任意後見のメリット

1任意後見でサポートを依頼する

①任意後見と法定後見がある

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

成年後見とは、判断能力が低下した人をサポートする制度です。

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

法定後見とは、判断能力が低下した後で家庭裁判所がサポートする人を決める制度です。

将来に備えて準備する人は、多くありません。

任意後見を利用する人は、あまり多くありません。

成年後見を利用する人は、ほとんどが法定後見です。

単に、成年後見と言ったら法定後見を指していることがほとんどです。

成年後見には、任意後見と法定後見の2種類があります。

②任意後見契約の類型

任意後見契約には、次の3種類があります。

(1)将来型

任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。

契約締結するには、契約のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要だからです。

本人の判断能力が低下してから、任意後見契約に効力が発生します。

将来型とは、任意後見契約に効力が発生するまでの契約がないタイプです。

家族が任意後見人になる場合、日常的に本人と交流があるでしょう。

日常的に交流があれば、本人の判断能力の低下に気がつくことができるでしょう。

家族以外の人が任意後見人になる場合、本人と疎遠になることがあります。

本人と疎遠になると、本人の判断能力の低下に気がつくことができません。

将来に備えてサポートを依頼したのに、適切なサポートを受けられなくなるおそれがあります。

(2)移行型

任意後見契約は、契約締結をするだけでは効力がありません。

契約を締結したときは、本人の判断能力が充分あるはずだからです。

本人は自分で判断できるから、任意後見人のサポートが必要ありません。

本人の判断能力が充分にあっても、身体が不自由になることがあります。

任意後見契約は、判断能力が低下するまで効力がありません。

判断能力が充分にあるのに身体が不自由になったときは、任意後見契約でサポートすることができません。

身体が不自由になったときに備えて、別途財産管理契約などの契約を締結することができます。

移行型とは、任意後見契約に効力が発生するまで別の契約をするタイプです。

財産管理契約に基づいて、本人と交流を持つことができます。

財産管理契約に基づいて財産管理をする場合、任意後見監督人や家庭裁判所の監督を受けません。

任意後見監督人や家庭裁判所からあれこれ言われたくない気持ちから、任意後見契約をスタートさせないおそれがあります。

(3)即効型

即効型とは、任意後見契約を締結した後、すみやかに任意後見をスタートさせるタイプです。

任意後見契約ができる程度の判断能力があるけど、すみやかにサポートを開始した方がいいときに選択します。

本人の判断能力が低下している場合、任意後見契約は締結できません。

任意後見契約を締結しても、判断能力の低下を理由に契約が無効と言われるおそれがあります。

契約が無効になると、任意後見を利用することができません。

任意後見契約ができる程度の判断能力があるけどサポートが必要な状態と、判断することが難しいと言えます。

2任意後見のメリット

メリット①任意後見人は自分で決める

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

財産管理や身上監護を依頼するから、信頼する人と契約します。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

任意後見では、サポートする人を自分で選ぶことができます。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見では、サポートする人を家庭裁判所が選びます。

本人に家族がいても家族を選任して欲しいと望んでも、家庭裁判所は見知らぬ第三者を選ぶことがあります。

家庭裁判所の人選に対して、文句を言うことはできません。

メリット1つ目は、任意後見人は本人が自分で決める点です。

メリット②サポート内容は自分で決める

サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書にはっきり書いておきます。

任意後見では、サポート内容をひとつひとつ具体的に契約書に書いておきます。

例えば、自宅を売却して施設に入りたい場合、自宅を売却する権限や施設入所契約をする権限を与えておくことができます。

家族が守ってきた自宅は売却して欲しくない場合、自宅を売却する権限を与えないでおくことができます。

任意後見人に自宅を売却する権限があれば、家庭裁判所の関与なく売却することができます。

法定後見は本人の判断能力が低下した後に利用する制度だから、本人の希望を生かすことができません。

成年後見人は、包括的かつ広範囲の代理権が与えられます。

自宅を売却して、施設に入所したいことがあるでしょう。

成年後見人が本人の自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家族が売却を望んでも、家庭裁判所が許可しなければ売却できません。

成年後見は本人の財産利益を守る制度であって、家族の意向をかなえる制度ではないからです。

任意後見は、本人の意思を生かして自分らしく生きる制度です。

メリット2つ目は、サポート内容は自分で決める点です。

メリット③任意後見人の報酬は任意後見契約で決める

任意後見人の報酬は、任意後見契約で自由に決めることができます。

任意後見人が家族以外の専門家である場合、報酬を支払う必要があります。

家族が任意後見人になる場合、無報酬にする合意ができます。

メリット3つ目は、任意後見人の報酬は任意後見契約で決める点です。

メリット④任意後見契約の内容は登記される

任意後見契約を締結したら、契約内容は登記簿に記録されます。

登記事項証明書を取得すると、任意後見契約の内容を証明することができます。

登記事項証明書とは、法務局が発行する公的証明書です。

サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書にはっきり書いてあります。

任意後見人ができるのは、本人がサポートしてもらいたいことだけです。

サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書に書いてあるはずです。

任意後見人が本人をサポートする場合、登記事項証明書で権限を証明することができます。

法務局が発行する公的証明書だから、高い信頼性があります。

メリット4つ目は、任意後見契約の内容は登記される点です。

メリット⑤適切にサポートしているかチェックしてもらえる

本人の判断能力が低下したら、任意後見人はサポートを開始します。

任意後見人が適切にサポートをしているか、本人は自分で判断できません。

任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任されたときです。

任意後見監督人は、任意後見人が適切にサポートをしているか監督する人です。

任意後見監督人がいるから、安心して任意後見制度を利用することができます。

メリット5つ目は、適切にサポートしているかチェックしてもらえる点です。

3任意後見の注意点

注意①判断能力が低下すると任意後見契約ができない

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

物事のメリットデメリットを適切に判断できない場合、有効に契約を締結することができません。

判断能力が低下する前に将来に備えて、任意後見契約をします。

注意点1つ目は、判断能力が低下すると任意後見契約ができない点です。

注意②公正証書で任意後見契約

任意後見契約は、財産管理と身上監護を依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約しなければなりません。

公正証書とは、公証人が関与して作成する公文書です。

公証人が契約内容に間違いがないか、意思確認して作成します。

本人が判断能力を失っている場合、適切な受け答えができないでしょう。

適切な受け答えができないと、公証人は公正証書を作成しません。

公正証書には、高い信頼性があります。

注意点2つ目は、公正証書で任意後見契約を締結する点です。

注意③任意後見監督人選任で任意後見スタート

任意後見契約を締結するだけでは、任意後見契約に効力はありません。

任意後見契約をしたときは、本人の判断能力が充分にあるはずだからです。

本人の判断能力が充分にあるから、サポートは不要です。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人はサポートを開始します。

任意後見監督人は、任意後見人が適切にサポートをしているか監督する人です。

任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。

任意後見監督人がいないと、任意後見がスタートしないからです。

家族が任意後見人をなしにすることはできません。

注意点3つ目は、任意後見監督人選任で任意後見スタートする点です。

注意④死後事務は依頼できない

任意後見契約は、本人が死亡したら終了します。

任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。

死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。

例えば、死後事務には、次の事務があります。

・病院や施設の費用の支払い

・家賃や地代の支払い

・通夜や告別式などの手続

・行政などへの手続

・契約などの解約

任意後見契約で依頼できないから、別途死後事務委任契約で依頼します。

注意点4つ目は、死後事務は依頼できない点です。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

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