相続放棄について

1 相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄と言います。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続の放棄は被相続人ごとに判断できますから、例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は相続人ごとに判断しますから、例えば、父の相続ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

2相続放棄のメリット

①マイナスの財産を受け継がなくて済む

相続放棄をするとマイナスの財産を受け継ぐことがなくなります。

だから、被相続人が莫大な借金を負っていた場合でも、一切借金の返済をする必要がなくなります。

被相続人が返済を滞らせていて遅延損害金が発生していた場合であっても、遅延損害金も払う必要はありません。

相続放棄をするとマイナスの財産すべて受け継ぐことがなくなります。

仮に自己破産した場合、借金は免除されますが、滞納していた税金は免除されません。

相続放棄では、被相続人が滞納していた税金すら受け継ぐことがなくなります。

自己破産と比べても、相続放棄は強力な効果があります。

②相続手続に参加しなくてよい

相続放棄をすると相続人でなくなります。

相続人でなくなりますから、相続人全員でしなければならない手続きにも参加する必要がありません。

具体的には、遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますが、この遺産分割協議にも参加不要です。

遺産分割協議は相続人間の争いが起きやすい手続です。

相続人間にトラブルがあったり、もともと不仲であったりする場合、遺産分割協議などの手続に参加しなくてよくなるのは大きなメリットといえるでしょう。

3相続放棄の方法

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

届出をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

この届出は相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

相続放棄をしたい旨の届出に添える書類は裁判所のホームページに詳しく書いてあります。

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の除票

③相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

④収入印紙

⑤裁判所が手続きで使う郵便切手

基本的には①~⑤の書類を添えて届出をすれば充分ですが、場合に応じてこの他のものが必要になることもあります。

⑤郵便切手は、いくらの切手が何枚必要になるか家庭裁判所によって違うので、あらかじめ問い合わせをするといいでしょう。

届出は直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。

届出の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。

家庭裁判所は書類を受付した後、届出をした人に照会書を送ってきます。

相続放棄の手続を弁護士や司法書士がお手伝いしていても、家庭裁判所は必ず、届出をした本人のところに照会します。

この照会は「本当に相続放棄でいいですか」という裁判官からの確認のお尋ねだからです。

届出をした人がお返事をして、郵送してください。

回答が認められれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

届出をしてから相続放棄申述受理通知書が届くまで、およそ1~2か月かかります。

4相続放棄をするときの注意点

①相続放棄ができる期間は3か月以内

相続放棄の手続をするのは期限があります。

相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内です。

被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生後すぐに連絡されることはないでしょう。

被相続人の死亡から3か月以上経過している場合、相続があったことを知ったのはいつなのか上申書などで家庭裁判所を説得する必要があります。

②生前に相続放棄はできない

相続が発生する前は、相続放棄ができません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所は、生前に相続放棄の受付はしません。

被相続人と相続放棄をしますと約束して無効です。

他の相続人に相続放棄をしますと念書を書いても意味はありません。

家庭裁判所に対する届出がないのに相続放棄はできません。

被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられるからです。

③相続財産を処分すると相続放棄が無効になる

すでに相続を単純承認してしまっている場合、相続放棄をすることはできません。

例えば、次のような行為をした場合、相続を単純承認してしまっていると判断されます。

(1)財産をすでに使っている

(2)相続財産の分け方について合意をしている

(3)経済的価値の高い形見分けを受け取っている

(4)被相続人あての請求を相続財産で支払っている

(5)被相続人の債権を取り立てて支払を受けた

(6)相続財産を隠したり、財産がないと偽った

④相続放棄をした後も管理責任がある

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

⑤遺産分割協議で相続放棄はできない

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所に対して、相続放棄をしたい旨の届出をしない場合、相続放棄はできません。

被相続人が生前、相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束している場合があります。

相続放棄をすると約束しても、意味はありません。

家庭裁判所に届出をしていないからです。

相続人間で相続放棄をすると念書を書いている場合があります。

相続放棄をすると念書を書いても、無効です。

家庭裁判所が関与していないからです。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡している場合があります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

家庭裁判所に手続をしていないからです。

被相続人の債権者に相続放棄をすると申し入れをしている場合があります。

債権者に申し入れをするだけでは、何の価値もありません。

家庭裁判所が相続放棄を認めていないからです。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄をしたい旨の届出には戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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