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1 任意後見とは
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できる間に、やってもらいたいことを決めて契約をします。
この契約は公正証書でする必要があります。
サポートを依頼された人を任意後見人といいます。
任意後見人はひとりでも、何人でも差し支えありません。
この契約は本人がひとりで決めるのが心配になったら、効力が発生して、後見が始まります。
家庭裁判所は、本人がひとりで決めるのが心配になったら、後見監督人を選任します。
つまり、家庭裁判所が後見監督人を選任したら、任意後見契約の効力が発生して、任意後見人が本人のためにサポートを開始します。
任意後見人は適切に仕事をしているか、任意後見監督人にチェックされます。
任意後見監督人は適切に仕事をしているか、家庭裁判所にチェックされます。
だから、安心して任意後見制度を使えます。
この先あれこれ決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めよう、サポートを受けて自分らしく生きようという制度です。
2任意後見のメリット
①任意後見人は本人が選ぶことができる
任意後見は法定後見と違い、任意後見人を本人が自由に選ぶことができます。
本人の性格や好みをよく知っている家族を選ぶこともできるし、信頼できる司法書士などの家族以外の専門家を指名することもできます。
②依頼する内容も本人が選ぶことができる
サポートしてもらいたい内容は代理権目録という書類に書いてはっきりさせることができます。
財産管理のほかに、本人の生活や療養看護についての法律行為も書いておくことができます。
法律行為なので、実際に付添介護をすることなど事実行為は代理権目録に書くことはできません。
任意後見人は本人がやってもらいたいこととして代理権を与えたことだけ代理することができます。
代理権目録を見れば、サポートしてもらいたいことかどうかがはっきりします。
代理権目録はサポートしてもらいたいことを具体的に書いておきましょう。
この書き方はあいまいな場合、本人がお願いしたことなのか、任意後見人が勝手にやったことなのか判断できなくなってしまいます。
判断が難しい場合は、任意後見監督人から家庭裁判所で協議してもらうことになります。
多くの場合、家庭裁判所の承諾を取り付けるのは難しいでしょう。
医療同意など家族しかできないことは、代理権目録に書くことはできません。
③法定後見と比べると財産管理の制約がゆるやか
任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、サポートを依頼する契約です。
本人が自分で決めることができるうちに、サポートしてもらいたいことを決めておくことができます。
本人の判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる人に対して資産運用をして欲しいという希望があった場合、代理権の範囲に入れることができます。
任意後見の制度自体は、本人を保護するために財産を管理するものです。
本人の財産を大きく損なうリスクのある投資は、家庭裁判所が許してはくれないでしょう。
法定後見では、本人の療養看護・財産管理に必要最低限の行為しかできません。
任意後見では、法定後見より制限がゆるやかといえます。
④任意後見契約は公的な書類で証明できる
任意後見契約をすると公証人の嘱託で法務局に登記されます。戸籍には載りません。
登記されますから、必要があれば登記事項証明書を取得して、内容を証明することができます。
財産管理などの場面で、任意後見人は本人に代わって契約を結びますが、このときの代理権も登記事項証明書があれば証明できます。
登記事項証明書は公的な書類なので、信用力が高く契約がスムーズに締結できます。
⑤適切に仕事をしているかチェックしてくれる
任意後見契約の効力が発生した後は本人の判断能力が低下しているので適切な判断ができません。
任意後見人がお願いされたサポートを誠実に行っているかどうか、本人はチェックできません。
だから、任意後見人が適切に仕事をしているかは、任意後見監督人がチェックします。
任意後見監督人が適切に仕事をしているかは、家庭裁判所がチェックします。
本人が不利益を受けることがないように、みんなでサポートしますから、安心して任意後見制度を使えます。
3任意後見監督人が選任されたらサポートを開始する
本人の判断能力ははっきりしているうちに、任意後見契約をします。
契約したときは判断能力がはっきりしているのだから、サポートは不要です。
本人の判断能力が心配になった場合、任意後見契約が必要になります。
任意後見契約を結んでから、長い時間がたっているでしょう。
本人の判断能力が心配になったら、任意後見契約の効力を発生させて本人をサポートします。
本人をサポートするためには、任意後見監督人を選んでもらう必要があります。
本人をサポートするため任意後見監督人を選任してくださいと家庭裁判所に申立てをします。
任意後見監督人の選任を申し立てることができるのは次の人です。
①本人(任意後見契約でサポートを依頼した人)
②配偶者
③4親等内の親族
④任意後見契約でサポートを依頼された人
申し立てる先は本人の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見人がサポートをする場合、必ず、任意後見監督人がいます。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。
前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。
ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。
特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。
任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。
任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。
任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。