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1 家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2 家族信託をおすすめする理由
① 本人が認知症になっても資産凍結されない
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、記憶があいまいになったり、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなりますから、自分の財産を管理したり処分したりすることができなくなります。
自分の不動産を売却したり、定期預金を解約したり、預貯金を引き出したりできなくなります。
認知症になったら「老人ホームに入るから自宅を売る」ことはできなくなるのです。
認知症になったら「老人ホームの費用を払うため預貯金を引き出す」ことはできなくなるのです。
家族信託を活用すれば、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡してありますから、本人が認知症で判断能力が低下しても、財産を活用することができます。
「認知症になったら老人ホームに入るから自宅を売ってね」を実現できます。
② 積極的な資産運用ができる
認知症になってしまった後、成年後見をするしか選択肢がありません。
成年後見は、本人の財産を守ることに重点が置かれているので、財産を減らすおそれがあることはできません。
この点、家族信託では財産処分や管理の方向性を定めて、その範囲であれば信頼する家族に自由に資産運用をしてもらうことができます。
収益不動産を持っている場合、将来に向けて大きな投資が必要になることもあるでしょう。
このような投資は成年後見ではできないことです。
③ 資産から受け取る利益は本人のもの
生前贈与と違い、財産から利益を受け取る権利は本人の手元にあります。
信託すると形式的に家族の名義になりますから、財産を取られたと誤解する人もいます。よく見ると、信託であることも同時に登記されますから安心です。
3 家族信託を司法書士に依頼するメリット
認知症対策で注目が集まっているのが家族信託です。
何といっても成年後見より柔軟な資産活用ができる点、家族間の契約である点など大きなメリットがあります。
一方で、家族信託だけで本人をサポートできるものでもありません。
制度はいろいろありますが、本人はもとより家族全員がそれぞれのメリットデメリットを知り、できることできないことを理解することが重要です。
認知症対策自体、聞き慣れない話で、かつ、法律用語いっぱいなので分からなくなってくる方も多いでしょう。
認知症対策では、特に家族全員の意見共有が先々のトラブルを防ぎます。
そのうえで、本人の自分らしい生き方をサポートする制度を選択できます。
本人の自分らしい生き方をサポートするのは、財産管理などお金の面だけでは実現できません。
相続税などの税金面だけ限定的に対策するなども不適切でしょう。
確かにお金は重要で、税金の検討は必要です。
お金の面だけ限定的に対策する姿勢では、本人が財産を取られると不安になって対策が進まなくなります。
認知症対策の重点は、本人と家族が困らないように総合的に備える点にあります。
生前対策は、本人と家族全員が困らないように総合的なサポートが必要になります。
お金以外の面も本人や家族が困らないように総合的にサポートできる相手に相談しましょう。
総合的なサポートのためには、多くの選択肢を検討できるうちに、早くから対策を始めることが重要です。
健康寿命はおおよそ70歳前半です。
このころまでであれば、認知症対策をすることも難しくないでしょう。
自分らしい生き方のため認知症対策をして「家族に面倒をかけたくない」を実現したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。