協議書に、全財産を書かなければならないというルールはありません。

不動産のみの遺産分割協議書で、相続登記を申請することができます。

法務局は、不動産以外の財産の分け方に関心はないからです。

相続する不動産と相続する人が明確になっていれば、相続登記を進めることができます。

一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効だからです。

④一部の財産だけ遺産分割協議をすることができる

遺産分割協議では、相続人全員が相続財産の分け方について話し合います。

全財産の分け方について、まとめて話し合わなければならないというルールはありません。

一部の財産の分け方だけ、合意することができます。

一部の財産についてだけ、遺産分割協議を有効に成立させることができます。

合意できた財産についてだけ、合意内容を書面に取りまとめることができます。

合意できた財産について、遺産分割協議書を作成するとトラブル防止に役立ちます。

書面にしておかないと、合意していないと言い出す相続人が現れるおそれがあるからです。

⑤未分割の財産があっても相続登記ができる

不動産の分け方についてだけ合意ができた場合、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。

全財産の分け方を書かなければならないというルールはないからです。

他の財産の分け方が決まっていなくても、相続手続をすることができます。

合意できた不動産についてだけ、相続登記を申請することができます。

他の財産の分け方が決まっていなくても、相続登記が止められることはありません。

法務局は、不動産以外の財産の分け方に関心はないからです。

全財産の分け方が決まってから、相続手続を進めなければならないというルールはありません。

2 不動産のみの遺産分割協議書の書き方と注意点

①被相続人を特定する書き方

(1)記載例

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

(2)注意点

被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人の氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。

相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。

戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載します。

②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい

(1)土地の記載例

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

(2)建物の記載例

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

(3)敷地権のあるマンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

持分 ○分の○

(5)複数の不動産があるときの記載例

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

(6)注意点

遺産分割協議書に不動産を書く場合、合意の対象になった不動産を特定することが重要です。

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

家族にとって、自宅は当然のことかもしれません。

法務局など第三者にとっては、自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。

不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写します。

固定資産税の課税明細書を書き写すことは、おすすめできません。

登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されていることがあるからです。

登記簿謄本と異なる表記の場合、適切な合意があるとは認められません。

相続登記ができなくなる可能性があります。

③日付を記載する

相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。

日付を空白のままにすると、相続登記はできなくなります。

④相続人全員が記名し実印で押印する

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員が合意内容に間違いないことを確認します。

間違いないことを確認したら、相続人全員が記名し実印で押印します。

住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。

実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をする必要があります。

⑤複数ページの遺産分割協議書は相続人全員の契印が必要

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、相続人全員が実印で契印を施します。

袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。

⑥未分割の財産を書くと誤解を招く

不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

他の財産について、記載する必要はありません。

未分割の財産について、記載することはできません。

他の財産は未分割ですなどと、説明する必要もありません。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

未分割の財産について記載してあると、相続手続先の人が誤解する可能性があるからです。

⑦相続登記の印鑑証明書に有効期限はない

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを確認するためです。

相続登記で提出する印鑑証明書は有効期限がありません。

遺産分割協議が成立する前に取得した印鑑証明書を使うことができます。

相続が発生する前に取得した印鑑証明書を使うことができます。

古い印鑑証明書を使う場合、印鑑証明書の住所や氏名が異なることがあります。

遺産分割協議書と印鑑証明書の記載が異なる場合、住所や氏名の移り変わりを証明する必要があります。

住所や氏名が異なる場合、法務局は別人の印鑑証明書と判断します。

相続手続を進められなくなります。

あらためて取得してもらう方が簡単かもしれません。

3不動産のみの遺産分割協議書を作るケース

ケース①不動産を速やかに売却したい

(1)不動産を売却して金銭で分けたい

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

不動産を売却して、金銭にして分けることができます。

金銭で分け方を調節できるから、他の財産の分け方の合意がしやすくなります。

不動産を売却する前提として、相続登記をします。

相続登記をするため、不動産のみの遺産分割協議書を作成します。

(2)固定資産税の負担をなくしたい

固定資産税とは、不動産を保有している人に課される税金です。

相続財産の分け方が決まっていなくても、固定資産税は課されます。

相続人にとって使い道がない不動産であっても、固定資産税は課され続けます。

不動産を手放すまで、固定資産税は課されるからです。

負担だけかさむ財産があると、遺産分割協議は難航しがちです。

速やかに売却できれば、固定資産税の負担から逃れることができます。

(3)空き家の管理負担をなくしたい

被相続人が死亡した後、被相続人の自宅が空き家になることがあります。

空き家を管理する人がいないと、老朽化が進みます。

相続人全員が遠方に住んでいると、管理負担が重くなります。

速やかに売却できれば、空き家の管理負担から逃れることができます。

ケース②預貯金は金融機関の書式で対応できる

銀行などの預貯金の相続手続では、金融機関の独自様式を利用することができます。

金融機関の独自様式で手続ができるから、遺産分割協議書に記載する必要がありません。

遺産分割協議書が必要な財産として、不動産だけが残ります。

結果として、遺産分割協議書に不動産のみ書くのが合理的です。

ケース③不動産の分け方のみ合意できた

一部の財産だけ、遺産分割協議をすることができます。

全財産について合意できなくても、有効な遺産分割協議です。

不動産のみ合意できた場合、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。

合意できた財産のみの遺産分割協議書を作成しておくと、トラブル防止になるからです。

合意した部分を書面にしておかないと、合意していなかったと言い出すおそれがあるからです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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